業務内容

監査保証業務

 昨今の会計不正により社会全体に対する公認会計士の目線は厳しいものになっており、これからますますディスクロージャー制度が厳格化される時代になると思われます。そのような時代が到来すれば会計監査に対する公認会計士の社会的役割はますます高まっていきます。
公認会計士による会計監査の役割は、公認会計士が監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することであると公認会計士法第一条において定められています。
 当監査法人は、大手監査法人に引けを取らない高品質なサービスを提供するために品質管理を徹底し、金融商品取引法や会社法に基づく監査証明業務はもちろんのこと、信用金庫法に基づく監査証明業務など幅広い監査業務をクライアントに提供します。

 

◇ 法定監査

・金融商品取引法に基づく監査

 上場会社や株主数が一定以上の会社(金融商品取引法に規定する継続開示義務を有する会社)は、財務諸表に対して金融商品取引法に基づく監査が義務付けられています。
 また、上場会社等は金融商品取引法に基づく内部統制監査を受けることが義務付けられています。経営者は財務報告に関わる内部統制が有効であるかを自らが評価し、その結果をもって内部統制報告書を作成し、当該経営者の評価結果が適正であるかどうかについて公認会計士または監査法人による監査を受けることが義務付けられています。

・会社法に基づく監査
 会社法に規定する大会社(最終事業年度の貸借対照表上、資本金として計上した額が5億円以上または負債として計上した額の合計額が200億円以上の会社)については、会社法の規定により会計監査人による財務諸表の監査が義務付けられています。
 
・信用金庫法に基づく監査

 信用金庫法においては、事業年度の開始の時における預金等総額が200億円以上の信用金庫については会計監査人の監査を受けることが義務付けられています。

・私立学校振興助成法に基づく学校法人監査

 一定の経常費補助金の交付を受ける学校法人は、文部科学大臣の定める学校法人会計基準に従って貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類(以下、「計算書類」という)作成し、所轄庁へ提出する義務があります。
 当該計算書類の適正性を確保するために、私立学校振興助成法において、公認会計士または監査法人の監査を受けることが義務付けられています。

・消費生活協同組合法に基づく生活協同組合監査

 共済事業を行う消費生活協同組合であって最終の貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が 200 億円を超えるもの又は共済事業を行う消費生活協同組合連合会については会計監査人の監査を受けることが義務付けられています。

・労働組合法に基づく労働組合監査

 労働組合法第5条2項7号の規定により、すべての労働組合は会計監査人の監査を受けることが義務付けられています。


◇ 任意監査

 法定監査以外の企業の財務諸表監査であり、法により公認会計士や監査法人の監査対象となるもの以外のものについて、その財務諸表の適正性を会計監査人が 第三者の立場として判断することにより専門的な助言が得られることや金融機関からの評価が向上するなど、種々の目的のために会計監査を受けることができま す。

 

 

株式公開支援業務

 将来の株式上場に向けて、その準備としてコーポレートガバナンスやコンプライアンス体制の整備、ディスクロージャー制度の確立など様々な課題に取り組む必要があり、また、上場に際しては金融商品取引法に基づく監査法人による会計監査を受ける必要があります。これらの上場準備には専門的な知識や経験が必要となるなど、高度な品質が求められます。当監査法人では、経験豊富な公認会計士により、株式上場に際して実施される取引所の上場審査に係る問題点等を洗い出し、解決のための基本方針や具体的な解決策を提案します。