2.監査
日付 | 公表元 | タイトル | 概要 | |
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2020年2月3日 | 日本公認会計士協会(業種別委員会) | 公開草案 | 「銀行等監査特別委員会報告第4号「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」の改正について」(公開草案)の公表について | 【改正の内容】 日本公認会計士協会(業種別委員会)では、2019年12月18日に、金融庁から「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方」(以下「ディスカッション・ペーパー」という。)が公表されるとともに、金融検査マニュアルが廃止されたことを受けて、銀行等監査特別委員会報告第4号「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」の見直しを行い、一応の検討を終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることとした。ディスカッション・ペーパーでは、金融機関の経営戦略や融資方針の多様化や貸出先のビジネスの多様化・複雑化に伴い、金融機関の信用リスク要因も多様化しており、各金融機関は、現行の会計基準に従って自らの融資方針や債務者の実態等を踏まえ、認識している信用リスクを的確に引当に反映するための見積りを行うという基本的な考え方が示されている。貸倒見積高の算定は会計上の見積りに該当し、経営者の判断によって行われるものであり、監査人は、経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価することが求められている。 【意見募集期限】 2020年3月4日 |
2020年1月31日 | 日本公認会計士協会(監査基準委員会) | 公開草案 | 「監査基準委員会報告800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」、監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」及び監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正について」(公開草案)の公表について | 【改正の内容】 日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、監査基準委員会では、2018年7月5日付けの監査基準の改訂及び2019年9月3日付けの中間監査基準の改訂を反映させるため、関連する監査基準委員会報告書の改正の検討を行ってきた。このたび、ある程度の検討を終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることとした。主な改正点は以下のとおりである。 <監査基準委員会報告書800及び同805> 1.監査報告書の記載区分の見直し ①監査意見を冒頭に記載することとし、記載順序を変更するとともに、新たに意見の根拠の区分を設けた。 ②経営者の責任を経営者及び監査役等の責任に変更し、監査役等の財務報告に関する責任を記載した。 2.継続企業の前提に関する事項 独立した区分を設けて継続企業の前提に関する事項を記載した。あわせて、経営者は継続企業の前提に関する評価及び開示を行う責任を 有し、監査人はその検討を行う責任を有することを、それぞれの責任に関する記載内容に追加した。 3.監査上の主要な検討事項 法令により要求されている場合、又は任意で契約条件により合意した場合に、監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」が、特別目的の財務諸表に対する監査並びに個別の財務表及び財務諸表項目等に対する監査にも適用される旨を明記した。 <監査基準委員会報告書580> ・中間監査の経営者確認書の記載例の改正 経営者の責任に、継続企業の前提に基づき中間財務諸表等(中間財務諸表及び中間連結財務諸表)を作成することが適切であるかどうかを評価し、継続企業に関する必要な開示を行う責任を含む旨を追加した。 【意見募集期限】 2020年3月2日 |
2020年1月31日 | 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会) | 公開草案 | 「監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」 の改正について」(公開草案)の公表について | 【改正の内容】 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、企業会計審議会から2019年9月3日付けで公表された「監査基準の改訂に関する意見書」及び「中間監査基準の改訂に関する意見書」を受け、監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」の見直しを行ってきた。このたび、一応の検討を終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることとした。本公開草案の主な改正内容は、以下のとおりである。 1.監査基準の改訂を受け、 意見の根拠の区分に限定付適正意見とした理由の記載を追加 2.中間監査基準の改訂を受け、 ・中間監査報告書の記載順序の変更(意見区分を冒頭に、意見の根拠区分の新設等) ・監査役等の財務報告に関する責任の記載 ・意見の根拠の区分に限定付意見とした理由の記載を追加 ・その他適合修正 【意見募集期限】 2020年3月2日 |
2020年1月31日 | 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会) | 公開草案 | 「監査・保証実務委員会報告第83号「四半期レビューに関する実務指針」 の改正について」(公開草案)の公表について | 【改正の内容】 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、企業会計審議会から2019年9月3日付けで公表された「四半期レビュー基準の改訂に関する意見書」を受け、監査・保証実務委員会報告第83号「四半期レビュー基準に関する実務指針」の見直しを行ってきた。このたび、一応の検討を終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることとした。 本公開草案の主な改正内容は、以下の通りである。 ・四半期レビュー報告書の記載順序の変更(結論区分を冒頭に、結論の根拠区分の新設等) ・監査役等の財務報告に関する責任の記載 ・継続企業の前提に関する事項を独立の区分を設けて記載 ・結論の根拠の区分に限定付結論とした理由の記載を追加 ・その他適合修正 【意見募集期限】 2020年3月2日 |
2020年1月31日 | 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会) | 公開草案 | 「監査・保証実務委員会報告第82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」の改正について」(公開草案)の公表について | 【改正の内容】 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、企業会計審議会から2019年12月6日付けで公表された「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂に関する意見書」を受け、監査・保証実務委員会報告第82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」の見直しを行ってきた。このたび、一応の検討を終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることとした。 本公開草案の主な改正内容は、以下の通りである。 ・内部統制監査報告書の記載順序の変更(意見区分を冒頭に、意見の根拠区分の新設等) ・監査役等の財務報告に関する内部統制に関する責任の記載 ・その他適合修正 【意見募集期限】 2020年3月2日 |
2020年1月15日 | 日本公認会計士協会(業種別委員会) | 公表 | 「専門業務実務指針4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2019年12月12日に開催された常務理事会の承認を受けて、「専門業務実務指針4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」を公表した。 【改正の内容】 2019年11月8日付けの「「専門業務実務指針4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」(公開草案)の公表について」を参照 【適用時期】 公表日以後に行われる仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務から適用する。 |
2020年1月15日 | 日本公認会計士協会(業種別委員会) | 公表 | 「業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」 の改正について」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2019年12月12日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」の改正について」を公表した。 【改正の内容】 2019年11月8日付けの「「業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」の改正について」(公開草案)の公表について」(公開草案)の公表について」を参照 【適用時期】 2019年9月3日のガイドライン適用日以後で改正資金決済法の施行日前に終了する事業年度に関する監査に適用する。 |
2019年11月19日 | 日本公認会計士協会(業種別委員会) | 公表 | 「業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2019年11月7日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」を公表した。 【改正の内容】 2019年9月26日付けの「「業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)の公表について」を参照 【主なコメントの概要と対応】 表題を「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い及び監査報告書の文例」と改めてはいかがでしょうか。 →今後、適切な時期に実務指針の体裁を中心に他の実務指針との平仄を合わせる改正を行うことを予定しています。 【適用時期】 2020年3月31日以後終了する営業期間に係る監査から適用する。 |
2019年11月8日 | 日本公認会計士協会(業種別委員会) | 公開草案 | 「専門業務実務指針4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」(公開草案)の公表について | 【改正の内容】 日本公認会計士協会(業種別委員会)では、金融庁の「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」が2019年9月3日に改正され、即日適用されたこと、及びこれまでの実務を踏まえて、専門業務実務指針4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の見直しを行い、一応の検討を終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることとした。 【意見募集期限】 2019年12月9日(意見募集終了) |
2019年11月8日 | 日本公認会計士協会(業種別委員会) | 公開草案 | 「業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」の改正について」(公開草案)の公表について | 【改正の内容】 日本公認会計士協会(業種別委員会)では、金融庁の「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」が2019年9月3日に改正され、即日適用されたこと、及びこれまでの実務を踏まえて、業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」の見直しを行い、一応の検討を終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることとした。 【意見募集期限】 2019年12月9日(意見募集終了) |
2019年11月6日 | 日本公認会計士協会(IT委員会) | 公表 | 「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」」及び「IT委員会研究報告第45号「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点」」の改正について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(IT委員会)では、2019年10月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、「「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」」及び「IT委員会研究報告第45号「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点」」の改正について」を2019年11月6日付けで公表した。 【改正の内容】 2019年8月9日付けの「「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」」及び「IT委員会研究報告第45号「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点」」の改正(公開草案)について」を参照 【適用時期】 2019年11月6日改正後の本実務指針は、以下の業務から適用する。 ・タイプ1の報告書の場合、2019年11月6日以後に基準日の到来する業務 ・タイプ2の報告書の場合、2019年11月6日以後に特定期間の開始日の到来する業務 ただし、2019年11月6日以後に特定期間の終了日の到来する業務(タイプ2の報告書の場合)に適用することができる。 |
2019年9月26日 | 日本公認会計士協会(業種別委員会) | 公開草案 | 「業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)の公表について | 【改正の内容】 日本公認会計士協会(業種別委員会)では、企業会計審議会から2018年7月5日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことに伴い、関連する監査基準委員会報告書が改正されたことを受け、別途改正することとしていた投資法人の監査報告書の文例について所要の見直しを行った。 このたび、見直しを終えたため、「業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)として公表し、広く意見を求めることとした。 【意見募集期限】 2019年10月28日(意見募集終了) |
2019年9月24日 | 日本公認会計士協会(監査基準委員会) | 公表/コメント対応 | 監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、2019年9月17日の常務理事会の承認を受けて、同日付けで「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について」を公表した。 【改正の内容】 2019年7月25日付けの「「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について」(公開草案)の公表について」を参照 【主なコメントの概要と対応】 様式 1-1「監査契約の締結及び更新」の「6.監査事務所の品質管理のシステムの整備・運用状況の概要の伝達」に関連し、規制当局又は日本公認会計士協会による懲戒処分等の内容について、監査契約の新規締結又は更新に際してどのように対応すれば良いか。 →少なくとも、監査契約の新規締結時又は更新時に懲戒処分等への対応が継続しているような場合には、監査事務所の品質管理のシステムに影響を及ぼしているため、監査役等に伝達することが考えられます。様式1-1の6の記載を見直しました。 |
2019年9月20日 | 日本公認会計士協会(業種別委員会) | 公表/コメント対応 | 「業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」を公表した。 【改正の内容】 2019年5月31日付けの「「業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)の公表について」を参照 【適用時期】 2020年3月31日以後終了する計算期間又は営業期間に係る監査から適用する。 【主なコメントの概要と対応】 ・業種別委員会実務指針第 14 号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」は、タイトルを「投資信託及び投資法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」に改めるべきと考えます。 →今後、適切な時期に実務指針の体裁を中心に他の実務指針との平仄を合わせる改正を行うことを予定しています。 ・《付録1 監査報告書の文例》の直下に以下のような記載がありますが、第2項で関連する監査基準委員会報告書を列記しているため、改めて記載することは不要では ないでしょうか。 →今後、適切な時期に実務指針の体裁を中心に他の実務指針との平仄を合わせる改正を行うことを予定しています。 |
2019年9月6日 | 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会) | 公表 | キャッシュレス・消費者還元事業に関する合意された手続実施結果報告書のフォーマットの公表について | 【内容】 2019年10月1日からの消費税率引き上げに対応した需要平準化対策として、中小・小規模事業者等におけるキャッシュレス決済手段を使ったポイント還元等を実施するための決済事業者等の事業費等の経費の一部を補助するキャッシュレス・消費者還元事業が実施される。本事業において補助対象となるキャッシュレス発行事業者(キャッシュレス決済で購買を行った消費者に対して、ポイント還元等を実施する事業者)に対する補助金額の算定に当たって用いられるポイント等の失効率又は利用率に関して、公認会計士又は監査法人による確認が求められている。この公認会計士又は監査法人による確認業務に関して、キャッシュレス・消費者還元事業ウェブサイトにおいて、「合意された手続実施結果報告書フォーマット」が公表された。本フォーマットの中に、この確認において公認会計士又は監査法人が実施することが想定される手続が記載されています。本フォーマットを利用して、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に従って業務を実施することとなります。 |
2019年8月27日 | 日本公認会計士協会(業種別委員会) | 公表/コメント対応 | 「専門業務実務指針4465「自己資本比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(業種別委員会)では、2019年8月1日に開催された常務理事会の承認を受けて、「専門業務実務指針4465「自己資本比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」を公表した。 【改正の内容】 2019年6月25日付けの「「専門業務実務指針4465「自己資本比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」(公開草案)の公表について」を参照 【適用時期】 2019年9月30日以降に発行する自己資本比率及びレバレッジ比率の算定に対する合意された手続実施結果報告書に適用する。 |
2019年8月9日 | 日本公認会計士協会(IT委員会) | 公開草案 | 「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」」及び「IT委員会研究報告第45号「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点」」の改正(公開草案)について | 【改正の内容】 日本公認会計士協会(IT委員会)では、IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」(2019年3月29日改正)及びIT委員会研究報告第45号「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点」(2019年3月29日改正)の見直しを行い、一応の取りまとめを終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることとした。本実務指針及び本研究報告は、財務報告目的以外の受託業務に係る内部統制を検証し、報告する保証業務に関する実務上の指針を提供するものである。今般の改正では、これらの実務指針及び研究報告が基礎としている受託業務に係る内部統制の保証報告書業務の実務指針が改正され、保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」として2019年8月1日付けで公表されたため、所要の見直しを行っている。 【意見募集期限】 2019年9月9日(意見募集終了) |
2019年8月2日 | 日本公認会計士協会(IT委員会) | 公表 | IT委員会研究報告第49号「給与計算システムの受託業務に係る内部統制の保証報告書 の記載例」の改正について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(IT委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、2019年8月2日付けで、IT委員会研究報告第49号「給与計算システムの受託業務に係る内部統制の保証報告書の記載例」の改正を公表した。 【改正の内容】 本研究報告は、企業の財務報告に関連する業務を提供する受託会社の内部統制に関して、監査・保証実務委員会実務指針第86号「受託業務に係る内部統制の保証報告書」に基づき保証業務を実施する場合の事例を提供することを目的として、2016年3月30日付けで公表しておりましたが、今般、2019年8日1日付けで保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」が公表されたことを受けて、所要の修正を行っている。 |
2019年8月2日 | 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会) | 公表 | 「監査・保証実務委員会研究報告第33号「保証業務実務指針3402「受託業務に係る 内部統制の保証報告書に関する実務指針」に係るQ&A」」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、2019年7月18日に開催されました常務理事会の承認を受けて、「監査・保証実務委員会研究報告第33号「保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」に係るQ&A」」の公表について」を2019年8月1日付けで公表した。 【内容】 2019年5月27日付けの「保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」(公開草案)の公表について」を参照 |
2019年8月2日 | 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会) | 公表/コメント対応 | 「保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」 及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、2019年7月18日に開催されました常務理事会の承認を受けて、「保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」を2019年8月1日付けで公表した。 【内容】 2019年4月26日付けの「保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」(公開草案)の公表について」を参照 【適用時期】 2020年1月1日以後に発行する保証報告書に適用する。ただし、2019年8月1日(公表日)以後に発行する保証報告書に適用することができる。なお、2020年8月 31日までに発行する保証報告書については、監査・保証実務委 員会実務指針第86号「受託業務に係る内部統制の保証報告書」(2011年12月22日公表)に基づく従前の取扱いによることができる。 【主なコメントの概要と対応】 ・第7項 ③だけタイプ2を明示しているが、①、②もタイプ2を明示すべきではないか。 →ご指摘のとおり、①②にも追記します。 ・第8項(1) 委託会社については、「受託会社の提供する業務を利用する会社をいう。」とあるが、会社以外の団体は含まれないのか。 →会社以外の団体も含まれます。 |
2019年8月2日 | 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会) | 公表/コメント対応 | 「「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、2019年7月18日に開催されました常務理事会の承認を受けて、「「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」の改正について」を2019年8月1日付けで公表した。 【改正の内容】 2018年6月6日付けの「「「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」の改正について」(公開草案)の公表について」を参照 【適用時期】 2019年8月1日改正後の本実務指針は、2020年1月1日以降に発行される保証報告書に適用する。ただし、本実務指針の第3項、第4項及び全ての要求事項が適用可能である場合には、公表日(2019年8月1日)以降に発行する保証報告書から適用することを妨げない。 【主なコメントの概要と対応】 ・A101a項 ISAE3000 において、具体的な指針名を挙げていないため、保証 業務実務指針3000 においても、「違法行為への対応に関する指 針」といったような具体的な指針名を挙げる必要はないのではないか。 →A101a項柱書の記載「例えば、違法行為への対応に関する指針で は、以下の要求事項が定められている。」の「違法行為への対応 に関する指針」の前に「我が国における」を追加し、抽象度の高 い表現にしました。 ・A192a項 「国によっては、」という記載があるが、日本の状況も記載すればよいのではないか。 →保証業務が多岐にわたり特定できないことから、記載については 差し控えます。 |
2019年8月1日 | 日本公認会計士協会(IT委員会) | 公表 | IT委員会研究報告第54号「公認会計士業務におけるオープンデータの利用可能性」 の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(IT委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、2019年8月1日付けで、IT委員会研究報告第54号「公認会計士業務におけるオープンデータの利用可能性」を公表した。 【内容】 公認会計士は、監査業務において、企業の内部で生成された会計データや、企業の外部で生成された株価、地価といったデータなど、様々なデータの分析を行っている。一方で、昨今のIT技術の進展等により、利用可能なデータの範囲が加速度的に広がっていることを受けて、様々な業界において、こうしたデータを利活用する取組が進められている。本研究報告では、政府が推進しているオープンデータを対象として、その概要を紹介するとともに、実際に政府機関等が公表している企業に関連するオープンデータを取り上げ、その公認会計士業務における利用可能性を検討している。 |
2019年7月31日 | 日本公認会計士協会(業種別委員会) | 公表 | 「業種別委員会研究報告第8号「金融商品取引法第24条の4の4第1項及び第2項の適用のない生命保険会社における任意の財務報告に係る内部統制の監査の留意事項(中間報告)」の改正について」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会研究報告第8号「金融商品取引法第24条の4の4第1項及び第2項の適用のない生命保険会社における任意の財務報告に係る内部統制の監査の留意事項(中間報告)」の改正について」を公表した。 【内容】 今回の改正は、企業会計審議会から2018年7月5日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことに伴い、関連する監査基準委員会報告書が改正されたことを受け、監査報告書の文例について所要の見直しを行ったものである。 |
2019年7月31日 | 日本公認会計士協会(業種別委員会) | 公表 | 「業種別委員会研究報告第4号「生命保険会社における任意監査の監査報告書の文例について」の改正について」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会研究報告第4号「生命保険会社における任意監査の監査報告書の文例について」の改正について」を公表した。 【内容】 今回の改正は、企業会計審議会から2018年7月5日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことに伴い、関連する監査基準委員会報告書が改正されたことを受け、生命保険会社における任意監査の監査報告書の文例について所要の見直しを行ったものである。 |
2019年7月31日 | 日本公認会計士協会(業種別委員会) | 公表/コメント対応 | 「業種別委員会実務指針第7号「生命保険相互会社における監査報告書の文例について」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第7号「生命保険相互会社における監査報告書の文例について」の改正について」を公表した。 【内容】 2019年5月31日付けの「「業種別委員会実務指針第7号「生命保険相互会社における監査報告書の文例について」の改正について」(公開草案)の公表について」を参照 【適用時期】 2020年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用する。 【主なコメントの概要と対応】 業種別委員会実務指針第7号「生命保険相互会社における監査報告書の文例」は、標準的な見出し構成をとっておらず、他の実務指針の表記に沿っていない点があるように見受けられます。 →今後、適切な時期に実務指針の体裁を中心に他の実務指針との平仄を合わせる改正を行うことを予定しています。 |
2019年7月31日 | 日本公認会計士協会(業種別委員会) | 公表/コメント対応 | 「業種別委員会実務指針第47号「特定目的会社に係る監査上の実務指針」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第47号「特定目的会社に係る監査上の実務指針」の改正について」を公表した。 【内容】 2019年5月31日付けの「「業種別委員会実務指針第47号「特定目的会社に係る監査上の実務指針」の改正について」(公開草案)の公表について」を参照 【適用時期】 2020年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用する。 【主なコメントの概要と対応】 ・業種別委員会実務指針第 47 号「特定目的会社に係る監査上の実務 指針」は、関連する監査基準委員会報告書を列記していないなど、他 の実務指針の表記に沿っていない点があるように見受けられます。 →今後、適切な時期に実務指針の体裁を中心に他の実務 指針との平仄を合わせる改正を行うことを予定してい ます。 ・監基報 700 については 2020 年3月 31 日以降終了する事業年度よ り適用となるが、業種別委員会実務指針第 47 号「特定目的会社に係 る監査上の実務指針」の改正にむけての公開草案では本実務指針の適 用開始時期が 2020 年4月 1 日以降開始する事業年度に係る監査から となっている。 →適用時期については、監基報 700 の適用時期と合わせ るように修正いたしました。 |
2019年7月31日 | 日本公認会計士協会(業種別委員会) | 公表/コメント対応 | 「業種別委員会実務指針第35号「農業信用保証保険法による農業信用基金協会の監査に当たっての監査上の取扱い」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第35号「農業信用保証保険法による農業信用基金協会の監査に当たっての監査上の取扱い」の改正について」を公表した。 【内容】 2019年5月31日付けの「「業種別委員会実務指針第35号「農業信用保証保険法による農業信用基金協会の監査に当たっての監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)の公表について」を参照 【適用時期】 2020年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用する。 【主なコメントの概要と対応】 監査報告書の文例が、付録ながらも主たる目的の一つです。したがって、タイトルはなるべく内容を忠実に表すように、「農業信用保証保険法による農業信用基金協会の監査上の取扱い及び監査報告書の文例」と改題することが望まれます。 →ご指摘のとおり修正いたしました。 |
2019年7月31日 | 日本公認会計士協会(業種別委員会) | 公表/コメント対応 | 「業種別委員会実務指針第33号「信用金庫等における監査報告書の文例について」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第33号「信用金庫等における監査報告書の文例について」の改正について」を公表した。 【内容】 2019年5月31日付けの「「業種別委員会実務指針第33号「信用金庫等における監査報告書の文例について」の改正について」(公開草案)の公表について」を参照 【適用時期】 2020年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用する。 【主なコメントの概要と対応】 公開草案では、現行の監査報告書文例を踏襲し、剰余金処分案が監査意見の範囲に含まれております。剰余金処分案は、過去財務情報である貸借対照表、損益計算書、基金等変動計書とは、情報の性格が異なると考えます。また、剰余金処分案は、法令及び定款に準拠しているかどうかを監査していることから、意見の枠組みは適正性でなく準拠性(適法性)が適切であると考えます。したがって、剰余金処分案に関する意見は、準拠性の枠組みで別記することを検討するべきと考えます。 →剰余金処分案に対する意見については、いただいたコメントを踏まえて、今後引き続き関係当局をはじめとする関係者と協議を行ってまいります。 |
2019年7月25日 | 日本公認会計士協会(監査基準委員会) | 公開草案 | 「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について」(公開草案)の公表について | 【改正の内容】 日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、監査基準委員会報告書250「財務諸表監査における法令の検討」の改正(2018年10月公表)並びに監査報告に関連する監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」、監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」等の改正及び監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」の新設(2019年2月公表)に伴い、監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」について改正を検討してきた。このたびある程度の検討を終えたため、改正案について公開草案として公表し、広く意見を募集することとした。主な改正点は以下のとおりである。 ①監基報250の改正に伴う違法行為関連(2019年4月1日以後開始事業年度から適用) 監基報250は、倫理委員会から公表された「違法行為への対応に関する指針」に伴い改正されたものであり、本文第42項(P18)においてその旨の解説を加えるとともに、様式3-6「財務諸表監査における法令の検討」の見直しを行っている。また、「違法行為への対応に関する指針」において求められている文書化の要求事項に対応するため、様式3-6別紙「倫理規則に基づく違法行為への対応」を新設している。 ②監査報告関連(2020年3月期から適用) 監基報700の改正により、財務報告の枠組みが適正表示の場合の意見形成における留意点が加筆されているため、本文第74項(P26)において追加している。また、監査上の主要な検討事項は2020年3月期の監査より早期適用が始まるため、監査上の主要な検討事項に関連する説明を追加している(本文第74-2項(P26)、78-2項(P27))。さらに、これら監査基準委員会報告書の改正を反映するため、様式9-1「監査意見の形成」、様式9-4「監査の過程で識別した虚偽表示の評価」及び様式9-5「監査役等とのコミュニケーション」の見直しを行っている。 【意見募集期限】 2019年8月26日(意見募集終了) |
2019年7月22日 | 日本公認会計士協会(監査基準委員会) | 公表 | 「監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表した。 【内容】 2019年6月14日付けの「監査基準委員会研究報告「監査報告書に係るQ&A」の公開草案の公表について」を参照 【主なコメントの概要と対応】 ・監査上の主要な検討事項の適用範囲の(解説)では、会社法上の監査報告書への任意適用について言及しているが、任意適用に際しては、「任意適用による監査内容の変化の有無につき、経営者並びに監査役等と協議し、監査契約上の契約条件として確認する」必要があることを追記すべきである。 当面任意とされている会社法上の監査報告書においてKAMを記載することによる監査内容の変化の有無を確認することは実務上重要なので、言及することが有益であると考えられる。 ⇒「(3)契約書における取扱い」を加筆しました。 ・新規上場の場合、取引所に提出する新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)に含まれる財務諸表に対して行われる監査において、KAMの記載は任意であると理解して良いか。 ⇒新規上場申請時の監査報告の取扱いを明確にするため、加筆しました。 |
2019年7月19日 | 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会) | 公表 | 監査・保証実務委実務指針第90号「特別目的会社を利用した取引に関する監査上の留意点についてのQ&A」の改正について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査・保証実務委員会実務指針第90号「特別目的会社を利用した取引に関する監査上の留意点についてのQ&A」の改正を2019年7月19日付で公表した。 【内容】 今回の改正は、2019年7月4日付けで公表された企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」及び改正企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」並びにこれらの公表に対応した日本公認会計士協会の会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」の改正を踏まえ、所要の改正を行ったものである。 【適用時期】 2019年7月改正の金融商品会計基準を適用する連結会計年度及び事業年度から適用する。 |
2019年7月9日 | 日本公認会計士協会(IT委員会) | 廃止 | IT委員会研究報告第42号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システム に関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手 続について」に関するQ&A」の廃止について | 【内容】 2019 年7月8日付けで、IT委員会研究報告第53 号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」が公表されたことに伴い、同日付けでIT委員会研究報告第42 号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」を廃止した。 |
2019年7月9日 | 日本公認会計士協会(IT委員会) | 公表/コメント対応 | IT委員会研究報告第53号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(IT委員会)は、2019年7月8日付けで、IT委員会研究報告第53号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表した。 【内容】 2019年4月5日付けの「IT委員会研究報告「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」(公開草案)の公表について」を参照 【適用時期】 公表日から適用される。 【主なコメントの概要と対応】 ・専門家の業務の内容や結果についての判断は監査人が一義的に責任を負うという点を明らかにする必要はないか。 ⇒IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」やQ5の「3.ITの専門家を利用する際の留意点」において、説明しているものと考えております。 ・「全般統制」に不備があった場合だけではなく、「業務処理統制」に不備があった場合の設例を設けるべきである。 ⇒このQ&Aは、間接的な内部統制である全般統制が不備であった場合の、業務処理統制への影響を説明しており、業務処理統制の不備に関する説明は対象としていません。 |
2019年7月5日 | 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会) | 公表 | 監査・保証実務委員会報告第82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」の改正について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2019年6月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査・保証実務委員会報告第82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」の改正を2019年7月5日付けで公表した。 【内容】 企業会計審議会から2018年7月5日付けで公表された「監査基準の改訂に関する意見書」を受けた監査基準の改訂及びそれらに対応するための監査基準委員会報告書の作成・改正を踏まえ、監査報告書の様式の検討を行ったである。 【適用時期】 2020年3月31日以後終了する連結会計年度及び事業年度に係る内部統制監査から適用する。なお、監査上の 主要な検討事項に関連する項目は、2021年3月31日以後終了する連結会計年度及び事業年度に係る監査から適用する。ただし、監査上の主要な検討事項に関連する項目については 2020 年3月31日以後終了する連結会計年度及び事業年度に係る監 査から適用することができる。 なお、米国証券取引委員会に登録している会社においては、2019年12月31日以後終了する連結会計年度に係る監査から適用することができる。 |
2019年6月27日 | 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会) | 公表 | 監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」の改正について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2019 年6月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」の改正を2019 年6月27日付けで公表した。 【内容】 2019年4月5日付けの「「監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)の公表について」を参照 【適用時期】 2020年3月31日以後終了する連結会計年度及び事業年度に係る監査から適用する。なお、監査上の主要な検討事項に関連する項目は、2021年3月31日以後終了する連結会計年度及び事業年度に係る監査から適用する。ただし、監査上の主要な検討事項に関連する項目については 2020年3月31日以後終了する連結会計年度及び事業年度に係る監査から適用することができる。 なお、米国証券取引委員会に登録している会社においては、2019年12月31日以後終了する連結会計年度に係る監査から適用することができる。 【主なコメントの概要と対応】 Ⅱ1.(8)監査人の責任 16項から 20 項にかけ、監査基準委員会報告書(以下「監基報」という。)700 の第 37 項(1) に規定された下記の文章を記載している部分がない。 すなわち、「監査人は、監査役等に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について、報告を行うこと」 本件は「文例」(例えば「文例1」では取り込まれているた め、実質的には解決しているが、規定としては記載した方がよいのではないか。 ⇒本実務指針は、関連する監基報の要求事項を適切に適用するために留意する事項を適用指針として取りまとめたものであり、関連する監基報の適用指針と合わせて読むことを想定しています。そのため、本実務指針に、関連する監基報の適用指針の全てを記載しておりません。 |
2019年6月25日 | 日本公認会計士協会(業種別委員会) | 公開草案 | 「専門業務実務指針4465「自己資本比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」(公開草案)の公表について | 【改正の内容】 自己資本比率を補完する指標としてレバレッジ比率の開示が国際統一基準行に対して義務付けられ、2019年3月15日に金融庁から「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」(平成31年金融庁告示第11号)が公表されたことにより、レバレッジ比率の最低比率基準が2019年3月31日から適用されることになったことを受けて、日本公認会計士協会(業種別委員会)では、専門業務実務指針4465「自己資本比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針」の見直しを行ってきた。このたび一応の検討を終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることとした。 本公開草案の主な内容は次のとおりです。 ①レバレッジ比率の算定に対する合意された手続チェック項目及びチェックポイント、合意された手続及び手続実施結果対照表として付録4を追加した。 ②その他、必要な字句の修正を行った。 ③本改正は、2019年9月30日以降に発行する自己資本比率及びレバレッジ比率の算定に対する合意された手続実施結果報告書に適用することを予定している。 【意見募集期限】 2019年7月26日(意見募集終了) |
2019年6月20日 | 日本公認会計士協会(業種別委員会) | 公表 | 「専門業務実務指針4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(業種別委員会)では、2019年6月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、「専門業務実務指針4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」を2019年6月20日付けで公表した。 【内容】 2019年4月26日付けの「「専門業務実務指針4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」(公開草案)の公表について」を参照 【適用時期】 本実務指針は、公表日以後に行われる仮想通貨交換業者における利用者財産の分別 管理に係る合意された手続業務から適用する。また、「業種別委員会実務指針第 55号「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理 に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」(2019年6月20日) は、公表日以後に実施結果報告書を提出する仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務から適用する。 |
2019年6月19日 | 日本公認会計士協会(監査基準委員会) | 公表 | 「監査契約時に添付する特別目的の財務諸表の監査報告書又は個別の財務表に対する監査報告書の文例」の公表について | 【内容】 2018年7月に企業会計審議会から公表された改訂監査基準において監査報告書の記載内容及び記載順序の見直しが行われ、新様式の監査報告書は2020年3月31日以後終了する事業年度(又は期間)に係る監査から適用となる。この新様式の監査報告書は、特別目的の財務諸表の監査や個別の財務表又は財務諸表項目等の監査においても適用される。監査基準委員会では、改訂監査基準に基づき、監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」及び同805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」の改正作業を行い、本年末を目途に公開草案を公表する予定としている。一方、監査基準委員会報告書210「監査契約の契約条件の合意」では、監査契約書に想定される監査報告書の様式及び内容を記載することを求めているため(監基報210第8項(5))、2020年3月期の監査契約の締結時期に間に合うように、新様式の監査報告書の文例を先行して参考資料として示すこととした。 |
2019年6月14日 | 日本公認会計士協会 (監査基準委員会) |
公開草案 | 監査基準委員会研究報告「監査報告書に係るQ&A」の公開草案の公表について | 【内容】 2018年7月に企業会計審議会から公表された「監査基準の改訂に関する意見書」に対応するため、日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2019年2月に監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」等を公表している。 今般の監査の基準の改訂は、従来の監査報告書に大きな変革をもたらすものと考えられることから、日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、この新しい監査報告書の実務の定着を支援するために、より具体的な解説を提供するQ&Aの検討を行ってきた。 このたび、一応の検討を終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることにした。 【意見募集期限】 2019年7月5日(意見募集終了) |
2019年6月12日 | 日本公認会計士協会 (監査基準委員会) |
公表 | 監査基準委員会報告書610「内部監査の利用」、監査基準委員会報告書315 「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」 及び関連する監査基準委員会報告書の改正について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2019年5月23日に開催された常務理事会の承認を受けて、以下の監査基準委員会報告書等の改正を2019年6月12日付けで公表した。 ・監査基準委員会報告書610「内部監査人の作業の利用」 ・監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」 他 【内容】 2019年2月26日付けの「「監査基準委員会報告書610「内部監査の利用」、監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」及び関連する監査基準委員会報告書の改正について」(公開草案)の公表について」を参照 【適用時期】 下記以外の監査基準委員会報告書の改正は、2020年4月1日以後開始する事業年度に係る監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間監査から適用する。ただし、2019年4月1日以後開始する事業年度に係る監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間監査から早期適用することができる。 ・監査基準委員会報告書580については、2020年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用する。 ・監査基準委員会報告書250については、監査上の主要な検討事項に関連する要求事項及び適用指針(A25項の二つ目の箇条書き)は、2021年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用する。ただし、2020年3月31日(米国証券取引委員会に登録している会社においては2019年12月31日)以降終了する事業年度に係る監査から早期適用することができる。なお、それ以外の改正は、2020年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用する。 ・監査基準委員会報告書501については、2020年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用する。 ・監査基準委員会報告書550については、A1項及びA3項の改正は、2020年3月31日以後終了する事業年度に係る監査等から適用する。また、A7項及びA45項の改正は、2020年4月1日以後開始する事業年度に係る監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間監査から適用する。ただし、2019年4月1日以後開始する事業年度に係る監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間監査から早期適用することができる。 ・監査基準委員会報告書600については、A9項の改正は、2020年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用する。また、A21項及び付録1第2項の改正は、2020 年4月1日以後開始する事業年度に係る監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間監査から適用する。ただし、2019年4月1日以後開始する事業年度に係る監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間監査から早期適用することができる。 ・監査基準委員会報告書900については、、2020年3月31日以後に行われる監査人の交代から適用する。 |
2019年6月6日 | 企業会計審議会 | 公開草案 | 「監査基準の改訂について(公開草案)」、「中間監査基準の改訂について(公開草案)」及び「四半期レビュー基準の改訂について(公開草案)」の公表について | 【内容】 2019年5月31日付けで、企業会計審議会から、「監査基準の改訂について(公開草案)」、「中間監査基準の改訂について(公開草案)」及び「四半期レビュー基準の改訂について(公開草案)」が公表された。 近時、我が国では、不正会計事案などを契機として監査の信頼性が改めて問われている状況にあり、その信頼性を確保するための取組みの一つとして、財務諸表利用者に対する監査に関する説明・情報提供を充実させる必要性が指摘されている。こうしたことから、企業会計審議会監査部会においては、監査人による監査に関する説明及び情報提供の一層の充実を図る観点から、監査報告書における意見の根拠の記載や監査人の守秘義務について監査基準を改訂する案が取りまとめられた。また、今般の監査基準の改訂及び昨年の監査基準の改訂における監査報告書の記載区分の見直し等を踏まえた改訂を行うため、「中間監査基準の改訂について(公開草案)」及び「四半期レビュー基準の改訂について(公開草案)」を公表し、広く一般に意見募集を行うこととする。 【意見募集期限】 2019年7月1日(意見募集終了) |
2019年5月31日 | 日本公認会計士協会 (業種別委員会) |
公開草案 | 「業種別委員会実務指針第47号「特定目的会社に係る監査上の実務指針」の改正について」(公開草案)の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(業種別委員会)では、企業会計審議会から2018年7月5日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことに伴い、関連する監査基準委員会報告書が改正されたことを受け、特定目的会社の法定監査上の監査報告書の文例について所要の見直しを行ってきた。 このたび、見直しを終えたため、「業種別委員会実務指針第47号「特定目的会社に係る監査上の実務指針」の改正について」(公開草案)として公表し、広く意見を求めることとした。 【意見募集期限】 2019年6月30日(意見募集終了) |
2019年5月31日 | 日本公認会計士協会 (業種別委員会) |
公開草案 | 「業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(業種別委員会)では、企業会計審議会から2018年7月5日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことに伴い、関連する監査基準委員会報告書が改正されたことを受け、投資信託の法定監査上の監査報告書の文例について所要の見直しを行ってきた。 このたび、見直しを終えたため、「業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)として公表し、広く意見を求めることとした。 なお、本実務指針中投資法人に関する部分につきましては、別途、改正を予定している。 【意見募集期限】 2019年6月30日(意見募集終了) |
2019年5月31日 | 日本公認会計士協会 (業種別委員会) |
公開草案 | 「業種別委員会実務指針第35号「農業信用保証保険法による農業信用基金協会の監査に当たっての監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(業種別委員会)では、企業会計審議会から2018年7月5日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことに伴い、関連する監査基準委員会報告書が改正されたことを受け、農業信用保証保険法による農業信用基金協会の監査上の監査報告書の文例について所要の見直しを行ってきた。 このたび、見直しを終えたため、「業種別委員会実務指針第35号「農業信用保証保険法による農業信用基金協会の監査に当たっての監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)として公表し、広く意見を求めることとした。 【意見募集期限】 2019年6月30日(意見募集終了) |
2019年5月31日 | 日本公認会計士協会 (業種別委員会) |
公開草案 | 「業種別委員会実務指針第33号「信用金庫等における監査報告書の文例について」の改正について」(公開草案)の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(業種別委員会)では、企業会計審議会から2018年7月5日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことに伴い、関連する監査基準委員会報告書が改正されたことを受け、信用金庫等の法定監査上の監査報告書の文例について所要の見直しを行ってきた。 このたび、見直しを終えたため、「業種別委員会実務指針第33号「信用金庫等における監査報告書の文例について」の改正について」(公開草案)として公表し、広く意見を求めることとした。 【意見募集期限】 2019年6月30日(意見募集終了) |
2019年5月31日 | 日本公認会計士協会 (業種別委員会) |
公開草案 | 「業種別委員会実務指針第7号「生命保険相互会社における監査報告書の文例について」の改正について」(公開草案)の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(業種別委員会)では、企業会計審議会から2018年7月5日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことに伴い、関連する監査基準委員会報告書が改正されたことを受け、生命保険相互会社の法定監査上の監査報告書の文例について所要の見直しを行ってきた。 このたび、見直しを終えたため、「業種別委員会実務指針第7号「生命保険相互会社における監査報告書の文例について」の改正について」(公開草案)として公表し、広く意見を求めることとした。 【意見募集期限】 2019年6月30日(意見募集終了) |
2019年5月27日 | 日本公認会計士協会 (業種別委員会) |
公表/コメント対応 | 「専門業務実務指針4463「一般ガス導管事業者が作成する託送収支計算書等に対する公認会計士等による合意された手続業務に係る実務指針」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(業種別委員会)では、2019年5月23日に開催された常務理事会の承認を受けて、「専門業務実務指針4463「一般ガス導管事業者が作成する託送収支計算書等に対する公認会計士等による合意された手続業務に係る実務指針」の改正について」を2019年5月27日付けで公表した。 【改正の内容】 2019年4月23日付けの「「専門業務実務指針4463「一般ガス導管事業者が作成する託送収支計算書等に対する公認会計士等による合意された手続業務に係る実務指針」の改正について」(公開草案) の公表について」を参照 【適用時期】 2019年3月31日以後終了する事業年度に係る託送収支計算書等に対する証明書発行業務から適用する。 |
2019年5月27日 | 日本公認会計士協会 (監査・保証実務委員会) |
公開草案 | 監査・保証実務委員会研究報告「保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」に係るQ&A」(公開草案)の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、2019年4月26日に公開草案として公表した保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」に基づき業務を実施するに当たって説明が必要と思われる事項に関するQ&Aを併せて提供するための検討を行ってきた。 このたび、その取りまとめを終えたため、監査・保証実務委員会研究報告「保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」に係るQ&A」(公開草案)として公表し、広く意見を求めることとした。 【意見募集期限】 2019年6月28日(意見募集終了) |
2019年5月27日 | 日本公認会計士協会 (監査・保証実務委員会) |
公表 | 「専門業務実務指針4452「農業競争力強化支援法における事業再編計画の認定申請書に添付する資金計画に対する合意された手続業務に関する実務指針」」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、2019年5月23日に開催された常務理事会の承認を受けて、専門業務実務指針4452「農業競争力強化支援法における事業再編計画の認定申請書に添付する資金計画に対する合意された手続業務に関する実務指針」(以下「本実務指針」という。)を2019年5月27日付けで公表した。 【改正の内容】 2019年4月2日付けの「監査・保証実務委員会実務指針「農業競争力強化支援法における事業再編計画の認定申請書に添付する資金計画に対する合意された手続業務に関する実務指針」(公開草案)の公表について」を参照 【適用時期】 公表日(2019年5月27日)以降に発行される合意された手続実施結果報告書に適用する。 |
2019年4月26日 | 日本公認会計士協会 (業種別委員会) |
公開草案 | 「専門業務実務指針4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」(公開草案)の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(業種別委員会)では、専門業務実務指針4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の見直しを行い、一応の検討を終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることとした。 本公開草案の主な内容は次のとおりである。 ① 日本仮想通貨交換業協会(JVCEA)が、2018年10月に資金決済法に基づく認定資金決済事業者協会として認定されたことを受け、仮想通貨交換業者がJVCEAの会員である場合は、JVCEAが原則として実施結果報告書のその他の実施結果の利用者となることを記載した。 ② 業務契約書に記載すべき項目について、契約書のひな型を載せる代わりに、第12項に列挙した。 ③ 初年度の実務で把握した課題を踏まえて、付録1別紙に記載している合意された手続及び手続実施結果の内容を更新した。 ④ 付録3(仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続チェック項目、チェックのポイント)については、JVCEAが自主規制機関として今後関連する規定を策定する予定である。これに伴い、付録3と付録4(仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続チェック項目及びチェックポイント、合意された手続及び手続実施結果対照表)は削除した。 ⑤ 本改正の適用は、公表日以後に実施結果報告書を提出する仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務から適用することを予定している。 【意見募集期限】 2019年5月27日(意見募集終了) |
2019年4月26日 | 日本公認会計士協会 (監査・保証実務委員会) |
公開草案 | 保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」(公開草案)の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、保証業務実務指針3000「監査及びレビュー以外の保証業務に関する実務指針」の公表に伴う適合修正の一環として、既存の監査・保証実務委員会実務指針第86号「受託業務に係る内部統制の保証報告書」を基に、ISAE(International Standards on Assurance Engagements)3402「Assurance Reports on Controls at a Service Organization」を参考として実務指針の見直しを行い、このたび、その取りまとめを終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることとした。 【意見募集期限】 2019年5月27日(意見募集終了) |
2019年4月23日 | 日本公認会計士協会 (業種別委員会) |
公開草案 | 「専門業務実務指針4463「一般ガス導管事業者が作成する託送収支計算書等に対する 公認会計士等による合意された手続業務に係る実務指針」の改正について」(公開草案) の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(業種別委員会)では、ガス事業託送供給収支計算規則(平成29年 経済産業省令第23号)が2019年3月29日付けで改正されたこと等を受け、専門業務実務指針4463「一般ガス導管事業者が作成する託送収支計算書等に対する公認会計士等による合意された手続業務に係る実務指針」の見直しを行い、その取りまとめを終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることとした。 【意見募集期限】 2019年5月8日(意見募集終了) |
2019年4月23日 | 日本公認会計士協会 (監査・保証実務委員会) |
公表/廃止 | 「専門業務実務指針4451「産業競争力強化法における事業再編計画及び特別事業再編計画の認定申請書に添付する資金計画に対する合意された手続業務に関する実務指針」」の公表及び監査・保証実務委員会研究報告第27号「産業競争力強化法における事業再編計画及び特定事業再編計画の認定申請書に添付する「資金計画に係る公認会計士又は監査法人の報告書」に関する研究報告」の廃止について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、2019年4月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、専門業務実務指針4451「産業競争力強化法における事業再編計画及び特別事業再編計画の認定申請書に添付する資金計画に対する合意された手続業務に関する実務指針」(以下「本実務指針」という。)を2019年4月23日付けで公表した。 本実務指針は、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の適用開始に伴う適合修正の一環として監査・保証実務委員会研究報告第27号「産業競争力強化法における事業再編計画及び特定事業再編計画の認定申請書に添付する「資金計画に係る公認会計士又は監査法人の報告書」に関する研究報告」(以下「研究報告27号」という。)の見直しを行ったものであるため、本実務指針の公表をもって研究報告27号は廃止する。 【内容】 2019年2月28日付けの「監査・保証実務委員会実務指針「産業競争力強化法における事業再編計画及び特別事業再編計画の認定申請書に添付する資金計画に対する合意された手続業務に関する実務指針」(公開草案)の公表について」を参照 【適用時期】 公表日(2019年4月23日)以降に発行する合意された手続実施結果報告書に適用する。 |
2019年4月5日 | 日本公認会計士協会 (IT委員会) |
公開草案 | IT委員会研究報告「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」(公開草案)の公表について |
【内容】 日本公認会計士協会(IT委員会)は、2012年6月5日付けで公表したIT委員会研究報告第42号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」(以下「IT研42号」という。)について、クラウドサービス、ERP(Enterprise Resource Planning)といったIT技術の進歩や普及が多岐にわたることを踏まえ、見直しを行ってきた。このたび、一応の検討を終えたため、公開草案として公表し広く意見を求めることとした。 本公開草案の取りまとめに当たっては、IT研42号の各Q&Aの内容の全般的な見直しを行うとともに、実務上の利便性の観点から、IT実6号の構成に捉われず、類似した論点ごとに再編成している。 なお、本公開草案の確定版の公表と同時に、IT研42号は廃止することを予定している。 【意見募集期限】 2019年5月6日(意見募集終了) |
2019年4月5日 | 日本公認会計士協会 (監査・保証実務委員会) |
公開草案 | 「監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」 の改正について」(公開草案)の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、企業会計審議会から2018年7月5日付けで公表された「監査基準の改訂に関する意見書」及び関連する監査基準委員会報告書等の新設・改正を受け、監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」の見直しを行ってきた。このたび、一応の検討を終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることとした。 本公開草案の主な改正内容は、上記の企業会計審議会の意見書及び2019年2月27日付けで公表された次の監査基準委員会報告書の新設・改正、その他委員会報告書等の適合修正へ対応するものであり、監査上の主要な検討事項の記載、監査報告書の記載区分の変更及び継続企業の前提に関する事項等となる。 ・監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」 ・監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」 ・監査基準委員会報告書705「独立監査人の監査報告書における除外事項付意見」 ・監査基準委員会報告書706「独立監査人の監査報告書における強調事項区分とその他の事項区分」 ・監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」 ・監査基準委員会報告書570「継続企業」 ・その他適合修正 【意見募集期限】 2019年5月6日(意見募集終了) |
2019年4月2日 | 日本公認会計士協会 (監査・保証実務委員会) |
公開草案 | 監査・保証実務委員会実務指針「農業競争力強化支援法における事業再編計画の認定申請書に添付する資金計画に対する合意された手続業務に関する実務指針」(公開草案)の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、「農業競争力強化支援法」(平成29年法律第35号)が成立し、2017年5月19日に公布、同年8月1日に施行されたことを受け、新たに実務指針を策定するための検討を開始し、このたび、その検討を終えたため、監査・保証実務委員会実務指針「農業競争力強化支援法における事業再編計画の認定申請書に添付する資金計画に対する合意された手続業務に関する実務指針」(公開草案)として公表し、広く意見を求めることとした。 【意見募集期限】 2019年5月3日(意見募集終了) |
2019年4月1日 | 日本公認会計士協会 (IT委員会) |
公表 | 「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」」及び「IT委員会研究報告第45号「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点」」の改正について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(IT委員会)では、2019年3月19日に開催されました常務理事会の承認を受けて、「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」及びIT委員会研究報告第45号「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点」の改正について」を3月29日付けで公表した。 【内容】 2019年1月25日付けの「「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」」及び「IT委員会研究報告第45号「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点」」の改正(公開草案)の公表について」を参照 【適用時期】 2019年3月29日改正後の本実務指針は、以下の業務から適用する。 ①タイプ1の報告書の場合、2019年3月29日以後に基準日の到来する業務 ②タイプ2の報告書の場合、2019年3月29日以後に特定期間の開始日の到来する業務 ただし、2019 年3月29日以後に特定期間の終了日の到来する業務(タイプ2の報告書の場合)に適用することができる。 |
2019年3月28日 | 日本公認会計士協会 (業種別委員会) |
公表 | 「業種別委員会実務指針第30号「自己資本比率の算定に関する合意された手続による調査業務を実施する場合の取扱い」の改正について」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(業種別委員会)では、2016年4月に専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」(以下「専門実4400」という。)が公表されたことを受け、専門実4400に対応するための業種別委員会実務指針第30号「自己資本比率の算定に関する合意された手続による調査業務を実施する場合の取扱い」の見直しを行ってきた。このたび、2019年3月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、実務指針を3月28日付けで改正した。 【改正の内容】 2019年1月30日付け「「業種別委員会実務指針第30号「自己資本比率の算定に関する合意された手続による調査業務を実施する場合の取扱い」の改正について」(公開草案)」を参照 【適用時期】 公表日(2019年3月28日)以降に発行する自己資本比率の算定に対する合意された手続実施結果報告書に適用する。 |
2019年2月28日 | 日本公認会計士協会 (業種別委員会) |
公表/コメント対応 | 業種別委員会実務指針第62号「総合型確定給付企業年金基金に対する合意された手続業務に関する実務指針」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」 | 【公表日時】 日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2019年2月21日に開催された常務理事会の承認を受けて、業種別委員会実務指針第62号「総合型確定給付企業年金基金に対する合意された手続業務に関する実務指針」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を2月28日付けで公表した。 【改正内容】 2019年1月17日付け「業種別委員会実務指針「総合型確定給付企業年金基金に対する合意された手続業務に関する実務指針」(公開草案)の公表について」を参照 【適用時期】 公表日(2019年2月28日)以降に発行する総合型確定給付企業年金基金に対する合意された手続実施結果報告書に適用する。 【主なコメントの概要と対応】 ・<第7項>本指針に背景は不要だと考えます。 ⇒弊会会員にとっては、業務の背景に関する理解が必要であるため、通常、実務指針には記載しております。 ・<第12項> 理事及び理事者については、(7)において、「業務の対象とする情報等に責任を負う者」として定義されているため、以下の記載は不要だと考えます。 ①「理事」、「理事者」の定義及び記載 ②(4)の「総合型基金の理事者である理事長、常務理事を指す。」 ③(7)の「理事者を指す」 ④(10)の「総合型基金の理事者である」 ⇒弊会会員が、専門業務実務指針4400における定義を本業務に 当てはめて理解するため、本実務指針においてそれぞれ用語の定義を明確化しています。 |
2019年2月28日 | 日本公認会計士協会 (監査・保証実務委員会) |
公開草案 | 監査・保証実務委員会実務指針「産業競争力強化法における事業再編計画及び特別事業再編計画の認定申請書に添付する資金計画に対する合意された手続業務に関する実務指針」(公開草案)の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」(2016年4月27日 2018年3月20日改正)が公表されたことを受け、関連する実務指針等の適合修正を進めている。 この度、監査・保証実務委員会研究報告第27号「産業競争力強化法における事業再編計画及び特定事業再編計画の認定申請書に添付する「資金計画に係る公認会計士又は監査法人の報告書」に関する研究報告」(2013年6月4日 2014年6月3日改正)の見直し及び実務指針化に向けた検討を終えたため、監査・保証実務委員会実務指針「産業競争力強化法における事業再編計画及び特別事業再編計画の認定申請書に添付する資金計画に対する合意された手続業務に関する実務指針」(公開草案)として公表し、広く意見を求めることとした。 なお、本実務指針の確定版の公表をもって、監査・保証実務委員会研究報告第27号「産業競争力強化法における事業再編計画及び特定事業再編計画の認定申請書に添付する「資金計画に係る公認会計士又は監査法人の報告書」に関する研究報告」は役割を終了し、廃止となる予定である。 【意見募集期限】 2019年3月29日(意見募集終了) |
2019年2月27日 | 日本公認会計士協会 (監査基準委員会) |
公表 | 「監査基準の改訂に関する意見書」に対応する監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」等の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、企業会計審議会から2018年7月5日付けで公表された「監査基準の改訂に関する意見書」に対応するため、関連する監査基準委員会報告書等の新設及び改正について検討を行ってきた。このたび、2019年2月21日に開催された常務理事会の承認を受けて、以下の監査基準委員会報告書等を2019年2月27日付けで公表した。 【改正の内容】 2018年10月19日付け「「監査基準の改訂に関する意見書」に対応する監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」等の公開草案の公表について」を参照 |
2019年2月26日 | 日本公認会計士協会 (監査基準委員会) |
公開草案 | 「監査基準委員会報告書610「内部監査の利用」、監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」及び関連する監査基準委員会報告書の改正について」(公開草案)の公表について | 【内容】 監査基準委員会では、国際監査・保証基準審議会(IAASB)において検討された内部監査プロジェクト(2013年3月に改訂版のISA315 及びISA610 を公表)及び財務諸表の注記事項の監査を強化するプロジェクト(2015年7月に改訂版のISA315等を公表)に対応すべく、関連する監査基準委員会報告書の改正の検討を行ってきた。内部監査、注記の監査それぞれのプロジェクトに対応して検討した監査基準委員会報告書等は以下のとおりである。 ・監査基準委員会報告書610「内部監査人の作業の利用」 ・監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」 ・監査基準委員会報告書200「財務諸表監査における総括的な目的」 ・監査基準委員会報告書240「財務諸表監査における不正」 ・監査基準委員会報告書300「監査計画」 ・監査基準委員会報告書320「監査の計画及び実施における重要性」 ・監査基準委員会報告書330「評価したリスクに対応する監査人の手続」 ・監査基準委員会報告書450「監査の過程で識別した虚偽表示の評価」 他、適合修正されている報告書あり。 【意見募集期限】 2019年3月26日(意見募集終了) |
2019年1月31日 | 日本公認会計士協会 (IT委員会) |
公表/コメント対応 | IT委員会研究報告第52号「次世代の監査への展望と課題」及び 「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(IT委員会)は、2019年1月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、IT委員会研究報告第52号「次世代の監査への展望と課題」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表した。 【内容】 2018年10月25日付けの「IT委員会研究報告「次世代の監査への展望と課題」(公開草案)の公表について」を参照 【主なコメントの内容と対応】】 我が国では少子高齢化によって深刻な労働力不足が懸念されており、日本固有の課題として、デジタル会計監査環境の実現により、会計監査の自動化による効率化と監査の品質向上を早期に図る必要があると考える。 ⇒我が国における少子高齢化に伴う労働力不足という課題に対して、テクノロジーを高度に活用し、会計監査の効率化と監査品質の向上を同時に達成することが急務であるとの問題意識から、本研究報告の起草を進めて参りました。日本公認会計士協会では、引き続き会計監査の効率化と監査品質の向上に向けた調査・研究を進めて参ります。 |
2019年1月30日 | 日本公認会計士協会 (業種別委員会) |
公開草案 | 「業種別委員会実務指針第30号「自己資本比率の算定に関する合意された手続による調査業務を実施する場合の取扱い」の改正について」(公開草案)の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(業種別委員会)では、2016年4月に専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」(以下「専門実4400」という。)が公表されたことを受け、専門実4400に対応するための業種別委員会実務指針第30号「自己資本比率の算定に関する合意された手続による調査業務を実施する場合の取扱い」の見直しを行ってきた。このたび一応の検討を終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることとした。 本公開草案の主な内容は次のとおりである。 ① 実務指針の構成を専門実4400に基づいたものに組み替えた。 ② 経営者確認書の記載例を新設した(付録2)。 ③ 文例及び参考として示していた「自己資本比率の算定に関する合意された手続による調査業務の実施結果報告書の添付資料」、「その他の想定される管理要点」、「「実施した手続」及び「手続を実施した結果」の例示」を改正し、「《付録3 自己資本比率の算出に関する合意された手続チェック項目及びチェックポイント、合意された手続及び手続実施結果対照表》」として、全般的事項と個別的事項について「チェック項目」「チェックのポイント(管理要点)」「合意された手続」「手続実施結果及び発見事項」を記載する形に変更した。 ④ その他、必要な字句の修正を行った。 ⑤ 本実務指針の適用は、公表日からの適用を予定している。 【意見募集期限】 2019年3月1日(意見募集終了) |
2019年1月25日 | 日本公認会計士協会 (IT委員会) |
公開草案 | 「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」」及び「IT委員会研究報告第45号「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点」」の改正(公開草案)の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(IT委員会)では、IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」(2017年4月26日改正)及びIT委員会研究報告第45号「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点」(2017年4月26日改正)の見直しを行い、一応の取りまとめを終えたため、草案として公表し、広く意見を求めることとした。 本実務指針及び研究報告は、財務報告目的以外の受託業務に係る内部統制を検証し、報告する保証業務に関する実務上の指針を提供するものである。 今般の改正では、2017年4月に、米国公認会計士協会(AICPA)から、2017年版の Trust Services Criteria(TSC)が公表されたことを受け、付録4の内容を中心に見直しを行うとともに、2018年2月にAICPAから公表されたDC section 200の内容を受けて、受託会社のシステムに関する記述書の記述規準について、見直しを行っている。 【意見募集期限】 2019年2月25日(意見募集終了) |
2019年1月17日 | 監査 | 公開草案 | 業種別委員会実務指針「総合型確定給付企業年金基金に対する合意された手続業務に関する実務指針」(公開草案)の公表について | 【内容】 「確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第77号)の施行等に伴う「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」の一部改正について」(年企発0622第1号平成30年6月22日)の発出により、一部改正された「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」(平成14年3月29日年企発第0329003号・年運発第0329002号)別紙2の2(4)③イの規定により、一定規模以上の総合型確定給付企業年金基金は、公認会計士等による会計監査又は合意された手続の実施が求められることとなった。 公認会計士等による会計監査は、従前から任意監査として行われるケースがあり、既に業種別委員会実務指針第53号「年金基金の財務諸表に対する監査に関する実務指針」を公表しているが、合意された手続については新規に導入されることとなる。 【意見募集期限】 2019年2月7日(意見募集終了) |
2018年12月20日 | 日本公認会計士協会 (監査・保証実務委員会) |
公表/廃止 | 「専門業務実務指針4450「労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対する合意された手続業務に関する実務指針」」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表並びに監査・保証実務委員会研究報告第24号「一般労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対して公認会計士等が行う監査及び合意された手続業務に関する研究報告」の廃止について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、2018年12月11日に開催された常務理事会の承認を受けて、専門業務実務指針4450「労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対する合意された手続業務に関する実務指針」(以下「本実務指針」という。)を2018年12月20日付けで公表した。 なお、本実務指針の取りまとめを行うに当たっては、2018年10月22日から11月23日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表する。 本実務指針は、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の適用開始に伴う適合修正の一環として監査・保証実務委員会研究報告第24号「一般労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対して公認会計士等が行う監査及び合意された手続業務に関する研究報告」(以下「研究報告24号」という。)の見直しを行ったものであるため、本実務指針の公表をもって研究報告24号は廃止した。 【内容】 2018年10月22日付けの「監査・保証実務委員会実務指針「労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対する合意された手続業務に関する実務指針」(公開草案)の公表について」を参照 |
2018年11月21日 | 日本公認会計士協会 (プロジェクトチーム) |
公表/コメント対応/廃止 | 監査事務所情報開示検討プロジェクトチーム 「監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究報告」の公表及び公認会計士法改正対策プロジェクトチームからの研究報告 「監査法人の計算書類に係るひな型」の廃止について | 【公表日時】 2018年11月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究報告」を 2018年11月21日付けで公表した。なお、本研究報告の公表に伴い、公認会計士法改正対策プロジェクトチームからの研究報告「監査法人の計算書類に係るひな型」は、廃止となる。 【内容】 2018年3月23日付けの「監査事務所情報開示検討プロジェクトチーム「監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究報告」(公開草案)の公表について」を参照 【主なコメントの概要と対応】 「監査法人のガバナンスの観点から、監査法人の経営機関及び監督・評価 機関の報酬の決定方針や報酬総額」は計算書類―業務費用の(注)ではな く、説明書類の業務の状況の方に記載すべき内容と思われる。 ⇒業務費用の区分や細目の決定に際しての 考慮点として示したものですが、指摘 のとおり、業務の状況に関する説明書類 に決定方針や総額を記載する方が上場企業等の開示とも整合しており、利用者の理解も得られやすく、より望ましいと考えられる。 |
2018年10月26日 | 日本公認会計士協会 (監査・保証実務委員会) |
公表/コメント対応 | 「監査委員会研究報告第6号「銀行等取引残高確認書及び証券取引残高確認書の様式例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、2018年10月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査委員会研究報告第6号「銀行等取引残高確認書及び証券取引残高確認書の様式例」の改正について」を2018年10月26日付けで公表した。 【内容】 2018年7月30日付けの「監査委員会研究報告第6号「銀行等取引残高確認書及び証券取引残高確認書の様式例」の改正について」(公開草案)の公表についてを参照 |
2018年10月25日 | 日本公認会計士協会 (IT委員会) |
公開草案 | IT委員会研究報告「次世代の監査への展望と課題」(公開草案)の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(IT委員会)は、かねてより、IT技術の発展がもたらす監査環境の変化に応じた未来の監査の在り方について調査・研究を行っており、このたび、IT委員会研究報告「次世代の監査への展望と課題」(以下「本研究報告」という。)の一応のとりまとめを終えたため草案として公表し、広く意見を求めることとした。 IT委員会は、2016年にIT委員会研究報告第48号「ITを利用した監査の展望~未来の監査へのアプローチ~」(以下「IT研48号」という。)を公表したが、その後も人工知能(AI)、ロボティクス・プロセス・オートメーション(RPA)、ブロックチェーン等の技術の発展は目覚ましく、これらが未来の監査の在り方に及ぼす影響も大きいと考えられることから、 本研究報告の検討を進めてきた。 IT研48号においては、国内外におけるITを利用した監査アプローチの動向について検討を行うとともに、将来的にITが全面的に利用されている企業環境において、精査的な手法及び統計学的アプローチに比重を置いた監査のアプローチが確立される可能性について、当時の状況における展望をとりまとめた。本研究報告は、IT研48号の内容を踏まえつつ、最近のIT技術の進化を考慮して2030年頃の次世代の監査の在り方を展望するとともに、それを現実のものとするに当たって想定される諸問題についても明らかにしている。 【意見募集期限】 2018年11月25日(意見募集終了) |
2018年10月22日 | 日本公認会計士協会 (監査・保証実務委員会) |
公開草案 | 監査・保証実務委員会実務指針「労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対する合意された手続業務に関する実務指針」(公開草案)の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」(2016年4月27日 2018年3月20日改正)が公表されたことを受け、関連する実務指針等の適合修正を進めている。 この度、監査・保証実務委員会研究報告第24号「一般労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対して公認会計士等が行う監査及び合意された手続業務に関する研究報告」(2012年1月20日)の見直し及び実務指針化に向けた検討を終えたため、監査・保証実務委員会実務指針「労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対する合意された手続業務に関する実務指針」(公開草案)として公表し、広く意見を求めることとした。 なお、本実務指針の確定版の公表をもって、監査・保証実務委員会研究報告第24号「一般労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対して公認会計士等が行う監査及び合意された手続業務に関する研究報告」は役割を終了し、廃止となる予定である。 【意見募集期限】 2018年11月23日(意見募集終了) |
2018年10月19日 | 日本公認会計士協会 (監査基準委員会) |
公開草案 | 「監査基準の改訂に関する意見書」に対応する監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」等の公開草案の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、企業会計審議会から2018年7月5日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことに伴い、国際監査基準を踏まえて、以下の監査基準委員会報告書等の策定及び改正の検討を行ってきた。 新設 監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」 改正 監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」 監査基準委員会報告書705「独立監査人の監査報告書における除外事項付意見」 監査基準委員会報告書706「独立監査人の監査報告書における強調事項区分とその他の事項区分」 監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」 監査基準委員会報告書570「継続企業」 その他の適合修正(監査基準委員会報告書210、220、230、510及び710、並びに品質管理基準委員会報告書第1号) このたび、一応の検討を終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることにした。なお、本公開草案の概要については、参考資料を参照。 【意見募集期限】 2018年11月30日(意見募集終了) |
2018年10月19日 | 日本公認会計士協会 (監査基準委員会) |
公表 | 監査基準委員会報告書250「財務諸表監査における法令の検討」の改正及び当該改正に関連する 監査基準委員会報告書等の一部改正の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2018年4月12日に開催された常務理事会の承認を受けて、以下の監査基準委員会報告書等の改正を2018年10月19日付けで公表した。 【改正内容】 2017年10月6日付けの「監査基準委員会報告書250「財務諸表監査における法令の検討」の改正及び当該改正に関連する品質管理基準委員会報告書等の一部改正の公開草案の公表について」を参照。なお、今回の改正は、日本公認会計士協会の倫理委員会が国際会計士倫理基準審議会(IESBA)の倫理規程の改正を受けて2018年4月24日付けで倫理規則の改正及び新たに策定された「違法行為への対応に関する指針」を公表しており、これに合わせて、関連する監査基準委員会報告書等の改正につき検討を行ったものである。 ・監査基準委員会報告書250「財務諸表監査における法令の検討」 ・監査基準委員会報告書240「財務諸表監査における不正」 ・監査基準委員会報告書265「内部統制の不備に関するコミュニケーション」 ・監査基準委員会報告書500「監査証拠」 ・監査基準委員会報告書900「監査人の交代」 ・保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」 今回の改正は、日本公認会計士協会の倫理委員会が国際会計士倫理基準審議会(IESBA)の倫理規程の改正を受けて2018年4月24日付けで倫理規則の改正及び新たに策定された「違法行為への対応に関する指針」を公表しており、これに合わせて、関連する監査基準委員会報告書等の改正につき検討を行ったものである。 【適用時期】 2019年4月1日以後開始する事業年度に係る監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間監査から適用する。 |
2018年9月18日 | 日本公認会計士協会 (IT委員会) |
公表 | IT委員会研究資料第10号「セキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに関するTrustサービス規準」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(IT委員会)は、IT委員会研究資料第10号「セキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに関するTrustサービス規準」を2018年9月18日付けで公表した。 【内容】 本研究資料は、米国公認会計士協会(以下「AICPA」という。)及びカナダ勅許職業会計士協会(以下「CPA Canada」という。)から 2017年版の「Trustサービス規準」が公表されたことを受け、会員各位の参考に資するため、日本公認会計士協会(IT委員会)がCPA Canadaとのライセンス契約の下で日本語に翻訳したものである。 |
2018年8月31日 | 日本公認会計士協会 (業種別委員会) |
廃止 | 業種別委員会実務指針第40号「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する検証業務の取扱いについて」及び業種別委員会研究報告第7号「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理に関する合意された手続業務について」の廃止について | 【廃止の経緯】 2016年7月19日に日本証券業協会(以下「日証協」という。)の「顧客資産の分別管理の適正な実施に関する規則」(以下「規則」という。)が改正され、金融商品取引法第43条の2第3項における分別管理監査は保証業務に統一された。この改正については猶予期間が設けられ、この改正の施行の日前に改正前の規則による合意された手続業務に係る分別管理監査を受けていた日証協会員については、2018年3月31日までの間の日を基準日として実施する分別管理監査については、なお従前の例によることができるとされていた。 今般、当該猶予期間が2018年3月31日をもって終了し、猶予期間の最終日である2018年3月31日を基準日とする分別管理に関する合意された手続業務の報告書の日証協への提出期限(2018年7月31日)が経過したため、改正前の規則による分別管理監査に対応する業種別委員会実務指針第40号「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する検証業務の取扱いについて」及び業種別委員会研究報告第7号「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理に関する合意された手続業務について」を2018年8月21日付けで廃止した。 |
2018年7月30日 | 日本公認会計士協会 (監査・保証実務委員会) |
公開草案 | 「監査委員会研究報告第6号「銀行等取引残高確認書及び証券取引残高確認書の様式例」の改正について」(公開草案)の公表について | 【内容】 銀行等取引残高確認書及び証券取引残高確認書の様式例については、監査委員会研究報告第6号「銀行等取引残高確認書及び証券取引残高確認書の様式例」(1997年1月16日公表)において示されているが、その後、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」が導入され、金融商品に関する広範な開示が求められることになったこと、銀行等取引及び証券取引がさらに高度化及び複雑化したこと、ITシステムの技術発展により残高確認の実務にもIT化への対応が求められていることから、日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、現行実務に対応させるべく同研究報告の見直しを行ってきた。このたび一応の検討を終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることとした。 【意見募集期限】 2018年8月31日(意見募集終了) |
2018年7月6日 | 企業会計審議会 | 公表 | 「監査基準の改訂に関する意見書」の公表について | 【公表日時】 企業会計審議会(会長 平松 一夫 関西学院大学名誉教授)は、平成30年7月5日に開催した総会において、「監査基準の改訂に関する意見書」(別紙1)を取りまとめ、公表した。 【内容】 我が国を含め、国際的に採用されてきた従来の監査報告書は、記載文言を標準化して監査人の意見を簡潔明瞭に記載する、いわゆる短文式の監査報告書であった。これに対しては、かねてより、監査意見に至る監査のプロセスに関する情報が十分に提供されず、監査の内容が見えにくいとの指摘がされてきた。こうした中、主に世界的な金融危機を契機に、監査の信頼性を確保するための取組みの一つとして、監査意見を簡潔明瞭に記載する枠組みは基本的に維持しつつ、監査プロセスの透明性を向上させることを目的に、監査人が当年度の財務諸表の監査において特に重要であると判断した事項(以下「監査上の主要な検討事項」という。)を監査報告書に記載する監査基準の改訂が国際的に行われてきている。当審議会は、こうした国際的な動向を踏まえつつ、我が国の監査プロセスの透明性を向上させる観点から、監査報告書において「監査上の主要な検討事項」の記載を求める監査基準の改訂について審議を行い、平成30年5月、監査部会において公開草案を公表し、広く各界の意見を求め、寄せられた意見を参考としつつ、公開草案の内容を一部修正して、これを「監査基準の改訂に関する意見書」として公表することとした。 |
2018年6月29日 | 日本公認会計士協会 (業種別委員会) |
公表 | 業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2018年6月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」を6月29日付けで公表した。 本実務指針は、2016年(平成28年)6月3日に資金決済法が改正され、仮想通貨交換業者が事業年度ごとに内閣総理大臣へ提出する財務に関する報告書に対して、公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付することが求められたこと、また、2018年3月14日に企業会計基準委員会から実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」(以下「実務対応報告」という。)が公表されたことを受けて公表するものである。 【公開草案からの変更点】 本実務指針の公開草案へ寄せられたコメントを受けての主な修正点は次のとおりである。 (1)監査基準委員会報告書の体系に合わせるため、一部の規定の順序を入れ替えた。 (2)本実務指針の中で定義として示した方がよい項目を定義の項として取りまとめた。 (3)詳細な例示事項として本文に置いていた仮想通貨交換業者の業務内容の理解に関する事項、内部統制の例示並びに収益の発生、仮想通貨の実在性及び仮想通貨の評価に関する実証手続例を付録へ移設した。 【適用時期】 公表日(2018年6月29日)以後に行われる監査から適用する。 (本実務指針の適用は、仮想通貨交換業者が内閣総理大臣へ提出する財務に関する報告書に対する監査報告書の添付が、改正された資金決済法の施行日(2017年(平成29年)4月1日)の属する事業年度の翌事業年度から適用されること及び監査基準委員会報告書から追加される要求事項がないため) |
2018年6月29日 | 日本公認会計士協会 (業種別委員会) |
公表 | 業種別委員会研究資料第1号「我が国の銀行等金融機関の会計実務を踏まえた信用損失の会計処理に関する研究資料」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(業種別委員会)では、2018年6月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、業種別委員会研究資料第1号「我が国の銀行等金融機関の会計実務を踏まえた信用損失の会計処理に関する研究資料」を2018年6月29日付けで公表した。 【内容】 2008年の世界的な金融危機を受け、金融監督当局は財務報告に関する問題へ対処するため、国際会計基準審議会及び米国財務会計基準審議会に対して、より将来的な情報を利用する予想信用損失モデルを検討することを提案した結果、それぞれの基準設定主体において信用損失に係る会計基準の改正がなされた。 |
2018年6月6日 | 日本公認会計士協会 (監査・保証実務委員会) |
公開草案 | 「「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」の改正について」(公開草案)の公表について | 【内容】 国際会計士倫理基準審議会(IESBA)において、会計士が違法行為を発見した場合の対応に係る規定が策定され、当該規定と整合性を図るため、国際監査・保証基準審議会(IAASB)においてもISA250が改訂された。そして、このISA250の改訂に伴う適合修正として、ISAE3000も改訂された。これを受けて、日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」の改正検討を行い、この度、一通りの検討を終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることとした。 【意見募集期限】 2018年7月7日(意見募集終了) |
2018年4月17日 | 日本公認会計士協会 (業種別委員会) |
廃止 | 業種別委員会研究報告第6号「生命保険会社における任意の四半期レビュー報告書の文例について」の廃止について | 【内容】 平成30年4月17日付けで業種別委員会実務指針第60号「保証業務実務指針2450「生命保険会社における任意の四半期レビューに係る実務指針」」が公表されたことに伴い、同日付けで業種別委員会研究報告第6号「生命保険会社における任意の四半期レビュー報告書の文例について」は廃止された。 |
2018年4月17日 | 日本公認会計士協会 (業種別委員会) |
公表/コメント対応 | 「業種別委員会実務指針第60号「保証業務実務指針2450「生命保険会社における任意の四半期レビューに係る実務指針」」」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(業種別委員会)では、平成30年4月12日に開催された常務理事会の承認を受けて、業種別委員会実務指針第60号「保証業務実務指針2450「生命保険会社における任意の四半期レビューに係る実務指針」」を平成30年4月17日付けで公表した。 【適用時期】 本実務指針は、平成28年1月に保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」(以下「保証実2400」という。)が公表されたことを受け、生命保険会社から会計監査人に依頼される任意の四半期レビュー業務について、保証実2400を前提とした実務上の指針を提供するものである。 本実務指針は、公表日以後に契約する四半期連結財務諸表のレビュー業務から適用される。 【主なコメントの概要と対応】 報告書の配布及び利用制限については、第22項において、「…特定の利用者のみを想定しており、監査報告書に配布又は利用の制限を付すことが適切であると判断する場合には、適切な見出しを付してその旨を記載しなければならないとされている。」とあることから、配布又は利用の制限を付すことが適切であると判断する場合にのみ記載されるものと理解した。しかし、文例3においては、配布又は利用の制限を付す前提の記載となっており、配布又は利用の制限を付さない場合の記載が注書きで示されている。第22項の趣旨からすると、文例では配布又は利用の制限を付さない場合の記載を示し、配布又は利用の制限を付す場合の記載は注書きで示す方が自然ではないか。 ⇒ 文例3の記載を修正した。 |
2018年4月17日 | 日本公認会計士協会 (業種別委員会) |
公表 | 業種別委員会実務指針第50号「一般送配電事業者が作成する送配電部門収支計算書等に係る監査上の取扱い」の改正について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(業種別委員会)では、平成30年4月12日に開催された常務理事会の承認を受けて、業種別委員会実務指針第50号「一般送配電事業者が作成する送配電部門収支計算書等に係る監査上の取扱い」の改正を平成30年4月17日付けで公表した。 【内容】 本改正は、平成30年3月30日に電気事業託送供給等収支計算規則が改正されたことを受けて見直しを行ったものである。 【適用時期】 なお、改正後の本実務指針は、公表日以後に発行する監査報告書から適用される。 |
2018年4月6日 | 日本公認会計士協会 (監査・保証実務委員会) |
公表 | 監査・保証実務委員会研究報告第32号「内部統制報告制度の運用の実効性の確保について」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、平成30年3月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査・保証実務委員会研究報告第32号「内部統制報告制度の運用の実効性の確保について」を平成30年4月6日付けで公表した。 【内容】 本研究報告は、平成28年3月に公表された「会計監査の在り方に関する懇談会」の提言「―会計監査の信頼性確保のために―」において、「内部統制報告制度の運用状況については必要な検証を行い、制度運用の実効性確保を図っていくべき」とされたことを踏まえて、内部統制報告制度について所期の目的を達成するような運用が定着しているのかどうかについて検討を行い、その結果を取り纏めたものである。 |
2018年3月23日 | 日本公認会計士協会 (業種別委員会) |
公開草案 | 業種別委員会実務指針「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」(公開草案)の公表について | 【内容】 平成28年6月3日に資金決済法が改正され、仮想通貨交換業者が事業年度ごとに内閣総理大臣へ提出する財務に関する報告書に対して、公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付することが求められたことを受けて、日本公認会計士協会(業種別委員会)では、仮想通貨交換業者の財務諸表監査に固有と考えられる留意点を検討してきた。また、平成30年3月14日に企業会計基準委員会より実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」(以下「実務対応報告」という。)が公表された。これを踏まえ、このたび一応の検討を終えたため、業種別委員会実務指針「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」(公開草案)として公表し、広く意見を求めることとした。本実務指針の適用は、仮想通貨交換業者が内閣総理大臣へ提出する財務に関する報告書に対する監査報告書の添付が、改正された資金決済法の施行日(平成29年4月1日)の属する事業年度の翌事業年度から適用されること及び監基報から追加される要求事項がないため、本実務指針の確定版の公表日から適用を予定している。 【意見募集期限】 2018年4月24日(意見募集終了) |
2018年3月23日 | 日本公認会計士協会 (プロジェクトチーム) |
公開草案 | 監査事務所情報開示検討プロジェクトチーム「監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究報告」(公開草案)の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会では、平成29年2月に監査事務所情報開示検討プロジェクトチームを設置し、監査法人が作成する「業務及び財産の状況に関する説明書類」に含まれる計算書類の開示及び一定の要件を満たした有限責任監査法人に求められる計算書類の監査における監査報告書の文例について検討を行ってきた。 当協会では、平成20年3月に研究報告「監査法人の計算書類作成に係るひな型」を公表しているが、以下の観点から見直しを行っている。 ・平成20年以降に行われた一般に公正妥当と認められる企業会計の基準の改正及びその他の会計の慣行の変化の反映 ・平成20年以降に行われた一般に公正妥当と認められる監査の基準の改正(監査報告書の記載区分の変更、適用される財務報告の枠組みの分類等)の反映 ・平成29年3月に公表された「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)において、監査法人は、資本市場の参加者等が評価できるように、監査品質の向上に向けた取組に関する情報開示を充実すべきであることが示されていることから、計算書類に含まれる情報においても可能な限り監査品質の向上に向けた取組状況が読み取れるような記載への修正 ※ 本公開草案「19.注記表(13頁及び14頁)」の「株主資本等変動計算書」と記載していた3箇所について、「社員資本等変動計算書」に修正している(平成30年3月27日)。 【意見募集期限】 2018年6月25日(意見募集終了) |
2018年3月20日 | 日本公認会計士協会 (監査・保証実務委員会) |
公表 | 専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の改正について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、平成30年3月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の改正を平成30年3月20日付けで公表した。 【改正の内容】 平成30年1月18日付けの『「監査・保証実務委員会実務指針第92号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」」の改正について」(公開草案)の公表について』を参照 【適用時期】 改正後の本実務指針は、平成30年4月1日以降に発行する合意された手続実施結果報告書に適用されるが、本実務指針の第3項、第4項及び全ての要求事項が適用可能である場合には、公表日以降に発行する合意された手続実施結果報告書から適用することも可能である。 |
2018年3月20日 | 日本公認会計士協会 (業種別委員会) |
公表 | 業種別委員会実務指針第11号「大口供給を行う一般ガス事業における部門別収支計算書に関する公認会計士等による合意された手続業務に係る実務指針」及び同実務指針第51号「大口供給を行う一般ガス事業における部門別収支計算書に係る監査上の取扱い」の改正、並びに業種別委員会実務指針第58号「一般ガス導管事業者が作成する託送収支計算書等に対する公認会計士等による合意された手続業務に係る実務指針」及び同実務指針第59号「一般ガス導管事業者が作成する託送収支計算書等に係る監査上の取扱い」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(業種別委員会)では、ガス事業の小売業への参入の全面自由化等に係る規定を整備した改正ガス事業法が平成29年4月1日に施行されたことに対応するため、関連する実務指針の見直し及び検討を行ってきた。このたび、平成30年3月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、実務指針を3月20日付けで改正又は新規で公表した。 【内容】 平成30年1月31日付けの『業種別委員会実務指針第11号「大口供給を行う一般ガス事業における部門別収支計算書に関する公認会計士等による合意された手続業務に係る実務指針」及び同実務指針第51号「大口供給を行う一般ガス事業における部門別収支計算書に係る監査上の取扱い」の改正(公開草案)、並びに業種別委員会実務指針「一般ガス導管事業者が作成する託送収支計算書等に対する公認会計士等による合意された手続業務に係る実務指針」及び同実務指針「一般ガス導管事業者が作成する託送収支計算書等に係る監査上の取扱い」(公開草案)の公表について』を参照 【適用時期】 各実務指針の適用時期は次のとおりとなる。 ・業種別委員会実務指針第11号「大口供給を行う一般ガス事業における部門別収支計算書に関する公認会計士等による合意された手続業務に係る実務指針」の改正 ⇒公表日以後発行する合意された手続実施結果報告書から適用する。 ・業種別委員会実務指針第51号「大口供給を行う一般ガス事業における部門別収支計算書に係る監査上の取扱い」の改正 ⇒公表日以後発行する監査報告書から適用する。 ・業種別委員会実務指針第58号「一般ガス導管事業者が作成する託送収支計算書等に対する公認会計士等による合意された手続業務に係る実務指針」 ⇒平成30年3月31日以後終了する事業年度に係る託送収支計算書等に対する証明書発行業務から適用する。 ・業種別委員会実務指針第59号「一般ガス導管事業者が作成する託送収支計算書等に係る監査上の取扱い」 ⇒平成30年3月31日以後終了する事業年度に係る託送収支計算書等に対する監査から適用する。 |
2018年3月16日 | 日本公認会計士協会 (業務本部審理情報) |
公表 | 自主規制・業務本部審理ニュース[No.4] 「独立行政法人 福祉医療機構からの借入金の残高確認について」の公表について | 【内容】 平成29年4月1日に開始する会計年度から一定規模を超える社会福祉法人、また、平成29年4月2日以降開始する会計年度から一定規模以上の医療法人について、法定監査が導入されている。今般、独立行政法人福祉医療機構と協議を行い、社会福祉法人及び医療法人の監査において、同機構からの借入金に関する残高確認を実施する際の残高確認書の様式と留意点を取りまとめ、公表された。 |
2018年2月27日 | 日本公認会計士協会 (業種別委員会) |
公表/コメント対応 | 「業種別委員会実務指針第57号「保証業務実務指針3800「アジア地域ファンド・パスポートに係る保証業務に関する実務指針」」」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(業種別委員会)では、平成30年2月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、業種別委員会実務指針第57号「保証業務実務指針3800「アジア地域ファンド・パスポートに係る保証業務に関する実務指針」」を2月27日付けで公表した。 【内容】 本実務指針は、平成28年4月28日にアジア地域ファンド・パスポートの協力覚書(以下「協力覚書」という。)に日本が署名を行ったことを受けて、協力覚書のAnnex3:Passport Rules(以下「パスポート規則」という。)の遵守状況に関する保証業務(以下「本保証業務」という。)に関する実務上の指針を提供するものである。 本実務指針は、保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」(以下「保証業務実務指針3000」という。)と併せて適用する実務指針として整理された。 【適用時期】 本実務指針は、公表日以後に行われるアジア地域ファンド・パスポートに係る保証業務から適用される。 【主なコメントの内容と対応】 本公開草案は、保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」(以下「保証実 3000」という。)を受けた個別の保証業務の実務指針になるが、要求事項と適用指針をそれぞれの項目ごとにまとめて明確に示した方がよいのではないか。 ⇒ 本実務指針においては、保証実3000の要求事項に追加する要求事項を明示している。それ以外の項目は、保証実3000の要求事項を適用する上でのガイダンスと考えている。今後、保証実3000を適用する個別の保証業務の実務指針については、今後策定される予定の「実務指針の作成方針」を踏まえて作成していく。 |
2018年2月20日 | 日本公認会計士協会 (業種別委員会) |
公開草案 | 業種別委員会実務指針「生命保険会社における任意の四半期レビューに係る実務指針」(公開草案)の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(業種別委員会)では、平成28年1月に保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」(以下「保証実2400」という。)が公表されたことを受け、保証実2400を前提とした、生命保険会社から会計監査人に依頼される任意の四半期レビュー業務における実務上の指針の検討を行ってきた。このたび一応の検討を終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることとした。 また、会員の実務の参考に資することを目的として、業種別委員会研究報告第6号「生命保険会社における任意の四半期レビュー報告書の文例について」(以下「研究報告6号」という。)を公表しているが、業種別委員会実務指針「生命保険会社における任意の四半期レビューに係る実務指針」の確定版の公表をもってその役割を終えるため、同研究報告については、廃止することを予定している。なお、本実務指針案第23項ただし書きにより、本実務指針の適用が平成31年4月1日に開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表のレビュー業務からとなる場合は、本実務指針の適用までの間、研究報告6号を引き続き参考とすることができる。 【意見募集期限】 2018年3月21日(意見募集終了) |
2018年2月19日 | 日本公認会計士協会 (監査・保証実務委員会) |
公表 | 監査・保証実務委員会実務指針第77号「追加情報の注記について」の改正について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、平成30年2月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査・保証実務委員会実務指針第77号「追加情報の注記について」の改正を平成30年2月16日付けで公表した。 【内容】 本改正は、企業会計基準委員会から平成30年2月16日に公表された企業会計基準適用指針第29号「中間財務諸表等における税効果会計に関する適用指針」に対応するため、関連する規定の整理、字句の見直し等を行ったものである。 |
2018年1月31日 | 日本公認会計士協会 (業種別委員会) |
公開草案 | 業種別委員会実務指針第11号「大口供給を行う一般ガス事業における部門別収支計算書に関する公認会計士等による合意された手続業務に係る実務指針」及び同実務指針第51号「大口供給を行う一般ガス事業における部門別収支計算書に係る監査上の取扱い」の改正(公開草案)、並びに業種別委員会実務指針「一般ガス導管事業者が作成する託送収支計算書等に対する公認会計士等による合意された手続業務に係る実務指針」及び同実務指針「一般ガス導管事業者が作成する託送収支計算書等に係る監査上の取扱い」(公開草案)の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(業種別委員会)では、ガス事業の小売業への参入の全面自由化等に係る規定を整備した改正ガス事業法が平成29年4月1日に施行されたことに対応するため、以下の関連する業種別委員会実務指針の見直し及び検討を行い、このたび一応の検討を終えたため、草案として公表し、広く意見を求めることとした。 <改正又は新規に公表する業種別委員会実務指針> (1) 業種別委員会実務指針第11号「大口供給を行う一般ガス事業における部門別収支計算書に関する公認会計士等による合意された手続業務に係る実務指針」の改正 (2) 業種別委員会実務指針第51号「大口供給を行う一般ガス事業における部門別収支計算書に係る監査上の取扱い」の改正 (3) 業種別委員会実務指針「一般ガス導管事業者が作成する託送収支計算書等に対する公認会計士等による合意された手続業務に係る実務指針」 (4) 業種別委員会実務指針「一般ガス導管事業者が作成する託送収支計算書等に係る監査上の取扱い」 <主な内容> 1.ガス小売自由化に伴い小売料金規制が廃止され、経過措置で残る一部事業者の小売料金規制の根拠法令が変わったことに伴う用語の修正(上記(1)及び(2)) 2.ガス小売自由化に伴いガス事業託送供給収支計算規則が改正され、託送収支計算書等にも証明を求められるようになったため、託送収支計算書等に対する合意された手続及び監査における固有の留意事項をまとめた(上記(3)及び(4)) 3.合意された手続業務の実務指針については、監査・保証実務委員会実務指針第92号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」」の要求事項を満たした上で、業務固有の留意事項をまとめた(上記(1)及び(3))。 【意見募集期限】 2018年3月1日(意見募集終了) |
2018年1月18日 | 日本公認会計士協会 (監査・保証実務委員会) |
公開草案 | 「監査・保証実務委員会実務指針第92号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」」の改正について」(公開草案)の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、平成29年12月19日付けで監査・保証実務委員会実務指針第93号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」(以下「保証実3000」という。)を公表した。 【内容】 保証実3000と平仄を合わせるため、監査・保証実務委員会実務指針第92号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」」の見直しを行い、この度、公開草案として公表することとした。 【意見募集期限】 2018年2月19日(意見募集終了) |
2017年12月26日 | 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会) | 公開草案 | 「監査委員会報告第73号「訴訟事件等に係わるリスク管理体制の評価及び弁護士への確認に関する実務指針」の改正について」(公開草案)の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、倫理規則等及び監査基準委員会報告書(以下「監基報」という。)250「財務諸表監査における法令の検討」の改正が検討されていることを契機として、監査委員会報告第73号「訴訟事件等に係わるリスク管理体制の評価及び弁護士への確認に関する実務指針」について、見直しの検討を行ってきた。 このたび一応の検討を終えたため、「監査委員会報告第73号「訴訟事件等に係わるリスク管理体制の評価及び弁護士への確認に関する実務指針」の改正について」(公開草案)として公表し、広く意見を求めることとした。 <本公開草案における主な改正内容> ・関連する監基報との関係の明確化の観点から、委員会報告の構成、用語等について全体的な見直しを行った。 ・監基報501「特定項目の監査証拠」との整合性の観点から、弁護士への確認について、要約書添付方式を原則とする考え方を廃止した。また、これに伴い白紙送付方式のひな形を追加した。 【意見募集期限】 2018年1月26日(意見募集終了) |
2017年12月25日 | 日本公認会計士協会 (監査・保証実務委員会) |
廃止 | 監査・保証実務委員会研究報告第20号「公認会計士等が行う保証業務等に関する研究報告」の廃止について | 【内容】 平成29年12月19日付けで監査・保証実務委員会実務指針第93号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」が公表されたことに伴い、同日付けで監査・保証実務委員会研究報告第20号「公認会計士等が行う保証業務等に関する研究報告」は廃止した。 |
2017年12月25日 |
日本公認会計士協会 (監査・保証実務委員会) |
公表/コメント対応 | 監査・保証実務委員会実務指針第93号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」、監査・保証実務委員会研究報告第30号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」に係るQ&A」及び同研究報告第31号「監査及びレビュー業務以外の保証業務に係る概念的枠組み」並びに「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、平成29年12月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査・保証実務委員会実務指針第93号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」(以下「本実務指針」という。)、監査・保証実務委員会研究報告第30号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」に係るQ&A」及び同研究報告第31号「監査及びレビュー業務以外の保証業務に係る概念的枠組み」を平成29年12月19日付けで公表した。 【内容】 平成29年10月10日付けの『監査・保証実務委員会実務指針「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」、監査・保証実務委員会研究報告「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」に係るQ&A」及び同研究報告「監査及びレビュー業務以外の保証業務に係る概念的枠組み」の公開草案の公表について』を参照 【適用時期】 平成32年1月1日以降に発行する保証報告書から適用する。ただし、本実務指針の第3項、第4項及び全ての要求事項が適用可能である場合には、本実務指針の公表日以降に発行する保証報告書から適用することも可能である。 【主なコメントの概要と対応】 ・保証業務に関する既存の実務指針との関係 我が国においては、監査及びレビュー業務以外の保証業務について個別の保証業務の実務指針が存在する。監査・保証実務委員会実務指針「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」(公開草案)(以下「保証実3000(案)」という。)は、過去財務情報の監査又はレビュー業務以外の保証業務に一般規範として適用されることが提案されているが、既存の実務指針について改廃するか否かについて検討し、その予定を明らかにすることを提案する。 ⇒保証実3000の確定後には、監査及びレビュー以外の保証業務に関連する既存の実務指針・研究報告について検討を行い、適合修正を付して個別業務に関わる実務指針とするか、保証業務以外の業務(調査業務)としての研究報告等への改編を行うか、又は廃止を行う予定である。なお、これらの作業は、原則として保証実3000の強制適用開始までの間に執り行う。 |
2017年11月1日 | 日本公認会計士協会 (IT委員会) |
公開草案 | IT委員会実務指針「電子開示書類等のXBRLデータに対する合意された手続業務に関する実務指針」及びIT委員会研究報告「電子開示書類等のXBRLデータに対する合意された手続業務に関するQ&A」の公開草案の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(IT委員会)では、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」(以下「専実4400」という。)の公表を受けて、専実4400の枠組みに従って既存の研究報告等の見直しを順次行っている。その一環として、IT委員会研究報告第41号「XBRLデータに対する合意された手続」(平成23年12月5日)について、専実4400の適用を前提とした特定業務に対する実務指針への改編を行い、今般、一応の取りまとめを終えたことから、公開草案として公表し、広く意見を求めることとした。 また、実際に業務を行うに当たって参考となる事項をQ&A形式で取りまとめ、IT委員会研究報告「電子開示書類等のXBRLデータに対する合意された手続業務に関するQ&A」として合わせて公開草案として公表した。 【意見募集期限】 2017年12月1日(意見募集終了) |
2017年10月10日 | 日本公認会計士協会 (監査・保証実務委員会) |
公開草案 | 監査・保証実務委員会実務指針「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」、監査・保証実務委員会研究報告「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」に係るQ&A」及び同研究報告「監査及びレビュー業務以外の保証業務に係る概念的枠組み」の公開草案の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、平成25年12月にISAE3000及び保証業務に関する概念の国際的な枠組みが改訂・公表されたことを受け、我が国における過去財務情報以外の保証業務に関する概念的枠組み及び実務上の留意事項について検討を行い、この度、一通りの検討を終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることとした。 なお、監査・保証実務委員会実務指針「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」の適用に当たっては、監査及びレビュー業務以外の保証業務を行おうとする監査事務所において体制の整備を行う等の対応が必要となることから、強制適用まで相応の期間をおくことを予定している。 また、監査・保証実務委員会実務指針「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」の確定版の公表をもって、監査・保証実務委員会研究報告第20号「公認会計士等が行う保証業務等に関する研究報告」は役割を終了するため、廃止とされる予定である。 【意見募集期限】 2017年11月11日(意見募集終了) |
2017年10月6日 | 日本公認会計士協会 (監査基準委員会) |
公開草案 | 監査基準委員会報告書250「財務諸表監査における法令の検討」の改正及び当該改正に関連する品質管理基準委員会報告書等の一部改正の公開草案の公表について | 【内容】 国際会計士倫理基準審議会(IESBA)において、会計士が違法行為を発見した場合の対応に係る規定が策定され、当該規定と整合性を図るため、国際監査・保証基準審議会(IAASB)においても国際監査基準(ISA)250「財務諸表監査における法令及び規則の検討」が改訂された。 これを踏まえ、国内においては、日本公認会計士協会の倫理委員会が倫理規則の改正等の対応を検討しているところであり、監査基準委員会においても、倫理規則等との整合性を図るため、監査基準委員会報告書250「財務諸表監査における法令の検討」の改正につき、検討を行ってきた。 このたび一通りの検討を終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることとした。 【意見募集期限】 2017年11月6日(意見募集終了) |
2017年6月23日 | 日本公認会計士協会 (業種別委員会) |
公表/コメント対応 | 「業種別委員会実務指針第56号「受益証券等の直接募集等を実施する投資信託委託会社等における顧客資産の分別管理の法令等遵守に関する保証業務に関する実務指針」」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について | 【公表日時】 平成29年6月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、業種別委員会実務指針第56号「受益証券等の直接募集等を実施する投資信託委託会社等における顧客資産の分別管理の法令等遵守に関する保証業務に関する実務指針」を6月23日付けで公表した。 【主なコメントの概要と対応】 本公開草案では、保証報告書の利用方法と利用制限に関し、第43項から第45項及びA24項からA25項で規定されているが、配布及び利用制限ではなく引用を制限する規定ぶりとなっている。受益証券等の直接募集等を実施する投資信託委託会社等に対する顧客資産の分別管理に関する保証業務においては、引用を制限するのではなく配布及び利用制限とした方がよいのではないか。 ⇒ 第44項において記載している引用の制限に加えて配布制限も追加で記載し、契約当事者の直販会社と一般社団法人投資信託協会に限定されることを明確にした。同様に「付録1分別管理の法令等遵守に関する保証報告書の文例」と「付録2経営者確認書の文例」についても利用制限に関する箇所を同様に修正した。 |
2017年5月31日 | 日本公認会計士協会 (業種別委員会) |
公表/コメント対応 | 「業種別委員会実務指針第55号「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について | 【公表日時】 平成29年5月23日に開催された常務理事会の承認を受けて、業種別委員会実務指針第55号「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」を5月31日付けで公表した。 【主なコメントの概要と対応】 仮想通貨交換業者に関する内閣府令第23条第2項において、公認会計士法で定める利害関係の規定に該当する場合又は仮想通貨交換業者の子会社若しくは仮想通貨交換業者の役員と利害関係にある場合等は、分別管理監査をすることができない者として規定されている。本公開草案において、業務実施者の独立性に関して特段記載されていないが、会員へ注意喚起するためにも専門業務実務指針 4400「合意された手続業務に関する実務指針」で求められる所要の記載をする必要があるのではないか。 ⇒ (1) 業務契約の新規締結 仮想通貨交換業者に関する内閣府令第23条第2項で独立性を保持しなければならないことを明記する。加えて、通常の合意された手続業務では独立性は求められていないが、本業務は法令によって求められることを留意点として追記する(第12項)。 (2) 報告 独立性を保持して業務を実施している旨を実施結果報告書に記載することになる点を明記する(第19項)。このことに伴い、実施結果報告書の表題が「仮想通貨交換業者における分別管理に係る独立業務実施者の合意された手続実施結果報告書」となる旨を追記する(第20項)。 (3) 《付録1 仮想通貨交換業者における分別管理に係る独立業務実施者の合意された手続実施結果報告書の文例》 専門業務実務指針4400「合意された手続業務」に従い、表題を「独立業務実施者の合意された手続実施結果報告書」に修正し、「職業倫理及び品質管理」の箇所を「職業倫理、独立性及び品質管理」とした上で、独立性が仮想通貨交換業者に関する内閣府令で求められる点を加筆する。 |
2017年4月26日 | 日本公認会計士協会 (IT委員会) |
公表 | 「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」」及び「IT委員会研究報告第45号「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点」」の改正について | 【公表日時】 平成29年3月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第50号「一般電気事業者が作成する送配電部門収支計算書等に係る監査上の取扱い」の改正について」を平成29年3月28日付けで公表した。 【改正の内容】 平成29年2月28日の「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」」及び「IT委員会研究報告第45号「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点」」の改正(公開草案)についてを参照 【適用時期】 公表日から適用される。 |
2017年4月21日 | 日本公認会計士協会 (業種別委員会) |
公開草案 | 業種別委員会実務指針「受益証券等の直接募集等を実施する投資信託委託会社等における顧客資産の分別管理の法令等遵守に関する保証業務に関する実務指針」(公開草案)の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(業種別委員会)では、一般社団法人投資信託協会において、「「受益証券等の直接募集等に関する規則」等の一部改正等に関する意見募集について」が平成29年4月14日に公表されたことを受けて、受益証券等の直接募集等を実施する投資信託委託会社等の受益証券等及び金銭の分別管理に対して保証業務を行う際の実務指針について検討を行ってきた。この度、一応の検討を終えましたため、新たに業種別委員会実務指針「受益証券等の直接募集等を実施する投資信託委託会社等における顧客資産の分別管理の法令等遵守に関する保証業務に関する実務指針」(公開草案)として公表し、広く意見を求めることとした。 【意見募集期限】 2017年5月22日(意見募集終了) |
2017年3月28日 | 日本公認会計士協会 (業種別委員会) |
公表 | 「業種別委員会実務指針第50号「一般電気事業者が作成する送配電部門収支計算書等に係る監査上の取扱い」の改正について」の公表について | 【公表日時】 平成29年3月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第50号「一般電気事業者が作成する送配電部門収支計算書等に係る監査上の取扱い」の改正について」を平成29年3月28日付けで公表した。 【改正の内容】 平成29年1月30日の「業種別委員会実務指針第50号「一般電気事業者が作成する送配電部門収支計算書等に係る監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)の公表についてを参照 【適用時期】 平成29年4月1日以後に発行する監査報告書から適用する。 |
2017年3月28日 | 日本公認会計士協会 (業種別委員会) |
公表 | 「業種別委員会実務指針第49号「一般電気事業者が作成する部門別収支計算書に係る監査上の取扱い」の改正について」の公表について | 【公表日時】 平成29年3月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第49号「一般電気事業者が作成する部門別収支計算書に係る監査上の取扱い」の改正について」を平成29年3月28日付けで公表した。 【改正の内容】 平成29年1月30日の「業種別委員会実務指針第49号「一般電気事業者が作成する部門別収支計算書に係る監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)の公表についてを参照 【適用時期】 平成29年4月1日以後に発行する監査報告書から適用する。 |
2017年3月27日 | 日本公認会計士協会 (業種別委員会) |
公開草案 | 業種別委員会実務指針「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」(公開草案)の公表について | 【内容】 平成28年6月3日に資金決済法が改正され、仮想通貨の交換を取り扱う業者について登録を義務付けるとともに、仮想通貨交換業者に対して利用者財産の分別管理とその状況に対する公認会計士又は監査法人による分別管理監査が求められることとなった。これを受けて、日本公認会計士協会(業種別委員会)では、当該分別管理監査として行う合意された手続業務における手続等の内容を検討し、このたび一応の検討が終了したため、業種別委員会実務指針「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」(公開草案)として公表し、広く意見を求めることとした。 【意見募集期限】 2017年4月28日(意見募集終了) |
2017年3月16日 | 日本公認会計士協会 (監査・保証実務委員会) |
廃止 |
監査・保証実務委員会実務指針第63号「諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い」の廃止について | 【内容】 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、平成29年1月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、平成29年3月16日付けで、監査・保証実務委員会実務指針第63号「諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い」を廃止した。 |
2017年2月28日 | 日本公認会計士協会 (IT委員会) |
公開草案 | 「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」」及び「IT委員会研究報告第45号「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点」」の改正(公開草案)について | 【改正の内容】 日本公認会計士協会(IT委員会)は、IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」(平成27年10月5日改正)及びIT委員会研究報告第45号「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点」(平成27年10月5日改正)の見直しの検討を行い、一応の取りまとめを終えたため、草案として公表し、広く意見を求めることとした。 本実務指針及び研究報告は、財務報告目的以外の受託業務に係る内部統制を検証し、報告する保証業務に関する実務上の指針を提供するものである。 今般の改正では、2016年3月に、米国公認会計士協会(AICPA)から2016年版の Trust Service Principle Criteria(TSPC)が公表されたことを受け、付録4の「原則と規準」の見直しを行うとともに、これまで独立の規準とされてきたプライバシーの原則と規準について、その他の4つの原則と規準と同様に共通規準と追加規準の構成に変更した。 【意見募集期限】 2017年3月28日(意見募集終了) |
2017年1月30日 | 日本公認会計士協会 (業種別委員会) |
公開草案 |
「業種別委員会実務指針第50号「一般電気事業者が作成する送配電部門収支計算書等に係る監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)の公表について |
【改正の内容】 平成28年3月29日に電気事業託送供給等収支計算規則が改正され、平成28年4月1日以後に終了する事業年度から一般送配電事業者へ離島供給収支計算書及びインバランス収支計算書等の作成が新たに求められ、当該計算書へ公認会計士又は監査法人の証明書を発行することが求められることになったことを受け、業種別委員会実務指針第50号「一般電気事業者が作成する送配電部門収支計算書等に係る監査上の取扱い」について見直しを行ってきた。このたび一応の検討を終えたため、草案として公表し、広く意見を求めることとした。 【意見募集期限】 2017年3月1日(意見募集終了) |
2017年1月30日 | 日本公認会計士協会 (業種別委員会) |
公開草案 |
「業種別委員会実務指針第49号「一般電気事業者が作成する部門別収支計算書に係る監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)の公表について |
【改正の内容】 電気の小売業への参入の全面自由化等に係る規定を整備した改正電気事業法が平成28年4月1日に施行されたことに伴い、一般電気事業部門別収支計算規則が廃止され、新たにみなし小売電気事業者部門別収支計算規則が定められたことを受け、業種別委員会実務指針第49号「一般電気事業者が作成する部門別収支計算書に係る監査上の取扱い」について、見直しを行ってきた。このたび一応の検討を終えたため、草案として公表し、広く意見を求めることとした。 【意見募集期限】 2017年3月1日(意見募集終了) |
2016年12月26日 | 日本公認会計士協会 (IT委員会) |
廃止 |
IT委員会研究報告第30号「e-文書法への対応と監査上の留意点」の廃止について |
【内容】 平成28年12月26日付けでIT委員会研究報告第50号「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」が公表されたことに伴い、同日付けでIT委員会研究報告第30号「e-文書法への対応と監査上の留意点」を廃止した。 |
2016年12月26日 | 日本公認会計士協会 (IT委員会) |
公表 |
IT委員会研究報告第50号「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について |
【公表日時】 日本公認会計士協会(IT委員会)は、IT委員会研究報告第50号「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を平成28年12月12日付けで公表した。 【主なコメントの内容と対応】 ①「契約書・領収書・資金移動等に直結しない書類」との記載があるが、契約書及び領収書は重要書類であるため、「見積書・注文書等の資金や物の流れに直結・連動しない書類」と修正してはどうか。 ⇒重要書類と一般書類の定義が明確になるように、「重要書類(契約書・領収書・資金移動等に直結する書類)以外の書類」と修正した。 ②「税務申請書類の内容どおりに運用されているか否かは、監査人が確かめることになる。」との記載があるが、税務申請書類の内容どおりに運用されているか否かについては、国税当局が税務調査の際に確認するのではないか。 ⇒監査人が内部統制を検討する上で、税務申請書類を参考にする趣旨で記載していたが、なお書きは削除した。 |
2016年10月31日 | 日本公認会計士協会 (IT委員会) |
公表 | IT委員会研究資料第8号「情報インテグリティ」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(IT委員会)は、IT委員会研究資料第8号「情報インテグリティ」を平成28年10月31日付けで公表した。 【内容】 本研究資料はAICPA及びCICA(現「CPA CANADA」)から公表されたホワイトペーパー「Information Integrity」(January 2013)(以下「本ペーパー」という。)について、会員各位の参考に資するため、日本公認会計士協会(IT委員会)が翻訳許諾の下で日本語に翻訳したものである。 現代は、多様な事業体によって様々な情報が作成・発信され、それらが経営者、投資家、規制当局、株主等のステークホルダーの意思決定に利用されている。本ペーパーは、こうした様々な情報の信頼性を確保するために必要とされる情報インテグリティを定義し、どのようにしたら情報インテグリティを達成し、維持できるのかについて説明している。また、情報インテグリティに対して保証を与えるために必要な概念である「情報の性質」、「構成要素」及び「情報のライフサイクル」について解説を行った上で、独立した第三者が情報インテグリティに関する保証業務を提供する際に考慮すべき事項が示されている。 |
2016年9月26日 | 日本公認会計士協会 (IT委員会) |
公開草案 | IT委員会研究報告「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」(公開草案)の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(IT委員会)は、平成27年度及び平成28年度税制改正に伴い、スキャナ保存制度の要件緩和がなされたことに対応して、平成17年9月8日付けで公表したIT委員会研究報告第30号「e-文書法への対応と監査上の留意点」(以下「IT研30号」という。)について、見直しを行ってきた。このたび、一応の検討を終えたため、公開草案として公表し広く意見を求めることとした。 本公開草案では、スキャナ保存制度の改正の概要について解説を行った上で、監査証拠がイメージ文書である場合の監査人の留意事項について、「平成27年度税制改正における国税関係書類に係るスキャナ保存制度見直しに伴う監査人の留意事項」(平成27年9月30日、自主規制・業務本部平成27年審理通達第3号)において言及されたスキャナ保存制度導入に係る被監査会社との協議事項のポイントの解説も含めて記載している。 【意見募集期限】 2016年10月26日(意見募集終了) |
2016年8月10日 | 日本公認会計士協会 (業種別委員会) |
公表 | 「業種別委員会実務指針第23号「投資信託及び投資法人における特定資産の価格等の調査」の改正について」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(業種別委員会)は、平成28年8月4日に「業種別委員会実務指針第23号「投資信託及び投資法人における特定資産の価格等の調査」の改正について」を公表した。 【内容】 本改正は、平成26年8月29日に投資信託及び投資法人に関する法律施行令が改正されたこと及び専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」(以下「専門業務実務指針4400」という。)が公表されたことを受けて、見直しを行ったものである。 【主な改正内容】 ・投資対象に再生可能エネルギー発電設備・公共施設等運営権が追加されたことを受けた留意点の追加 ・専門業務実務指針4400の公表を受け、要求事項(第14項の確認書の入手のみ。)と適用指針の明確な区別 ・専門業務実務指針4400の公表を受け、合意された手続業務としての全般的な整理 【適用時期】 本改正は、平成30年4月1日以降に発行する特定資産の価格等の調査に関する合意された手続実施結果報告書に適用される。ただし、専門業務実務指針4400第3項、第4項及び全ての要求事項が適用可能である場合には、平成28年8月4日以後に発行する特定資産の価格等の調査に関する合意された手続実施結果報告書からの早期適用も認められている。 |
2016年7月28日 | 日本公認会計士協会 (監査・保証実務委員会) |
公表 | 監査・保証実務委員会研究報告第29号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&A」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、平成28年7月25日に監査・保証実務委員会研究報告第29号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&A」を公表した。 【内容】 監査・保証実務委員会研究報告「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&A」(公開草案)の公表についてを参照 |
2016年7月28日 | 日本公認会計士協会 (業種別委員会) |
公表 | 業種別委員会実務指針第54号「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務に関する実務指針」の公表について | 【内容】 業種別委員会実務指針「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務に関する実務指針」(公開草案)の公表についてを参照 【本実務指針のポイント】 ・規則により「経営者報告書」の作成が義務付けられ文例が示されることになったため、実務指針第40号で示していた「経営者報告書」の文例及びその添付資料「分別管理状況表」の様式を削除した。 ・保証業務の重要性の判断についての記載を見直すとともに、保証報告書における結論の報告との関係について整理した。 等 【適用時期】 平成29年3月31日以後の日を保証対象日として実施する分別管理の法令遵守に関する保証業務から適用される。 |
2016年7月27日 | 日本公認会計士協会 (IT委員会) |
公表 | 「IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」」及び「IT委員会研究報告第34号「IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」Q&A」」の改正について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(IT委員会)では、平成28年7月25日付けで、「IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」及びIT委員会研究報告第34号「IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」Q&A」の改正について」を公表した。 【改正の内容】 「IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」」及び「IT委員会研究報告第34号「IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」Q&A」」の改正(公開草案)についてを参照 【適用時期】 IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」の改正は、平成28年7月1日以後開始する事業年度から適用される。 |
2016年6月24日 | 日本公認会計士協会 (業種別委員会) |
公開草案 | 「業種別委員会実務指針第23号「投資信託及び投資法人における特定資産の価格等の調査」の改正について」(公開草案)の公表について | 【改正の内容】 ・投資対象に再エネ発電設備・公共施設等運営権が追加されたことを受けた留意点の追加 ・専門業務実務指針4400の公表を受け、要求事項(第14項の確認書の入手のみ。)と適用指針の明確な区別 ・専門業務実務指針4400の公表を受け、合意された手続業務としての全般的な整理 【意見募集期限】 2016年7月25日(意見募集終了) |
2016年6月21日 | 日本公認会計士協会 (監査基準委員会) |
公表 | 監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、平成28年6月14日に「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について」を公表した。 【改正の内容】 「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について」(公開草案)の公表についてを参照 【留意事項】 本公表物は平成28年6月21日に公表したが、字句・体裁等に一部誤りが見つかったため、平成28年7月20日に修正版ファイルに差替えを行っている。 |
2016年6月17日 | 日本公認会計士協会 (監査・保証実務委員会) |
公表 | 「監査・保証実務委員会報告第68号「監査人から引受事務幹事会社への書簡について」の改正について」及び「「「監査人から引受事務幹事会社への書簡」要綱」の改正について」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、平成28年6月14日に「監査・保証実務委員会報告第68号「監査人から引受事務幹事会社への書簡について」の改正について」及び「「「監査人から引受事務幹事会社への書簡」要綱」の改正について」を公表した。 【改正の内容】 「監査・保証実務委員会報告第68号「監査人から引受事務幹事会社への書簡について」の改正について」(公開草案)及び「「「監査人から引受事務幹事会社への書簡」要綱」の改正について」(公開草案)の公表についてを参照 【公開草案からの主な変更点】 [実務指針第68号] ・規定の表現を統一(第51項) ・適用対象を「公表日以後締結される契約」へ変更(第63項) [要綱] ・書簡とは別に提出する報告書の位置付けの明確化(参考様式第1条) ・守秘義務解除の範囲の明確化(参考様式第8条) ・監査人の免責及び補償に関する追加規定の削除(参考様式その他の留意事項) 【適用時期】 「監査・保証実務委員会報告第68号「監査人から引受事務幹事会社への書簡について」の改正について」は、平成28年6月17日以後締結される契約から適用される。 |
2016年6月10日 | 日本公認会計士協会 (業種別委員会) |
公開草案 | 業種別委員会実務指針「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務に関する実務指針」(公開草案)の公表について | 【内容】 日本証券業協会において、金融商品取引法第43条の2第3項の規定に基づく分別管理監査を受ける場合の基準、手続等を定める「顧客資産の分別管理の適正な実施に関する規則」が改正される予定であることを受けて、業種別委員会実務指針第40号「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する検証業務の取扱いについて」(以下「実務指針第40号」という。)について、日本証券業協会等関係者と協議の上、見直しの検討を行ってきた。検討の結果、実務指針第40号から構成を大幅に見直すこととなったことから、実務指針第40号を廃止した上で、新たに業種別委員会実務指針「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務に関する実務指針」として取りまとめることとし、その結果を公開草案として公表し広く意見を求めることとした。 【意見募集期限】 2016年7月11日(意見募集終了) |
2016年5月31日 | 日本公認会計士協会 (業種別委員会) |
公表 | 「業種別委員会実務指針第50号「一般電気事業者が作成する送配電部門収支計算書等に係る監査上の取扱い」の改正について」の公表について | 【改正の内容】 「業種別委員会実務指針第50号「一般電気事業者が作成する送配電部門収支計算書等に係る監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)の公表についてを参照 【適用時期】 公表日以後に発行する監査報告書から適用される。 |
2016年5月27日 | 日本公認会計士協会 (IT委員会) |
公開草案 | 「IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」」及び「IT委員会研究報告第34号「IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」Q&A」」の改正(公開草案)について | 【改正の内容】 前回の改正(平成24年8月30日)から4年余り経過し、その間のITの進歩(クラウドサービス等の浸透を含めた外部のITリソースの利用拡大、業務のペーパーレス化の進展)など公認会計士業務を取り巻く情報技術の環境変化に対応し、陳腐化している箇所の見直しを行うとともに、日本年金機構における個人情報流出事案に象徴されるサイバー攻撃等、新たな情報セキュリティリスクとして、サイバーセキュリティへの対応の整理を行った。 また、所有している情報資産に対する情報漏洩リスクを中心とした整理から、業務の流れの中で取り扱う情報資産に対する情報漏洩リスクを中心とした整理に変更し、IT委員会研究報告第34号「IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」Q&A」の内容も一新した。 【意見募集期限】 2016年6月27日(意見募集終了) |
2016年4月27日 | 日本公認会計士協会 (監査・保証実務委員会) |
公開草案 | 監査・保証実務委員会研究報告「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&A」(公開草案)の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、平成27年12月22日に公開草案として公表した専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」(以下「専門実4400」という。)の公開草案へのコメント等を受け、実務の参考に資するため、専門実4400に基づく合意された手続業務を実施するに当たって理解が必要と思われる事項に関する説明資料(Q&A)を併せて提供するための検討を行ってきた。この度一通りの検討を終えたため、監査・保証実務委員会研究報告「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&A」(公開草案)として公表し、広く意見を求めることとした。 【意見募集期限】 2016年5月27日(意見募集終了) |
2016年4月27日 | 日本公認会計士協会 (監査・保証実務委員会) |
実務指針 | 専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の公表について | 【内容】 本実務指針は、監査事務所が実施する合意された手続業務に関する実務上の指針を提供するものである。 【適用時期】 平成30年4月1日以降に発行する合意された手続実施結果報告書に適用される。ただし、平成28年10月1日以降に発行する合意された手続実施結果報告書からの早期適用も認められている。 |
2016年4月21日 | 日本公認会計士協会 (監査基準委員会) |
公開草案 | 「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について」(公開草案)の公表について | 【改正の内容】 今回の改正の検討は、中小監査事務所のツール利用者や品質管理レビューアーから寄せられた質問及び提案に基づき行ったものであり、①経営者による内部統制の無効化リスクへの対応と重要な取引種類、勘定残高、開示等の各々に対する実証手続、② 不正による重要な虚偽表示の兆候を示す状況の識別に関係する監査ツールの改正を行った。 【意見募集期限】 2016年5月20日(意見募集終了) |
2016年4月18日 | 日本公認会計士協会 (業種別委員会) |
公開草案 | 「業種別委員会実務指針第50号「一般電気事業者が作成する送配電部門収支計算書等に係る監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)の公表について | 【改正の内容】 電気事業託送供給等収支計算規則(平成18年経済産業省令第2号)が平成28年3月29日に改正され、事業者が新たに乖離率計算書を作成することが求められたため、業種別委員会実務指針第50号「一般電気事業者が作成する送配電部門収支計算書等に係る監査上の取扱い」について所要の見直しを行った。このたび一応の検討を終たため、「業種別委員会実務指針第50号「一般電気事業者が作成する送配電部門収支計算書等に係る監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)として公表し、広く意見を求めることとした。 【意見募集期限】 2016年5月19日(意見募集終了) |
2016年4月18日 | 日本公認会計士協会 (IT委員会) |
公表 | IT委員会研究資料第7号「Trustサービス原則、規準及びその例示(セキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る適合するTrustサービス原則、規準及びその例示の2009年版の更新)」の公表について | 【内容】 当該研究資料は、2009年に公表された「Trustサービス原則、規準及びその例示」(日本語翻訳版についてはIT委員会研究資料第6号として平成25年12月20日付け公表)の改正版として、2014年に「Trustサービス原則、規準及びその例示(セキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る適合するTrustサービス原則、規準及びその例示の2009年版の更新)」が公表されたことを受け、会員各位の参考に資するため、日本公認会計士協会(IT委員会)が翻訳許諾の下で日本語に翻訳したものです。AICPA及びCPA Canadaの文書について、承認された正文は英文となっている。 なお、2009年版の「Trustサービス原則、規準及びその例示」からの主な変更点は以下のとおりである。 ① 規準の構成の変更 2009年版「Trustサービス原則、規準及びその例示」は、セキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持の4つの規準で構成されているが、2014年版「Trustサービス原則、規準及びその例示」では、共通規準、可用性の追加規準、処理のインテグリティの追加規準、機密保持の追加規準の構成に変わるとともに、プライバシー原則と規準が付録という形で取り入れらた。 ② 各規準に対応するリスクの例示の追加 2009年版「Trustサービス原則、規準及びその例示」では、各規準に内部統制の例示だけが記載されていたが、2014年版「Trustサービス原則、規準及びその例示」では、各規準に対応する「リスク」と「内部統制」の例示が付録として加わった。 |
2016年3月30日 | 日本公認会計士協会 (IT委員会) |
研究報告 | IT委員会研究報告第49号「給与計算システムの受託業務に係る内部統制の保証報告書の記載例」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(IT委員会)では、平成28年3月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、IT委員会研究報告第49号「給与計算システムの受託業務に係る内部統制の保証報告書の記載例」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表した。 【内容】 本研究報告では、企業の財務報告に関連する業務を提供する受託会社の内部統制に関して、監査・保証実務委員会実務指針第86号「受託業務に係る内部統制の保証報告書」に基づき保証業務を実施する場合の事例として、受託会社が提供する給与計算システム及び業務の内部統制に係る保証報告書の記載事例を提供している。 |
2016年3月28日 | 日本公認会計士協会 (IT委員会) |
研究報告 | IT委員会研究報告第48号「ITを利用した監査の展望~未来の監査へのアプローチ~」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(IT委員会)では、平成28年3月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、IT委員会研究報告第48号「ITを利用した監査の展望~未来の監査へのアプローチ~」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表した。 【改正内容】 本研究報告では、国内外におけるITを利用した監査のアプローチの動向について検討を行うとともに、将来的にITが全面的に利用されている企業環境において、精査的な手法及び統計学的アプローチに比重を置いた監査のアプローチが確立される可能性について、現状における展望の取りまとめを行っている。また、未来の監査の事例として、ITの普及により大量のデータを取り扱うことが可能となった2025年頃の社会を想定し、その時代に即した監査のアプローチを例示している。 |
2016年3月25日 | 日本公認会計士協会 (業種別委員会) |
実務指針 | 「業種別委員会実務指針第53 号「年金基金の財務諸表に対する監査に関する実務指針」」 及び「業種別委員会研究報告第10 号「年金基金に対する監査に関する研究報告」の改正について」並びに「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(業種別委員会)では、平成28年3月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第53号「年金基金の財務諸表に対する監査に関する実務指針」」及び「業種別委員会研究報告第10号「年金基金に対する監査に関する研究報告」の改正について」を公表した。 【改正内容】 本改正は、平成26年2月における監査基準の改訂及び同年4月における監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」及び監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」が公表されたこと等に対応するため、現在行われている年金基金に対する監査について、特別目的の監査の枠組みに照らし、見直したものである。 平成25年3月29日に公表した業種別委員会研究報告第10号「年金基金に対する監査に関する研究報告」の記載内容のうち、監査上の留意事項に当たるものを基礎として実務指針を策定し、当該実務指針には含まれない年金基金の制度及び業務に関する事項については、監査実施上、年金基金及び基金環境の理解に資するものであるため、その記載内容を見直し研究報告を改正している。 【適用時期】 平成28年4月1日以後開始する事業年度に係る監査から適用される。 |
2016年3月23日 | 日本公認会計士協会 (監査・保証実務委員会) |
公開草案 | 「監査・保証実務委員会報告第68号「監査人から引受事務幹事会社への書簡について」の改正について」(公開草案)及び「「「監査人から引受事務幹事会社への書簡」要綱」の改正について」(公開草案)の公表について 【募集中】 | 【内容】 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、監査・保証実務委員会報告第68号「監査人から引受事務幹事会社への書簡について」及び日本証券業協会との合意文書である「「監査人から引受事務幹事会社への書簡」要綱」について、平成20年8月の改正以後に行われた、平成22年3月における比較情報に関する監査基準の改訂や、平成26年8月における指定国際基準に準拠して作成した連結財務諸表等に係る監査報告書に関する企業内容開示府令等の改正、また、書簡に関連する実務動向等を踏まえ、その記載内容の検討を行ってきた。 「監査・保証実務委員会報告第68号「監査人から引受事務幹事会社への書簡について」の改正について」(公開草案)及び「「「監査人から引受事務幹事会社への書簡」要綱」の改正について」(公開草案)として公表し、広く意見を求めることとした。 主な改正内容は以下の通りである。 <68号> ・本実務指針の対象となる証券等の整理 ・財務諸表等以外の財務情報、事後の変動の調査に関する整理 ・書簡の文例、経営者確認書の文例の整理 <要綱> ・上記実務指針の改正に伴う所要の改正 ・契約書ひな形の整理(守秘義務、責任関係、反社会的勢力の排除、個人情報の取扱い、免責及び補償に係る規定等) 【意見募集期限】 2016年4月25日(意見募集終了) |
2016年3月1日 | 日本公認会計士協会 (IT委員会) |
廃止 | IT委員会研究報告第36号「自動化された業務処理統制等に関する評価手続」の廃止について | 【廃止の経緯】 平成28年3月1日付けでIT委員会研究報告第47号「業務処理統制に関する評価手続」が公表されたことに伴い、同日付けでIT委員会研究報告第36号「自動化された業務処理統制等に関する評価手続」が廃止された。 |
2016年3月1日 | 日本公認会計士協会 (IT委員会) |
研究報告 | IT委員会研究報告第47号「業務処理統制に関する評価手続」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(IT委員会)では、平成28年2月23日に開催された常務理事会の承認を受けて、IT委員会研究報告第47号「業務処理統制に関する評価手続」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表した。 【内容】 本研究報告は、ITの利用の促進に伴い重要性が増している業務処理統制を含んだ業務プロセスについて、財務諸表監査におけるリスク評価手続及びリスク対応手続のうち運用評価手続についての具体的な例示を提供することを目的として作成した。 なお、ITに係る内部統制については、平成26年9月30日公表したIT委員会研究報告第46号「重要な虚偽表示リスクと全般統制の評価」と一体として理解できる。 |
2016年2月29日 | 日本公認会計士協会 (業種別委員会) |
実務指針 | 「業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」について |
【内容】 日本公認会計士協会(業種別委員会)では、平成28年2月23日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」を2月29日付けで公表した。 本改正は、平成27年3月31日に投資法人の計算に関する規則が改正されたことを踏まえ、所要の見直しを行ったものである。 【適用時期】 平成28年2月29日以後終了する営業期間に係る監査からの適用となりるが、平成27年4月1日以後開始する営業期間に係る監査から適用することも可能である。 |
2016年2月26日 | 日本公認会計士協会 (監査・保証実務委員会) |
実務報告 | 「監査・保証実務委員会報告第83号「四半期レビューに関する実務指針」の改正について」の公表について | 【内容】 平成27年9月4日付けの企業内容等開示府令及び監査証明府令の改正を受け、「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」に従って作成された四半期連結財務諸表に係る四半期レビュー報告書の取扱いについて、所要の見直しを行ったものである。 また、保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」及び監査基準委員会研究報告第5号「保証業務実務指針2400に係るQ&A」が公表され、四半期財務諸表に対して任意で実施するレビュー業務に関する実務指針の適用関係が明確化されたことから、併せて見直しを行った。 【適用時期】 平成28年4月1日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表の四半期レビューから適用する。 |
2016年2月26日 | 日本公認会計士協会 (監査・保証実務委員会) |
実務指針 | 「監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」の改正について」の公表について | 【内容】 平成27年9月4日付けの企業内容等開示府令及び監査証明府令の改正並びに平成28年1月8日付けの会社計算規則の改正を受け、「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」に従って作成された連結財務諸表等又は連結計算書類に係る監査報告書の取扱いについて、所要の見直しを行ったものである。 【適用時期】 平成28 年3月31 日以後終了する連結会計年度に係る監査及び平成28 年4月1 日以後開始する中間連結会計期間に係る中間監査から適用する。 |
2016年1月26日 | 日本公認会計士協会 (監査基準委員会) |
監基報 | 監査基準委員会報告書810「要約財務諸表に関する報告業務」及び監査基準委員会報告書(序)「監査基準委員会報告書の体系及び用語」の一部改正の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、監査基準委員会報告書810「要約財務諸表に関する報告業務」について、我が国の実務上の指針として整備すべく検討を行ってきた。 このたび、公開草案に寄せられたコメントの検討を終了し、平成28年1月13日常務理事会の承認を受けて、平成28年1月26日付けで公表した。 【適用時期】 ・平成29年1月1日以後契約する報告業務から適用する。 ・本報告書の全ての要求事項が適用可能である場合には、平成28年1月26日以後に契約する報告業務から適用することができる。 |
2016年1月26日 | 日本公認会計士協会 (監査基準委員会) |
実務指針 研究報告 |
保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」及び監査基準委員会研究報告第5号「保証業務実務指針2400に係るQ&A」の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、我が国における財務諸表に対するレビュー(限定的保証業務)に関する実務上の指針を整備すべく、国際レビュー業務基準(ISRE)2400「財務諸表に対するレビュー業務」を参考に、平成27年8月14日に以下の公開草案を公表し、検討を行ってきた。 【適用時期】 ・平成29年1月1日以後に契約するレビュー業務から適用する。 ・本実務指針の全ての要求事項が適用可能である場合には、平成28年1月26日以後に契約するレビュー業務から適用することができる。 |
2016年1月19日 | 日本公認会計士協会 (監査・保証実務委員会) |
廃止 | 監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」及び監査委員会報告第70号「その他有価証券の評価差額及び固定資産の減損損失に係る税効果会計の適用における監査上の取扱い」の廃止について | 【内容】 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、平成28年1月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、平成28年1月19日付けで、以下の委員会報告を廃止した。 ・監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」 ・監査委員会報告第70号「その他有価証券の評価差額及び固定資産の減損損失に係る税効果会計の適用における監査上の取扱い」 |
2015年12月25日 | 日本公認会計士協会 (業種別委員会) |
公開草案 | 「業種別委員会実務指針「年金基金に対する監査に関する実務指針」」(公開草案)及び「業種別委員会研究報告第10号「年金基金に対する監査に関する研究報告」の改正について」(公開草案)の公表について | 【公表の経緯】 日本公認会計士協会(業種別委員会)では、平成26年2月における監査基準の改訂及び同年4月における監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」及び監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」が公表されたこと等に対応するため、現在行われている年金基金に対する監査について、特別目的の監査の枠組みに照らした検討を行った。 平成25年3月29日に公表した業種別委員会研究報告第10号「年金基金に対する監査に関する研究報告」の記載内容のうち、監査上の留意事項に当たるものを基礎として実務指針を策定し、当該実務指針には含まれない年金基金の制度及び業務に関する事項については、監査実施上、年金基金及び基金環境の理解に資するものであるため、その記載内容を見直し研究報告を改正することとした。 【意見募集期限】 2016年1月25日(意見募集終了) |
2015年12月22日 | 日本公認会計士協会 (監査・保証実務委員会) |
公開草案 | 専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」(公開草案)の公表について | 【公表の経緯】 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、国際監査・保証基準審議会(IAASB)が公表している国際関連サービス基準(ISRS)4400「財務情報に関する合意された手続の実施契約」に相当する我が国の合意された手続(AUP)業務に関する実務上の指針を整備すべく、監査・保証実務委員会において検討を行ってきた。本実務指針は、監査事務所が実施する過去財務情報や過去財務情報以外の情報等を対象とする合意された手続業務に関する実務上の指針を提供するものである。 【意見募集期限】 2016年1月22日(意見募集終了) |
2015年12月14日 | 日本公認会計士協会 (業種別委員会) |
公開草案 | 「業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)の公表について | 【公表の経緯】 日本公認会計士協会(業種別委員会)では、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年財務省令第30号)等の施行に伴い、平成27年3月31日に「投資法人の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令」が改正されたことを受け、業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」について所要の見直しを行い、意見募集を行うものである。 【意見募集期限】 2016年1月15日(意見募集終了) |
2015年11月11日 | 日本公認会計士協会 (IT委員会) |
公開草案 | IT委員会研究報告「給与計算システムの受託業務に係る内部統制の保証報告書の記載例」(公開草案)の公表について | 【公表の経緯】 近年、業務におけるクラウド等の外部委託の利用が拡大している企業環境の変化に関連し、公認会計士又は監査法人が受託会社の受託業務に係る内部統制に関して、ITに係る保証業務を提供する機会も増えてくることが考えらる。これに伴い、日本公認会計士協会(IT委員会)では、企業の財務報告に関連する業務を提供する受託会社の内部統制に関して、監査・保証実務委員会実務指針第86号「受託業務に係る内部統制の保証報告書」に基づき保証業務を実施する場合の事例として、受託会社が提供する給与計算システム及び業務の内部統制に係る保証報告書の記載事例を検討した。 【意見募集期限】 2015年12月11日(意見募集終了) |
2015年11月11日 | 日本公認会計士協会 (IT委員会) |
公開草案 | IT委員会研究報告「業務処理統制に関する評価手続」(公開草案)の公表について | 【公表の経緯】 日本公認会計士協会(IT委員会)では、平成20年2月13日付けでIT委員会研究報告第36号「自動化された業務処理統制等に関する評価手続」(以下「IT研36号」という。)を公表しているが、公表から約7年が経過しており、ITの利用の進展及び新起草方針に基づく監査基準委員会報告書を取り込み、見直しを行ってきた。 本研究報告は、IT研36号のリプレイス版として取りまとめたものであり、ITの利用の促進に伴い重要性が増している業務処理統制を含んだ業務プロセスについて、財務諸表監査におけるリスク評価手続及びリスク対応手続のうち運用評価手続についての具体的な例示を提供することを目的として作成している。 【意見募集期限】 2015年12月11日(意見募集終了) |
2015年10月6日 | 日本公認会計士協会 (IT委員会) |
公開草案 | 「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ・可用性・処理のインテグリティ・機密保持に係る内部統制の保証報告書」及びIT委員会研究報告第45号「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ・可用性・処理のインテグリティ・機密保持に係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点」の改正」並びに「公開草案に対するコメントの概要と対応」の公表について | 【改正内容】 本実務指針及び研究報告は、財務報告目的以外の受託業務のうち、セキュリティ等に係る内部統制を検証し、報告する保証業務に関する実務上の指針を提供するものである。 近年、会計監査の対象となる企業等の業務もASPサービスやクラウドサービスの利用が進み、このようなサービスに関するセキュリティ等について内部統制の状況を保証する業務の拡大が見込まれること等を踏まえ、今般の改正では、付録4「原則と規準」に追加して、規制当局の要求事項や業界団体の自主規制等の遵守に関して、追加された主題情報に対して保証業務を提供できるよう必要な修正を行った。また、従前の付録4の「原則と規準」は、米国SOC2の規準であるTrust Service Principle Criteria(TSPC)の2009年版を参考に作成していたが、今般の改正に伴い、TSPC2014年版を参考に付録4の「原則と規準」を修正するとともにプライバシーの原則と規準を追加した。 |
2015年8月14日 | 日本公認会計士協会 (監査基準委員会) |
公開草案 | 監査基準委員会実務指針「保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」」及び 監査基準委員会研究報告「保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」に係るQ&A」の 公開草案の公表について | 【公表の経緯】 日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、国際監査・保証基準審議会(IAASB)が公表している国際レビュー業務基準(ISRE)2400「過去財務諸表に対するレビュー業務」に相当する、我が国の財務諸表に対するレビュー(限定的保証業務)に関する実務上の指針を整備すべく検討していたものである。 【意見募集期限】 2015年9月14日(意見募集終了) |
2015年8月14日 | 日本公認会計士協会 (監査基準委員会) |
公開草案 | 監査基準委員会報告書810「要約財務諸表に関する報告業務」(公開草案)の公表について | 【公表の経緯】 日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、国際監査基準において整備されている要約財務諸表に関する報告業務について、我が国の実務上の指針として整備し適用すべく検討していたものである。 【意見募集期限】 2015年9月14日(意見募集終了) |
2015年5月29日 | 日本公認会計士協会 (監査基準委員会) |
研究報告 | 監査基準委員会研究報告第4号「監査品質の枠組み」の公表について | 【改正内容】 平成27年2月26日付の監査基準委員会研究報告「監査品質の枠組み」の公開草案の公表についてを参照 |
2015年5月29日 | 日本公認会計士協会 (監査基準委員会) |
研究報告 | 監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について | 【改正内容】 当該改正は、下記の監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」の改正に合わせて、様式1-1(監査契約の締結及び更新)、様式9-5(監査役等とのコミュニケーション)等について改正を行ったものである。 |
2015年5月29日 | 日本公認会計士協会 (監査基準委員会) |
監基報 | 監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」の改正並びに当該改正に関連する品質管理基準委員会報告書及び監査基準委員会報告書の一部改正の公表について | 【改正内容】 平成27年2月26日付の監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」の改正並びに当該改正に関連する品質管理基準委員会報告書及び監査基準委員会報告書の一部改正の公開草案の公表についてを参照 【適用時期】 平成27年4月1日以後開始する事業年度に係る監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間監査から適用する。 |
2015年5月1日 | 日本公認会計士協会 (監査・保証実務委員会) |
実務指針 | 監査・保証実務委員会実務指針第91号「工事進行基準等の適用に関する監査上の取扱い」の公表について | 【改正内容】 平成27年2月13日付の監査・保証実務委員会実務指針「工事進行基準等の適用に関する監査上の取扱い」(公開草案)の公表についてを参照 【適用時期】 平成27年4月1日以後開始する事業年度に係る監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間監査から適用する。 |
2015年5月1日 | 日本公認会計士協会 (業種別委員会) |
廃止 | 業種別委員会報告第27号「建設業における工事進行基準の適用に係る監査上の留意事項」の廃止について | 【廃止の経緯】 監査・保証実務委員会実務指針第 91 号「工事進行基準等の適用に関する監査上の取扱い」の公表に伴い、平成27年4月30日をもって廃止する。 |
2015年4月22日 | 日本公認会計士協会 (監査基準委員会) |
国際監査・保証基準審議会(IAASB)公開草案ISA800(改訂)「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」及びISA805(改訂)「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」に対するコメントについて | 【内容】 平成27年1月21日、国際会計士連盟(IFAC)の国際監査・保証基準審議会(IAASB)は、公開草案ISA800(改訂)「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」及びISA805(改訂)「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」(ISA800(Revised)を公表し、広く意見募集を行った。これについて日本公認会計士協会は、当該公開草案に対する意見をとりまとめ、平成27年4月22日付けでIAASBに提出した。 | |
2015年2月26日 | 日本公認会計士協会 (監査基準委員会) |
公開草案 | 監査基準委員会研究報告「監査品質の枠組み」の公開草案の公表について | 【改正内容】 当該公開草案は、会社法の改正及びコーポレート・ガバナンス・コードの原案が公表されたことに伴い、今後、監査の品質及び監査の品質に影響を及ぼす要因に関する議論の機会が増えることが想定されることから、そのような監査の利害関係者における議論に資することを期待して取りまとめたものである。 【意見募集期限】 2015年3月27日(意見募集終了) |
2015年2月26日 | 日本公認会計士協会 (監査基準委員会) |
公開草案 | 監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」の改正並びに当該改正に関連する品質管理基準委員会報告書及び監査基準委員会報告書の一部改正の公開草案の公表について | 【改正内容】 ・改正会社法への対応 コミュニケーションを行うべき「統治責任者」の定義に監査等委員会を追加した他、社外取締役その他の非業務執行取締役とも必要に応じてコミュニケーションを行うことが有用な場合がある旨の適用指針を追加(ガバナンス・コードの原案も考慮)した。また、当該改正に関連して、品質管理基準委員会報告書及び他の監査基準委員会報告書を一部改正を行う。 ・独立性に関する指針への対応 独立性に関して監査役等とコミュニケーションを行わなければならない旨の全般的な記載を要求事項に追加し、適用指針に具体的な例示を追加した。 ・監査事務所の品質管理のシステムの整備・運用状況に関する監査人の伝達義務の明確化 ・監査役等とのコミュニケーション項目の明瞭化 【意見募集期限】 2015年3月27日(意見募集終了) |
2015年2月13日 | 日本公認会計士協会 (監査・保証実務委員会) |
公開草案 | 監査・保証実務委員会実務指針「工事進行基準等の適用に関する監査上の取扱い」(公開草案)の公表について | 【公表の経緯】 当該公開草案は、企業会計基準委員会から公表されている「工事契約に関する会計基準」が幅広い業種で適用されていること、また、平成25年3月26日に企業会計審議会から「監査における不正リスク対応基準」が公表され、不正による重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続をより慎重に実施することが求められている中、工事進行基準の適用に当たっては、会計上の見積りの要素が大きく、工事進行基準の適用に関連する不正事案が散見されることを踏まえて公表されたものである。 【意見募集期限】 2015年3月13日(意見募集終了) |