4.その他
日付 | 公表元 | タイトル | 概要 | |
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2020年2月5日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公表 | 非営利法人委員会研究報告第37号「医療法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2020年1月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第37号「医療法人の理事者確認書に関するQ&A」を、2020年2月5日付けで公表した。 【改正の内容】 本改正は、企業会計審議会から2018年7月5日付けで公表された「監査基準の改訂に関する意見書」を受けた監査基準の改訂及びそれらに対応するために行われた監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正を踏まえ、所要の見直しを行ったものである。 【適用時期】 公表日以後適用される。 |
2019年12月20日 | 日本公認会計士協会 (学校法人委員会) |
公表 | 学校法人委員会研究報告第14号「理事者確認書に関するQ&A」の改正について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、2019年12月12日に開催された常務理事会の承認を受けて、「学校法人委員会研究報告第14号「理事者確認書に関するQ&A」の改正について」を公表した。 【改正の内容】 企業会計審議会「監査基準の改訂に関する意見書」(2018年7月5日付け)の公表と関連する監査基準委員会報告書の改正を受け、2019年9月17日付けで学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法に基づく監査上の取扱い及び監査報告書の文例」を改正した。これを踏まえて、本研究報告の今回の改正では理事者確認書における「継続法人の前提」(学校法人における継続企業の前提)の考え方を示している。 【適用時期】 公表日以後適用される。 |
2019年12月19日 | 日本公認会計士協会 (公会計委員会) |
公開草案 | 「公会計委員会実務指針第5号「独立行政法人監査における会計監査人の独立性の保持の取扱い」の改正について」(公開草案)の公表について | 【改正の内容】 日本公認会計士協会(公会計委員会)では、公会計委員会実務指針第5号「独立行政法人監査における会計監査人の独立性の保持の取扱い」に対して会員から寄せられた実務上の疑問点に対し、解釈をより明確化するための検討を行うとともに、自律的担保措置の例示を2015年4月9日の独立行政法人評価制度委員会において、「独立行政法人・国立大学法人・大学共同利用機関法人等関係者の審議への参画について(申合せ)」として合意された措置を踏まえたものとするべく、実務指針に所要の改訂を行うことした。 【意見募集期限】 2020年1月20日(意見募集終了) |
2019年12月5日 | 日本公認会計士協会 (その他協会案件) |
公表 | 会長声明「社外役員等に就任している会員に対する倫理規則の遵守徹底について」の発出について | 【公表日時】 日本公認会計士協会は、会長声明「社外役員等に就任している会員に対する倫理規則の遵守徹底について」を2019年12月5日付けで発出した。 【内容】(本文抜粋) 社外役員等の職にある会員におかれては、会社の持続的な成長と企業価値の向上を図るための役割・責務を適切に果たすため、積極的に権限を行使するとともに、ガバナンスを担う者として、より高い職業倫理の遵守が求められることを再認識いただき、社会から期待された責任を果たせるよう、倫理規則の十分な理解と確実な遵守をお願いします。 |
2019年11月25日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公表 | 非営利法人委員会研究報告第23号「公益法人の財務諸表等の様式等に関するチェックリスト(平成20年基準)」の改正について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2019年11月7日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会研究報告第23号「公益法人の財務諸表等の様式等に関するチェックリスト(平成20年基準)」の改正について」を公表した。 【改正の内容】 本研究報告は、公益法人が作成した財務諸表(貸借対照表、正味財産増減計算書及びキャッシュ・フロー計算書)及び附属明細書並びに財産目録の様式等が「公益法人会計基準」(平成20年4月11日、改正平成21年10月16日、内閣府公益認定等委員会)等に準拠しているか否かを確かめるために使用するものである。今般、内閣府公益認定等委員会から公表された「平成29年度 公益法人の会計に関する諸課題の検討結果について」(平成30年6月15日)及び「「公益法人会計基準」の運用指針」(平成20年4月11日、改正平成30年6月15日)を踏まえた改正を行っている。 【適用時期】 公表日以後適用される。 |
2019年10月7日 | 日本公認会計士協会 (租税調査会) |
公表 | 租税調査会研究報告第35号「法人税法上の役員報酬の損金不算入規定の適用をめぐる実務上の論点整理」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて「租税調査会研究報告第35号「法人税法上の役員報酬の損金不算入規定の適用をめぐる実務上の論点整理」」を公表した。 【内容】 経済のAI・IT化及びグローバル化が進展する中で、企業の競争は一段と厳しさを増している。このような状況の中で、役員報酬の改革を通じて、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促すことが期待されている。 税法においても、特に平成28年度及び平成29年度において役員報酬の改革に対応した改正として、株式報酬等の導入等に関する税制改正が行われた。一方で、法人税法上、役員給与は恣意性の排除の観点から損金算入が制限されてきたこともあり、これらの立法の在り方やその解釈をめぐって従来から多くの議論がある。また、所得税法上も退職所得が優遇されていることもあって、所得区分の問題など古くから議論がなされている。 本研究報告は、上場企業における役員報酬制度改革の更なる推進の一助となるため、また、会員の実務に資することを目的として、役員給与に関する税務上の論点について検討を行い、その結果を報告するものである。 |
2019年9月30日 | 日本公認会計士協会 (法規委員会) |
公表 | 「監査契約書及び監査約款」(学校法人)の様式の更新について | 【内容】 法規委員会研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」の改正(2019年3月29日付け)並びに学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」及び同委員会研究報告第32号「施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の会計及び監査に関する研究報告」の改正(同年9月17日付け)についての公表に伴い、次の「監査契約書及び監査約款」の様式を変更した。 (1) 私学振興助成法監査(様式1~3) (2) 施設型給付費を受ける幼稚園法人等の監査(様式7~9) |
2019年9月30日 | 日本公認会計士協会 (学校法人委員会) |
公表 | 「学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」並びに「学校法人委員会研究報告第32号「施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の会計及び監査に関する研究報告」の改正について」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、2019年9月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、「学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」の改正について」及び「学校法人委員会研究報告第32号「施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の会計及び監査に関する研究報告」の改正について」を公表した。 【改正の内容】 今回の改正では、2018年7月5日付けで企業会計審議会から「監査基準の改訂に関する意見書」が公表され、関連する監査基準委員会報告書が改正されたことを踏まえて、学校法人が作成した計算書類に対する監査上の取扱いについて変更をした。 【適用時期】 実務指針の改正は、2020年3月31日をもって終了する事業年度に係る監査から適用される。 【主なコメントの概要と対応】 「法令上、公認会計士又は監査法人から監事への報告等の連携が定めら れていないため、監事への報告等の連携に際しては、学校法人と事前に協議する」(実務指針《2.背景》第4項)に当たっては、学校法人委員会研究報告第17号「学校法人の監査人と監事の連携のあり方等について」(2010 年1月13日)が参考になることを明示しておく必要があると考える。 ⇒ご指摘のとおり、監事と監査人との間でのコミュニケーションに関しては、学校法人委員会研究報告第17号「学校法人の監査人と監事の連携のあり方等について」(以下「研究報告17号」という。)は参考になると考えられます。しかしながら、研究報告第17号は2010年に公表されたものであり、公表後の法令改正や監査基準等の改正への対応がなされておりませ ん。 学校法人委員会において研究報告第17号の見直しの検討を進めており、その結果を踏まえ、改めて対応を検討させていただきます。 |
2019年9月27日 | 日本公認会計士協会 (業務本部審理情報) |
公表 | ゆうちょ銀行残高証明書請求に係る様式の変更について | 【内容】 2019年10月1日より、ゆうちょ銀行への残高証明書請求に係る手数料が変更される。それに伴い、2017年5月26日付けで公表している 「自主規制・業務本部審理ニュース[No.3]「ゆうちょ銀行への残高証明書請求について」」 の「(別添1)貯金等残高証明請求書」及び「(別添2)振替口座残高証明請求書」の様式が変更される。 【適用時期】 新様式は2019年10月1日以降使用となる。なお、手数料(新料金)は、ゆうちょ銀行受付日を基準に適用される。 |
2019年9月26日 | 日本公認会計士協会 (倫理委員会) |
公表 | 「倫理規則」等の改正について | 【内容】 1.「倫理規則」の定期総会承認 2019年7月22日に開催された定期総会において、「倫理規則の一部変更案」が承認された。また、2019年3月29日に公表していた「「倫理規則」、「違法行為への対応に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正について」のうち、「違法行為への対応に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正については、「倫理規則」の改正が定期総会で承認されることを前提として公表していたが、今般の承認をもって全て確定版となった。 2.会則の改正に伴う「独立性に関する指針」等の改正 日本公認会計士協会(倫理委員会)では、2019年7月22日の定期総会において会則が全面改正されたことに伴い、「独立性に関する指針」、「利益相反に関する指針」、「違法行為への対応に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」において会則を参照している箇所の条文番号の見直しを行い、2019年9月17日付けで改正を行ったので、公表する。 |
2019年9月3日 | 日本公認会計士協会 (その他協会案件) |
公表 | 財務諸表の監査及びレビュー業務、保証業務並びに合意された手続業務に関連する実務指針等の体系及び起草方針について | 【内容】 日本公認会計士協会では、公認会計士の提供する業務に関する社会及び会員の理解の促進を図るため、当協会の各委員会で作成・公表される、財務諸表の監査及びレビュー業務、それ以外の保証業務並びに合意された手続業務に関する報告書及び実務指針の体系化に取り組んできた。また、業務の品質を担保することを目的として、これら報告書及び実務指針の構成、要求事項又は適用指針を区分するための表現等に係る起草方針を取りまとめており、今般、併せて公表することとした。 |
2019年7月31日 | 日本公認会計士協会 (法規委員会) |
公表 | 「監査契約書及び監査約款」の様式の更新について | 【内容】 2019年3月29日の法規委員会研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 の改正についての公表に伴い、以下の「監査契約書及び監査約款」の様式を変更した。 1. 公益法人 (1) 公益社団法人・公益財団法人 (2) 一般社団法人・一般財団法人 2. 医療法人 |
2019年7月31日 | 日本公認会計士協会 (学校法人委員会) |
公開草案 | 「学校法人委員会研究報告第32号「施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の会計及び監査に関する研究報告」の改正について」(公開草案)の公表について【募集終了】 | 【改正の内容】 日本公認会計士協会では、企業会計審議会が2018年(平成30年)7月5日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」を公表したことに伴い、関連する監査基準委員会報告書を改正した。これを踏まえ、学校法人委員会は、私立学校振興助成法第14条第3項の規定に準じて、公認会計士又は監査法人が施設型給付費を受ける幼稚園法人等の監査を実施する際の監査上の留意事項及び監査報告書の文例について見直しを図り、検討を進めた。このたび、当委員会での検討を終えたため、「学校法人委員会研究報告第32号「施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の会計及び監査に関する研究報告」の改正について」(公開草案)を公表し、広く意見を求めることとした。 【意見募集期限】 2019年9月2日(意見募集終了) |
2019年7月31日 | 日本公認会計士協会 (学校法人委員会) |
公開草案 | 「学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」の改正について」(公開草案)の公表について【募集終了】 | 【改正の内容】 日本公認会計士協会では、企業会計審議会が2018年(平成30年)7月5日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」を公表したことに伴い、関連する監査基準委員会報告書を改正した。これを踏まえ、学校法人委員会は、私立学校振興助成法に基づいて公認会計士又は監査法人が学校法人監査を実施する際の監査上の取扱い及び監査報告書の文例について見直しを図り、検討を進めた。このたび、当委員会での検討を終えたため、「学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」の改正について」(公開草案)を公表し、広く意見を求めることとした。 【意見募集期限】 2019年9月2日(意見募集終了) |
2019年7月31日 | 日本公認会計士協会 (公会計委員会) |
公表 | 公会計委員会研究報告第24号「地方公会計の論点と方向性」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(公会計委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「公会計委員会研究報告第24号「地方公会計の論点と方向性」」を公表した。 【内容】 地方公会計は、2014年に公表された総務省の「今後の新地方公会計の推進に関する研究会報告書」において示された財務書類の作成指針(統一的な基準)に基づいて、全ての地方公共団体が同じ基準によって財務書類を作成し、予算編成などに積極的に活用するように求められている。このような流れを受け、公会計委員会では、これまでの地方公共団体における財務に関する業務の中でどのように地方公会計が位置付けられたのか、また、地方公会計が各地方公共団体の政策課題の解決に役立ってきたのか、検討を行った。さらに、地方公会計による財務書類をマネジメントにどのように活用していくべきかについても検討し、実務及び制度上の課題とその対応策を研究報告「地方公会計の論点と方向性」として取りまとめた。 |
2019年7月31日 | 日本公認会計士協会 (プロジェクトチーム) |
公表 | 非営利組織会計検討会による報告「非営利組織における財務報告の検討~ 財務報告の基礎概念・モデル会計基準の提案~」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(非営利組織会計検討会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利組織会計検討会による報告「非営利組織における財務報告の検討~財務報告の基礎概念・モデル会計基準の提案~」を公表した。 【内容】 2019年4月26日付けの「非営利組織会計検討会による報告「非営利組織における財務報告の検討~財務報告の基礎概念・モデル会計基準の提案~」(公開草案)の公表について」を参照 |
2019年7月30日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公表 | 「非営利法人委員会実務指針第41号「地域医療連携推進法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会実務指針第41号「地域医療連携推進法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。 【改正の内容】 2019年5月10日付けの「「非営利法人委員会実務指針第41号「地域医療連携推進法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)の公表について」を参照 【適用時期】 2020年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用する。 |
2019年7月30日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公表 | 「非営利法人委員会実務指針第39号「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正 | 【公表日時】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会実務指針第39号「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。 【改正の内容】 2019年5月10日付けの「「非営利法人委員会実務指針第39号「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)の公表について」を参照 【適用時期】 2020年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用する。 【主なコメントの概要と対応】 第39号「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」について、「監査基準の改定に関する意見書」 の改正以外の改正部分(一部内容の見直し(監査報告書の宛先を 項目から削除したことなど))について、説明がされていないよ うに思いますので、その内容と趣旨等の記載があるとよいかと 思います。 →医療法施行規則第 33 条の2の6では「理事及び監事に対し、公認会計士等の監査報告書の内容を通知しなければならない」とされ ておりますが、監基報700第20項では、「監査契約書には、契約内容に応じた宛先を記載しなければならない。」としております。契約書で定めれば宛先を限定するものではないため、他の実務指針と平仄を合わせ、誤解がないように、実務指針第39号新旧対照表4 頁の旧「2.監査報告書の宛先について」第21項及び実務指針第41号(地域医療)3頁の旧「2.監査報告書の宛先について」第15項を削除しました。 |
2019年7月30日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公表 | 「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。 【改正の内容】 2019年5月10日付けの「「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)の公表について」を参照 【適用時期】 2020年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用する。 【主なコメントの概要と対応】 第 34 号「公益社団・財団法人等の財務諸表に関する監査上の 取扱い及び監査報告書の文例」だけは、本実務指針の適用に際し 関連する監査基準委員会報告書の箇条書きにおいて、監査基準 委員会報告書 570「継続企業」を掲げていません。それ以外の全 ての実務指針では監査基準委員会報告書 570「継続企業」を掲げ ており、公益法人の監査報告書においても理事の責任として継 続事業の前提の評価及び開示の責任について言及するのであれ ば、関連する監査基準委員会報告書として掲げ、他の非営利組織 の実務指針と足並みを揃えるべきかと存じます。 →ご指摘を踏まえ、第2項に監査基準委員会報告書 570「継続企業」 を加えました。 なお、公益法人については、非営利法人委員会研究報告第 21 号 「公益法人の継続事業の前提について」において、公益法人特有の 継続事業の前提について検討しており、今般の監基報改正を踏ま え、本研究報告も必要に応じて改正の予定です。 |
2019年7月22日 | 日本公認会計士協会 (公会計委員会) |
公表 | 「公会計委員会実務指針第7号「独立行政法人監査における監査報告書の文例」 の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(公会計委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「公会計委員会実務指針第7号「独立行政法人監査における監査報告書の文例」の改正について」を公表した。 【改正の内容】 2019年5月24日付けの「「公会計委員会実務指針第7号「独立行政法人監査における監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)の公表について」を参照 【適用時期】 2019年4月1日以後開始する事業年度に係る監査から適用する。 【主なコメントの概要と対応】 (注 10)「会計監査の実施過程において検証し得る独立行政法人 の会計帳簿の記録に基づく金額及びその金額を基礎としたその他 の記載をいう。」について、独立行政法人監査基準と定義の記載が異なっています。また、第16回財政制度等審議会財政制度分科会 法制・公会計部会との共同ワーキング・チーム(平成30年12月26日)において、「会計に関する部分の範囲」については、日本公認会計士協会の実務指針において記載すべきとされているようですが、記載がありません。 →ご指摘を踏まえ、修正いたしました。 なお、「会計に関する部分」は、例えば「予算と決算の対比」や「財務諸表」等に現れてくるものですが、これらの項目には定性的情報や将来情報等の会計以外の情報が含まれる可能性があります。そのため、 「予算と決算の対比」や「財務諸表」といった項目名称で「会計に関する部分」という特定はできず、例示の記載に留めております。 |
2019年7月2日 | 日本公認会計士協会 (経営研究調査会) |
公表 | 経営研究調査会研究報告第65号「近年の不正調査に関する課題と提言」の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(経営研究調査会)は、2019年7月2日付けで経営研究調査会研究報告第65号「近年の不正調査に関する課題と提言」を公表した。当協会は、2013年に経営研究調査会研究報告第51号「不正調査ガイドライン」を公表しています。「不正調査ガイドライン」は、主に公認会計士に企業等から不正調査業務の依頼があった場合の、一連の業務に関する概念や留意事項等について体系的に取りまとめたものであり、不正調査業務を実施する際に、十分に尊重し参考にすることが期待されている。しかしながら、不正調査業務において、「不正調査ガイドライン」が不正調査人に十分尊重されていない事例もあると思われることから、本研究報告の作成を行うこととしたものである。本研究報告では、アンケート調査結果や公表物等を参考にしつつ、「問題がある不正調査」に関する課題が分かるように事例を創作し、提言として解説している。 |
2019年7月1日 | 日本公認会計士協会 (監査業務審査会・モニター会議) |
公表 | 「監査提言集」の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会では、監査提言集の一部を一般に公表しておりますが、このたび2019年版を公表した。 |
2019年6月28日 | 日本公認会計士協会 (品質管理委員会) |
公表 | 「2018 年度 品質管理レビュー事例解説集」の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(以下「当協会」という。)は、公認会計士監査の品質の維持・向上を図り、監査に対する社会的信頼を維持・確保するために、1999年度から品質管理レビュー制度を運用している。従前、品質管理レビューにおける改善勧告事例については、当協会の会員である公認会計士及び監査法人等(以下「会員」という。)に提供していたが、品質管理レビュー制度等の活動を資本市場関係者に対し、より分かりやすく説明し、社会からの理解促進を図るため、昨年度(2017年度)から「品質管理レビュー事例解説集」(以下「本事例解説集」という。)として一般にも公表している。本事例解説集は、品質管理レビューで把握した監査の品質管理に係る事例及び事例から得られる教訓を会員に伝え、監査事務所の監査品質の向上に役立てられるように作成している。また、本事例解説集を参照することによって、監査人と直接コミュニケーションを行う監査役等の皆様、更には資本市場関係者の皆様が品質管理レビュー制度及び公認会計士監査に関する理解を深め、ひいては監査人と特に上場会社の監査役等との間の連携強化の一助となれば幸いである。 |
2019年6月28日 | 日本公認会計士協会 (品質管理委員会) |
公表 | 「2018年度 品質管理委員会年次報告書」及び「2018年度品質管理委員会活動に関する勧告書」の公表について | 【内容】 品質管理委員会では、2018年度の活動状況を「品質管理委員会年次報告書」として公表した。当該年次報告書は、「第1部 概要編」「第2部 詳細編」及び「参考資料」で構成されており、監査役等や資本市場関係者の皆様に対し、自主規制の取組の一つである品質管理レビュー制度及び資本市場における財務諸表監査の信頼性を確保するための上場会社監査事務所登録制度を理解するための情報発信の一環として作成したものである。また、品質管理レビュー活動のモニタリングを実施している品質管理審議会(外部有識者5名及び会員2名から構成)において、「2018年度品質管理委員会活動に関する勧告書」がまとめられたので、併せて公表する。 |
2019年6月28日 | 日本公認会計士協会 (品質管理委員会) |
公表 | 「2018 年度 品質管理レビューの概要」の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会では、2018年度に品質管理委員会が実施した品質管理レビューの実施結果について、「2018年度品質管理レビューの概要(以下「本冊子」という。)」として取りまとめた。本冊子は、監査役等や資本市場関係者の皆様に対し、自主規制の取組の一つである品質管理レビュー制度及び資本市場における財務諸表監査の信頼性を確保するための上場会社監査事務所登録制度を理解するための情報発信の一環として作成したものである。 |
2019年6月19日 | 日本公認会計士協会 (その他協会案件) |
公表 | 持続可能な社会構築における協会の課題・取組検討委員会 中間報告「持続可能な社会構築に向けた公認会計士の貢献」の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(以下「協会」という。)は、人口減少やテクノロジーの進化等、今後起こる社会の変化はこれまでになく、大きく、速く、また予想できないものになる可能性が高く、公認会計士や協会は社会的課題の解決に貢献する役割を求められていると考え、公認会計士制度創設70周年を迎えたこの節目を契機として、2018年5月に特別委員会「持続可能な社会構築における協会の課題・取組検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置した。委員会においては、昨今国内外で取組が活発に進められているSDGsに掲げられた目標や日本における社会的課題を理解した上で、社会との関わり方や持続可能な社会の構築に貢献するための課題及び取組の方向性を検討してきた。今般その中間報告として、委員会が考える未来の社会のあるべき姿と、私たちが目指すべき姿、取組の方向性を取りまとめ公表した。 |
2019年6月19日 | 日本公認会計士協会 (経営研究調査会) |
公表 | 経営研究調査会研究資料第6号「上場会社等における会計不正の動向(2019年版)」の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(経営研究調査会)は、2019年6月13日付けで経営研究調査会研究資料第6号「上場会社等における会計不正の動向(2019年版)」を公表した。 本研究資料は、近年の会計不正の動向を適時にお知らせするため、上場会社及びその関係会社が公表した会計不正を集計し、取りまとめたものであり、2018年6月26日付けで公表した経営研究調査会研究資料第5号「上場会社等における会計不正の動向」の更新版である。 経営研究調査会では、このほか、企業等で発生した不正の内容や手口、実施された不正調査手法も研究しており、これまでにも研究報告を作成し、公表している。 |
2019年6月18日 | 日本公認会計士協会 (租税調査会) |
公表 | 「令和2年度税制改正意見・要望書」の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会は、2019年6月13日に開催されました常務理事会の承認を受けて「令和2年度税制改正意見・要望書」(以下「税制改正要望書」という。)を公表した。本税制改正要望書は、2018年9月13日付けの諮問事項「2020年度に係る税制改正に対し意見・要望すべき事項について検討して取りまとめ、提言されたい。」に対するものである。本税制改正要望書は、税制の構造的問題(フレームワーク)に関する要望・意見である「政策的要望」と税制の各個別規定に関する要望・意見である「個別的要望」に区別している。「政策的要望」は、主として我が国の税制の構造的問題に関して意見・要望を行うものであり、法人税法の改正に当たっては、企業会計の基準を十分に尊重することなど合計9項目の意見・要望を行っている。また、「個別的要望」は、主として税制の個別規定に関する意見・要望であり、税目ごとに合計62項目の意見・要望を行っている。 |
2019年6月18日 | 日本公認会計士協会 (租税調査会) |
公表 | 「税制の在り方に関する提言」の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会は、2019年6月13日に開催されました常務理事会の承認を受けて「税制の在り方に関する提言」(以下「提言」という。)を公表した。2018年9月13日付けの諮問事項「2020年度に係る税制改正に対し意見・要望すべき事項について検討して取りまとめ、提言されたい。」に対するものである。本提言は、昨今の社会情勢の中からその問題点を見いだし、政策手段の一つとして、税制はどうあるべきかという観点から、今後の税制改正の方向性や在り方について、日本公認会計士協会としてふさわしい意見発信を積極的に行っていくために、既存の税制改正意見・要望書とは別に策定している。本提言の構成としましては、Ⅰ「企業の国際競争力、日本の立地競争力の強化について」、Ⅱ「経済社会構造の変化、少子高齢化などの課題への対応について」及びⅢ「世代間の資産偏在の是正について」の3項目に区別し、Ⅰにおいて、デジタル経済への課税及びスタートアップ企業を中心とする中小企業の成長を促す税制について、Ⅱにおいて、シェアリングエコノミーにおける納税環境整備及び世帯単位課税の導入、Ⅲにおいて、相続税、贈与税及び所得税について、それぞれ具体的に提言をするものとなっている。 |
2019年5月31日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公開草案 | 「非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)では、企業会計審議会から2018年7月5日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことに伴い、関連する監査基準委員会報告書が改正されたことを受け、農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例について所要の見直しを行った。 このたび、見直しを終えたため、「非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)として公表し、広く意見を求めることとした。 【意見募集期限】 2019年7月1日 |
2019年5月31日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公表 | 非営利法人委員会研究報告第38号「医療法人会計基準に基づく計算書類等の様式等に関するチェックリスト」の改正について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2019年4月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第38号「医療法人会計基準に基づく計算書類等の様式等に関するチェックリスト」(改正2019年4月18日)を公表した。 【改正の内容】 本研究報告で示すチェックリストは、医療法人会計基準の改正、関係する厚生労働省通知の改廃が行われたことに伴い、所要の見直しを行った。 |
2019年5月29日 | 日本公認会計士協会 (法規委員会) |
「監査契約書及び監査約款」の様式の更新について | 【公表日時及び改正の内容】 2019年3月29日の法規委員会研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 の改正についての公表に伴い、以下の「監査契約書及び監査約款」の様式を変更した。 1. 監査契約書 (1) 個人用 ・会社法監査単独 ・会社法監査・金融商品取引法監査(内部統制監査及び四半期レビューを受ける会社用) ・会社法監査・金融商品取引法監査(四半期報告書の提出を選択しない会社用) (2) 監査法人用 ・会社法監査単独 ・会社法監査・金融商品取引法監査(内部統制監査及び四半期レビューを受ける会社用) ・会社法監査・金融商品取引法監査(四半期報告書の提出を選択しない会社用) ・国際会計基準(IFRS)任意適用会社の監査及び四半期レビュー(連結計算書類について会社計算 規則第120条第1項後段による開示一部省略、四半期連結財務諸表について国際会計基準第34号 「期中財務報告」第8項による要約を行う場合) ・臨時計算書類監査 (3) 独立行政法人 (4) 国立大学法人等 (5) 地方独立行政法人 2. 任意監査契約書様式 (1) 会社法の規定に準じた監査 (2) その他の任意監査 適正表示の枠組み (3) その他の任意監査 準拠性の枠組み | |
2019年5月24日 | 日本公認会計士協会 (公会計委員会) |
公表 | 公会計委員会研究報告第23号「地方公営企業の会計の論点と方向性」の公表について | 【内容】 地方公営企業会計制度は、2012年に「公営企業を取り巻く環境の変化」、「公営企業の抜本改革の推進」、「地方分権改革の推進」、「民間の企業会計基準の見直しの進展」等の状況を踏まえ、1966年以来の全面的な見直しが行われ、2012年2月1日に施行された地方公営企業法等の改正により、地方公営企業は、企業会計基準とほぼ同様の会計基準により財務諸表を作成することととなった。このような流れを受け、公会計委員会では、公営企業の現状を整理するとともに、地方公営企業における財務情報のマネジメントへの活用状況、地方公営企業における財務情報の開示の在り方等についての調査・研究を行い、「公営企業における財務情報をマネジメントに活用する方法提案」及び「現行の地方公営企業会計基準の改善提案」を、研究報告「地方公営企業の会計の論点と方向性」として取りまとめ、公表した。 |
2019年5月24日 | 日本公認会計士協会 (公会計委員会) |
公開草案 | 「公会計委員会実務指針第7号「独立行政法人監査における監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)の公表について | 【改正の内容】 「独立行政法人の事業報告に関するガイドライン」(平成30年9月3日 独立行政法人評価制度委員会 会計基準等部会 財政制度等審議会 財政制度分科会 法制・公会計部会)及び「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」」の改訂(平成30年9月30日 独立行政法人評価制度委員会 会計基準等部会 財政制度等審議会 財政制度分科会 法制・公会計部会)が公表されたこと、また、2018年7月5日に企業会計審議会から「監査基準の改訂に関する意見書」が公表され、企業会計の監査基準が改訂されたこと受けて、2019年3月に「独立行政法人に対する会計監査人の監査に係る報告書」の改訂が公表された。これを受けて、公会計委員会では、公会計委員会実務指針第7号「独立行政法人監査における監査報告書の文例」について、独立監査人の監査報告書の文例等の見直しを行うため、検討を行ってきた。この度一応の見直しを終えたため、公開草案として公表し広く意見を求めることとした。 【意見募集期限】 2019年6月24日 |
2019年5月10日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公開草案 | 「非営利法人委員会実務指針第41号「地域医療連携推進法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)の公表について | 【改正の内容】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)では、企業会計審議会から2018年7月5日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことに伴い、関連する監査基準委員会報告書が改正されたことを受け、地域医療連携推進法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例について所要の見直しを行ってきた。このたび、見直しを終えたため、「非営利法人委員会実務指針第41号「地域医療連携推進法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)として公表し、広く意見を求めることとした。 【意見募集期限】 2019年6月10日(意見募集終了) |
2019年5月10日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公開草案 | 「非営利法人委員会実務指針第40号「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)の公表について | 【改正の内容】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)では、企業会計審議会から2018年7月5日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことに伴い、関連する監査基準委員会報告書が改正されたことを受け、社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例について所要の見直しを行ってきた。このたび、見直しを終えたため、「非営利法人委員会実務指針第40号「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)として公表し、広く意見を求めることとした。 【意見募集期限】 2019年6月10日(意見募集終了) |
2019年5月10日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公開草案 | 「非営利法人委員会実務指針第39号「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)の公表について | 【改正の内容】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)では、企業会計審議会から2018年7月5日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことに伴い、関連する監査基準委員会報告書が改正されたことを受け、医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例について所要の見直しを行ってきた。このたび、見直しを終えたため、「非営利法人委員会実務指針第39号「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)として公表し、広く意見を求めることとした。 【意見募集期限】 2019年6月10日(意見募集終了) |
2019年5月10日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公開草案 | 「非営利法人委員会実務指針第36号「消費生活協同組合等の法定監査上の監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)の公表について | 【改正の内容】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)では、企業会計審議会から2018年7月5日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことに伴い、関連する監査基準委員会報告書が改正されたことを受け、消費生活協同組合等の法定監査上の監査報告書の文例について所要の見直しを行ってきた。このたび、見直しを終えたため、「非営利法人委員会実務指針第36号「消費生活協同組合等の法定監査上の監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)として公表し、広く意見を求めることとした。 今回の改正では、他の非営利分野の監査報告書文例に関する実務指針と平仄を合わせ、「財務報告の枠組み」及び「監査上の取扱い」を追加し、消費生活協同組合等の財務報告の枠組みが「一般目的・適正表示」の枠組みである旨を明示している。 【意見募集期限】 2019年6月10日(意見募集終了) |
2019年5月10日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公開草案 | 「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)の公表について | 【改正の内容】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)では、企業会計審議会から2018年7月5日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことに伴い、関連する監査基準委員会報告書が改正されたことを受け、公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例について所要の見直しを行ってきた。このたび、見直しを終えたため、「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)として公表し、広く意見を求めることとした。 【意見募集期限】 2019年6月10日(意見募集終了) |
2019年5月10日 | 日本公認会計士協会 (経営研究調査会) |
公表 | 経営研究調査会研究報告第64号「気候変動を知る-動き始めた資本市場・情報開示-」の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(経営研究調査会)は、2019年5月10日付けで経営研究調査会研究報告第64号「気候変動を知る-動き始めた資本市場・情報開示-」を公表した。気候変動は、既に自然環境に様々な影響を及ぼし始めており、今後も更なる気候変動が進展すれば、地球上の広範囲にわたり、多様かつ甚大な影響を発生させることが想定されている。こうした中、企業の気候変動に対するリスク・機会の認識と情報開示の重要性が高まりつつあり、監査業務等を通じて企業と関わる公認会計士が気候変動に関する理解を深めることは、監査業務等をより効果的なものとすることにつながると考えている。そこで、日本公認会計士協会では、このたび、公認会計士が気候変動に関する基礎知識を得ることに資するものとして、本研究報告を取りまとめた。本研究報告が、公認会計士の監査業務を始めとする様々な業務の質の向上及び業務の拡充を通じて、資本市場における情報開示の信頼性確保に貢献するものとなれば幸いである。 |
2019年4月26日 | 日本公認会計士協会 (プロジェクトチーム) |
公開草案 | 非営利組織会計検討会による報告「非営利組織における財務報告の検討~ 財務報告の基礎概念・モデル会計基準の提案~」(公開草案)の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(非営利組織会計検討会)は、2019年4月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利組織会計検討会による報告「非営利組織における財務報告の検討~財務報告の基礎概念・モデル会計基準の提案~」(公開草案)を公表した。当協会は、2013年7月2日付けで非営利法人委員会研究報告第25号「非営利組織の会計枠組み構築に向けて」を公表し、民間の非営利組織に共通の会計枠組みを構築する必要性と、そのための重要なステップとして、モデル会計基準の開発を提唱した。その後、非営利組織会計の重要な論点について掘り下げた議論が必要であるとの認識の下、当協会に非営利組織会計検討会を設置し、非営利組織における財務報告の基礎概念及び重要な個別論点に関する検討を行い、2015年5月26日付けで「非営利組織の財務報告の在り方に関する論点整理」(以下「論点整理」という。)を公表した。上述の経緯を受けて、当協会では、モデル会計基準開発に向けて、論点整理で取り上げた個別論点のうち、「反対給付のない収益の認識」、「固定資産の減損」について研究報告をとりまとめるなど検討を進めてきた。このたび、連結会計等のいくつかの論点は残されているものの、これまでの検討結果を基礎に、非営利組織会計検討会において、モデル会計基準について検討を行い「非営利組織における財務報告の検討~財務報告の基礎概念・モデル会計基準の提案~」として、一応の取りまとめを終えたため、草案として公表し、広く意見を求めることした。 【意見募集期限】 2019年6月3日(意見募集終了) |
2019年4月25日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公表 | 非営利法人委員会研究報告第26号「社会福祉法人会計基準に基づく財務諸表等の様式等に関するチェックリスト」の改正について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2019年4月18日に開催されました常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第26号「社会福祉法人会計基準に基づく計算書類等の様式等に関するチェックリスト」(改正2019年4月18日)を公表した。 【改正の内容】 本研究報告で示すチェックリストは、今般の社会福祉法人会計基準の改正、関係する厚生労働省通知の改廃が行われたことに伴い、所要の見直しを行っている。 |
2019年4月24日 | 日本公認会計士協会 (学校法人委員会) |
公表 | 学校法人委員会研究報告第25号「確認について」の改正について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、2019年4月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「学校法人委員会研究報告第25号「確認について」の改正について」を公表した。 【改正の内容】 本研究報告の改正は、監査・保証実務委員会研究報告第6号「銀行等取引残高確認書及び証券取引残高確認書の様式例」(2018年10月26日改正)及び監査・保証実務委員会実務指針第73号「訴訟事件等に関わる顧問弁護士への質問書に関する実務指針」(2018年2月19日改正)を踏まえ、本研究報告中の対応する様式例を中心に改正を行ったものである。なお、銀行等取引残高確認書の様式例(別紙1)、証券取引残高確認書の様式例(別紙2)、顧問弁護士への質問書(白紙送付方式)の様式例(別紙4)は、2019年3月5日付けで会員専用サイトに掲載・公表したものと同一である。 |
2019年4月18日 | 日本公認会計士協会 (租税調査会) |
公表 | 租税調査会研究報告第34号「事業所得課税のためのPE 帰属所得の算定の場面における移転価格課税ルールの適用について」の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会は、2019年4月18日に開催されました常務理事会の承認を受けて「租税調査会研究報告第34号「事業所得課税のためのPE 帰属所得の算定の場面における移転価格課税ルールの適用について」」を公表した。 移転価格に関連するBEPS行動計画の実施フェーズへの対応として、移転価格税制がOECD主導で整備され、移転価格の結果としての課税所得の配分と価値創造の実態の整合性を追求していく中で、それに並行して、国際的に事業を行う一の企業の活動についても、PEを通じた事業所得にかかる源泉地国の課税権について同様の視点からの検討が進んでいるところである。 他方、電子経済にかかる国際課税においては、これまでのPEの概念や所得帰属の考え方のみでは、十分対応できないのではないかという懸念があり、諸外国においても今後の議論の展開に関心が高まっている。 本研究報告は、事業所得に係る国際課税ルールの現在までの展開と、電子経済に係る国際課税に関する議論の現況について検討を行い、その結果を報告するものである。 |
2019年4月1日 | 日本公認会計士協会 (法規委員会) |
公表 | 法規委員会研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 の改正について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(法規委員会)は、2019年3月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、「法規委員会研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」の改正について」を公表した。 【改正の内容】 今般の改正は、2018年7月5日付けで公表された「監査基準の改訂に関する意見書」に関連して2019年2月28日付けで公表された監査基準委員会報告書の新設及び改正、並びに2018年7月24日付けで公表された倫理規則の改正を受けて行うものである。研究報告の主な改正内容は次の通りである。 ・監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」の公表に伴い、同報告書を早期適用し金融商品取引法監査において「監査上の主要な検討事項」を記載する場合の追加 ・監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」等の改正に伴う記載の見直し ・倫理規則改正に伴う守秘義務に関する記載の見直し |
2019年3月29日 | 日本公認会計士協会 (倫理委員会) |
公表 | 倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」の改正について | 【公表日時】 2019年3月19日の常務理事会において、「倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」の改正について」が承認された。 【改正の内容】 今回の改正は、2018年4月に「独立性に関する指針」が改正され、非保証業務の同時提供に関する規定が見直されたことを受けて、チェックリストの関連する項目について見直しを行ったものである。主な改正内容は、以下のとおりである。 ・改正対象のチェックシート 倫理規則編の「会計事務所等用」、「チーム構成員用」及び「会計事務所等のその他の構成員用」の3つのシート ・見直しを行った主なチェック項目 「依頼人に対する非保証業務の提供」に関するチェック項目 ① 事務代行に関するチェック項目の追加 ② 「会計帳簿の記帳代行及び財務諸表の作成」及び「財務諸表作成目的の税額計算」のチェック項目の修正(依頼人が大会社等の場合に例外的に認められていた緊急の場合の取扱いを削除) |
2019年3月29日 | 日本公認会計士協会 (倫理委員会) |
公表/コメント対応 | 「倫理規則」、「違法行為への対応に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正について(企業等所属の会員に対する規定等の改正) | 【改正の内容】 2018年12月26日付けの「「倫理規則」、「違法行為への対応に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正に関する公開草案の公表について(企業等所属の会員に対する規定の改正)」についてを参照 【主なコメントの概要とその対応】 Q34-2では、上級職の会員の例示に「会計参与」が記載されている。 一方で、会計参与の業務は、中小事務所等施策調査会研究報告第1号「「会計参与の行動指針」に関するQ&A」のQ2で、公認会計士法第2条第2項の業務と整理されており、会計事務所等所属の会員が非監査業務として行うという性質もある。 会計参与の場合、会計事務所等にも所属しながら会計参与の業務を行うという形が一般的と思われるが、企業等所属の会員向けの規定が適用されるのか、会計事務所等所属の会員向けの規定が適用されるのか、それとも両方が適用されるのか、確認させていただきたい。 ⇒違法行為への対応に関する指針の定義では、企業等所属の会員について、「企業等において、雇用又はその他の契約により、当該企業等の業務に従事している会員、又は企業等から業務の委託を受けている会員」とされている。会計参与は、企業等との委任契約等に基づいて、当該企業等の業務に従事するものであるため、会計参与として業務を行う場合には、企業等所属の会員の規定が適用されると考えられる。また、職業倫理に関する解釈指針Q34-2では、会計参与については、上級の職にある企業等所属の会員であるとされている。 したがって、会計事務所等に所属する者であっても、個人として会計参与の業務を行う場合には、違法行為への対応に関する指針第2部第1章及び第2章の規定(企業等所属の会員に対する規定(総則及び上級職の規定))が適用されるものと考えられる。 【留意点】 倫理規則については、改正に当たって、定期総会での承認が必要となる。そのため、今般公表する「倫理規則」は定期総会に議案提案する予定の改正規定案であり、2019年7月22日開催の定期総会の承認後に確定となる。また、「違法行為への対応に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正については、「倫理規則」の改正が定期総会で承認されることを前提として公表している。倫理規則の確定については、定期総会後に改めてお知らせする予定である。 |
2019年3月28日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公表 | 非営利法人委員会研究報告第40号「農業協同組合等の会計に関する研究報告」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2019年3月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第40号「農業協同組合等の会計に関する研究報告」を公表した。 【改正の内容】 本研究報告は、第189回国会における「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律」の成立により、農業協同組合等が作成する計算書類及びその附属明細書について、全国農業協同組合中央会による監査から、会計監査人による監査へ移行することとなったことを受け、組合の会計と企業会計等との異同・特徴を中心に円滑な移行に向けた検討を行い、会員が組合に対する適切な監査業務を実施できるよう、会計に関する論点をより明確に周知することを目的として、Q&A方式で整理したものである。 |
2019年3月28日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
実務指針 | 非営利法人委員会実務指針第38号「公益法人会計基準に関する実務指針」 の改正について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2019年3月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、「公益法人会計基準に関する実務指針」の改正について」を公表した。 【改正の内容】 2019年1月18日付けの「「非営利法人委員会実務指針第38号「公益法人会計基準に関する実務指針」の改正について」」(公開草案)の公表について」を参照 【適用時期】 2018年4月1日以後開始する事業年度に係る監査から適用する。 |
2019年3月28日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
廃止 | 非営利法人委員会研究資料第1号「農協の決算開示書類実態分析Q&A」及び同第2号「農業協同組合の会計に関するQ&A」の廃止について | 【内容】 第189回国会における「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律」の成立により推進されている農協改革に伴い、関係法令の改廃が活発に行われている。そのため、次の研究資料については役割が終了したと判断されることから、2019年3月19日付けで廃止した。 ・非営利法人委員会研究資料第1号「農協の決算開示書類実態分析Q&A」(2003年1月16日付け公表) ・非営利法人委員会研究資料第2号「農業協同組合の会計に関するQ&A」(2007年2月28日付け公表) |
2019年3月27日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公表 | 「非営利法人委員会研究資料第5号「社会福祉法人会計基準に関する実務上のQ&A」の改正について」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2018年12月11日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会研究資料第5号「社会福祉法人会計基準に関する実務上のQ&A」の改正について」を公表した。 【内容】 本研究資料は、平成23年7月27日に「社会福祉法人会計基準」(「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日雇児発0727第1号、社援発0727第1号、老発0727第1号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知))が厚生労働省より公表されたことを受け、本会計基準を適用する場合の実務上の留意事項についてQ&Aとして公表したが、その後、一定規模の社会福祉法人に対して公認会計士又は監査法人による会計監査が義務付けられるなどの法改正を受けて、社会福祉法人が準拠すべき会計基準等も改正されたことから、改正後の社会福祉法人会計基準にも対応しつつ、引き続き会員各位の業務の参考とするため、再度検討を行い、新たなQ&Aを追加する等所要の見直しを行っている。 |
2019年3月26日 | 日本公認会計士協会 (公会計委員会) |
公表/コメント対応 | 「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A」の 一部改訂及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について | 【公表日時】 独立行政法人評価制度委員会会計基準等部会及び財政制度等審議会財政制度分科会法制・公会計部会(以下「会計基準等部会等」という。)から「独立行政法人の財務報告に関する基本的な指針(平成29年9月1日)」が公表されたことを踏まえ、2018年(平成30年)9月3日付けで、会計基準等部会等から「独立行政法人の事業報告に関するガイドライン」の設定及び「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」」(以下「独立行政法人会計基準」という。)の改訂が公表された。これを受けて、総務省行政管理局、財務省主計局及び日本公認会計士協会の三者で検討を行い、独立行政法人会計基準の実務上の留意点を定める「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A」を2019年3月26日付で改訂した。 【内容】 2019年1月25日付けの「「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A」の一部改訂(公開草案)の公表について」を参照 【主なコメントの概要と対応】 引当金の計上の仕訳における「会計基準改訂に伴う○○引当金繰入額」を「会計基準改訂に伴う○○引当金繰入」に修正されたい。 ⇒ご指摘を踏まえ修正した。 |
2019年3月26日 | 日本公認会計士協会 (公会計委員会) |
公表 | 非営利法人委員会研究資料第7号「医療法人会計基準に関する実務上のQ&A」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2019年3月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究資料第7号「医療法人会計基準に関する実務上のQ&A」を公表した。 【内容】 本研究資料は、「医療法人会計基準」(平成28年4月20日 厚生労働省令第95号)が厚生労働省より公表されたことを受け、本会計基準の適用に当たり新たに導入された会計手法等についての実務上の留意事項についてQ&Aとしてまとめたものである。 |
2019年2月1日 | 日本公認会計士協会 (公会計委員会) |
公表 | 「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」 に関する実務指針」の一部改訂について | 【公表日時】 国立大学法人等の会計に関する認識、測定、表示及び開示について定める「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」(以下「国立大学法人会計基準」という。)が、2018年6月11日に改訂されたことを受け、文部科学省及び日本公認会計士協会は、国立大学法人会計基準の実務上の留意点を定める「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」(以下「実務指針」という。)を2019年2月1日付けで改訂した。 【内容】 2018年11月16日付けの「「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」の一部改訂について(公開草案)」を参照 【適用時期】 平成30事業年度から適用する。 |
2019年1月25日 | 日本公認会計士協会 (非営利・公会計委員会) |
公開草案 | 「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A」の一部改訂(公開草案)の公表について | 【内容】 独立行政法人評価制度委員会会計基準等部会及び財政制度等審議会財政制度分科会法制・公会計部会(以下「会計基準等部会等」という。)から「独立行政法人の財務報告に関する基本的な指針(平成29年9月1日)」が公表されたことを踏まえ、2018年(平成30年)9月3日付けで、会計基準等部会等から「独立行政法人の事業報告に関するガイドライン」の設定及び「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」」(以下「独立行政法人会計基準」という。)の改訂が公表された。これを受けて、独立行政法人会計基準の実務上の留意点を定める「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A」について、総務省行政管理局、財務省主計局及び日本公認会計士協会の三者で改訂の検討を行ってきた。この度一応の見直しを終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることとした。 【意見募集期限】 2019年2月26日(意見募集終了) |
2019年1月21日 | 日本公認会計士協会 (その他協会案件) |
監査実施状況調査(2017年度) | 【内容】 この監査実施状況調査は、会員が協会へ提出する監査概要書(写)及び監査実施報告書から抽出したデータを元に、会員の監査の充実と監査の品質の向上に活用するために、監査に関与する者の人数、監査時間や監査報酬額を客観的に統計資料として取りまとめ公表するものである。今年度の監査対象期間は、2017年度(2017年4月期から2018年3月期に係る被監査会社等の監査実施状況)となる。 | |
2019年1月18日 | 日本公認会計士協会(非営利法人委員会) | 公開草案 | 「非営利法人委員会実務指針第38号「公益法人会計基準に関する実務指針」の改正について」(公開草案)の公表について | 【改正の内容】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)では、企業会計基準委員会から公表された「企業会計基準第28号『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(平成30年2月16日)及び内閣府公益認定等委員会から公表された「平成29年度 公益法人の会計に関する諸課題の検討結果について」(平成30年6月15日)に基づき、公益社団・財団法人における会計上の取扱いについての所要の見直しを行ってきた。このたび見直しを終えたため、「非営利法人委員会実務指針第38号「公益法人会計基準に関する実務指針」の改正について」(公開草案)として公表し、広く意見を求めることとした。 【意見募集期限】 2019年2月18日(意見募集終了) |
2018年12月28日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公表/コメント対応 | 非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」を、2018年12月28日付けで公表した。 【内容】 2017年9月26日付けの「非営利法人委員会実務指針「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(公開草案)の公表について」を参照 【主なコメントの概要と対応】 信用事業を行う農協及び信連の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査においては、預貯金等受入系統金融機関に係る検査マニュアル(系統金融検査マニュアル)( 銀行等の金融機関向けの金融検査マニュアルと同様の内容となっている)に準拠する等の銀行等の金融機関と同様の状況にあることから、銀行等監査特別委員会報告第4号「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」を適用することが整合性のある取扱いだと思いますがいかがでしょうか。 また、上記、銀行等監査特別委員会報告第4号以外の金融機関の特性を踏まえた銀行等の金融機関の監査に適用となる日本公認会計士協会の実務指針等について、信用事業を行う農協及び信連は、同じ金融機関として、同様の状況にあることから、信用事業を行う農協及び信連の監査に適用すべきと考えますが、いかがでしょうか。 上記、銀行等の金融機関に適用している監査上の実務指針については、例えば、当該実務指針に、信用事業を行う農 協及び信連の監査に適用する旨を記載することで、適用することとすることが適切であると考えますが、如何でしょうか。 ⇒銀行等監査特別委員会報告第4号「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」は、地域金融機関たる農協及び信連の監査にも当然に適用となると考えている。 また、銀行等監査特別委員会報告第4号以外でも、金融機関の特性を踏まえ、金融機関の監査に適用となる当協会の実務指針等について、当該監査業務に全く関連しない場合や、一定の条件の下で要求される事項で、その監査業務に条件が合致しない場合を除き、同様に適用となると考えている。 【適用時期】 2019年10月1日以降に終了する事業年度に対して行われる監査から適用する。 |
2018年12月26日 | 日本公認会計士協会 (倫理委員会) |
公開草案 | 「倫理規則」、「違法行為への対応に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正に関する公開草案の公表について(企業等所属の会員に対する規定の改正) | 【改正の内容】 日本公認会計士協会(倫理委員会)では、2016年3月及び7月に国際会計士連盟(International Federation of Accountants)における国際会計士倫理基準審議会(International Ethics Standards Board for Accountants)の倫理規程(Code of Ethics for Professional Accountants)が、「情報の作成及び提供」、「プレッシャー」及び「違法行為への対応」に関して改正されたことを受け、「倫理規則」、「違法行為への対応に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」に改正すべき点がないかどうかについて検討を行ってまいりましたが、このたび一定の検討を終えたため、草案として公表し、広く意見を求めることとした。 今回の改正は、倫理規則等における企業等所属の会員に対する規定を対象としている。本公開草案の概要を『「倫理規則」、「違法行為への対応に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正に関する公開草案の概要』としてまとめた。 【意見募集期限】 2019年1月28日(意見募集終了) |
2018年12月25日 | 日本公認会計士協会 (その他協会委員会) |
公表 | 中小企業施策調査会研究報告第4号「「保証人の資力に関する情報」における公認会計士による実務」 の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会は、2018年12月11日に開催された常務理事会の承認を受けて、中小企業施策調査会研究報告第4号「「保証人の資力に関する情報」における公認会計士による実務」を公表した。 【内容】 本研究報告は、主たる債務の整理の局面における保証債務の整理に当たって、保証人が自らの資力に関する情報を誠実に開示し、開示した情報の正確性について保証人自ら表明保証を行う場面を前提としている。そのような場面で、公認会計士等が、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に基づき、ガイドラインに関連して保証人が表明保証することとされている保証人の資力に関する情報の信頼性の向上に資するために、合意された手続の業務を行う際の手続等を例示するものである。 |
2018年11月21日 | 日本公認会計士協会 (プロジェクトチーム) |
公表 | 監査事務所情報開示検討プロジェクトチーム 「監査品質の指標(AQI)に関する研究報告」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会では、監査法人ガバナンス・コードの公表を契機として、2017年2月に監査事務所情報開示検討プロジェクトチームを設置し、監査品質の指標(AQI)を検討課題の一つとして取り上げ、検討を行ってまいりました。このたび、2018年11月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査品質の指標(AQI)に関する研究報告」を 2018年11月21日付けで公表した。 【内容】 2018年3月7日付けの「監査事務所情報開示検討プロジェクトチーム「監査品質の指標(AQI)に関する研究報告」(公開草案)の公表について」を参照 |
2018年11月20日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公表/コメント対応 | 「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2018年11月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を2018年11月15日付けで公表した。 【改正の内容】 2018年9月21日付けの「「非営利法人委員会報告第34号「公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)の公表について」についてを参照 【適用時期】 本改正は、2019年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用される。 【主なコメントの概要とその対応】 第26項に「また、財務三基準への抵触が疑われる場合、当該事項について理事者及び必要に応じて監事等と協議しなければ ならない」とあるが、監査対象年度(以下、「当年度」という) の財務三基準の遵守状況の情報を得て、その内容の妥当性を確認するには、会計監査終了後の財務諸表の数値を基に定期提出書類 を作成した後となる。会計監査終了時とその後の定期提出書類の作成までは、1か月間以上の期間が開く場合もある。 従い、当年度の会計監査時点では、前年度の定期提出書類によ り、前年度の財務三基準の遵守状況の情報を得て、その内容の妥 当性を確認することはできるが、上記のとおり、当年度の定期提 出書類の作成が当年度の監査意見表明後になるため、当年度の財務三基準の遵守状況の情報を得て、その内容の妥当性を確認する ことは実務上、困難であるが、「財務三基準への抵触が疑われる 場合」の実務的な対応について、どのように考えればよいか。 ⇒指摘のとおり、財務三基準の遵守状況の情報は、前年度の情報 になることが想定されます。「財務三基準への抵触が疑われる場合」 には、疑われる事項を認識した時点での、実務対応になると考えている。その結果、財務三基準に抵触することが判明した際には、 行政庁からの連絡により、前年度の認定基準の遵守状況について、 監督上、必要な手続きを実施されることが予想される。監査人は、 理事、監事等とのコミュニケーションを図ることが考えられる。 |
2018年11月16日 | 日本公認会計士協会 (公会計委員会) |
公開草案 | 「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」の一部改訂について(公開草案) | 【内容】 国立大学法人等の会計に関する認識、測定、表示及び開示について定める「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」(以下、「国立大学法人会計基準」という。)が、2018年6月11日に文部科学省の国立大学法人会計基準等検討会議において審議・決定された。これに伴い、国立大学法人会計基準の実務上の取扱いについて定める「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」について、改訂の検討を行ってきた。この度一応の見直しを終え、公開草案として公表し、広く意見を求めることとした。 【意見募集期限】 2018年12月17日(意見募集終了) |
2018年11月1日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公表 | 非営利法人委員会研究報告第39号「農業協同組合等への会計監査人監査の導入に係る農林中央金庫等との連携に関する研究報告」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、非営利法人委員会研究報告第39号「農業協同組合等への会計監査人監査の導入に係る農林中央金庫等との連携に関する研究報告」を、2018年11月1日付けで公表した。 【内容】 本研究報告は、2015年8月、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律が成立したことにより、一定規模以上等の農業協同組合及び同連合会が作成する計算書類等について、JA全国監査機構による監査から会計監査人による監査へ移行することを受け、同改正法附則第50条第2項によって会計監査人監査への円滑な移行を図るために設置された、農林水産省、金融庁、全国農業協同組合中央会及び当会による協議の場において、農業協同組合及び信用農業組合連合会への会計監査人監査における農林中央金庫との連携において留意する事項について検討を受け、取りまとめたものである。なお、本日付けで農林中央金庫から各都道府県信用農業協同組合連合会宛てに「会計監査人との情報連携に向けた対応について(依頼)」(30J統制度特発第335号)が発出されているため、当研究報告と合わせてご活用いただきたい。 |
2018年9月21日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公開草案 | 「非営利法人委員会報告第34号「公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)の公表について | 【改正の内容】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)では、「平成29年度 公益法人の会計に関する諸課題の検討結果について」(平成30年6月15日 内閣府公益認定等委員会 公益法人の会計に関する研究会)を受け、公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の監査上の取扱いについて所要の見直しを行ってきた。このたび見直しを終えたため、「非営利法人委員会報告第34号「公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)として公表し、広く意見を求めることとした。 【意見募集期限】 2018年10月21日(意見募集終了) |
2018年9月19日 | 日本公認会計士協会 (租税調査会) |
公表 | 租税調査会研究報告第33号「取引相場のない株式の評価の実務上の論点整理」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会は、2018年8月21日に開催されました常務理事会の承認を受けて「租税調査会研究報告第33号「取引相場のない株式の評価の実務上の論点整理」」を公表した。 【内容】 財産評価基本通達に従って、取引相場のない株式の評価を行うに際しては、これまでも評価の要素、過程、基準等実務上の論点が指摘されている。 そこで、本研究報告では、取引相場のない株式の評価を取り扱って来た多くの実務家がおおむね経験していると思われる実務上の論点にできる限り多く触れ、今後の税制改正等で取り上げられるべき議論として、個別具体的な論点整理を行った。 なお、本研究報告では、取引相場のない株式の評価に係る実務上の論点を中心に取り上げ、それに関する周辺の論点にも触れているが、本研究報告の立場をより明確にするために、議論の過程で取り扱った様々な論点、例えば、平成30年度税制改正で創設された事業承継税制の特例など、評価そのものの論点以外については、あえて取り上げていない。 |
2018年8月8日 | 日本公認会計士協会 (その他協会案件) |
公表 | 個別事案審査制度の活動概要(2017年度)の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会は、自主規制の取組の一つとして、会員が実施した監査業務等に対する個別事案審査制度を導入し、運営している。この制度の2017年度(2017年4月1日から2018年3月31日まで)の活動概要を「個別事案審査制度の活動概要(2017年度)」として取りまとめたので、公表する。 |
2018年8月2日 | 監査業務審査会・モニター会議 | 第65回・監査業務モニター会議活動報告について | 【内容】 2018年4月26日に第65回監査業務モニター会議が開催され、監査業務審査会、規律調査会、綱紀審査会及び不服審査会の各機関の活動報告について意見交換が行われた。この会議における委員の発言を受けて、協会はそれらに対する考え方及び今後の対応について、2018年7月11日に開催された第66回監査業務モニター会議に報告を行い、確認された。 | |
2018年7月30日 | 日本公認会計士協会(倫理委員会) | 「倫理規則」の定期総会承認について | 【内容】 2018年7月24日に開催された定期総会において、「倫理規則の一部変更案」が承認された。また、2018年4月27日付けで公表した「「倫理規則」、「独立性に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正並びに「違法行為への対応に関する指針」の制定について」のうち、違法行為への対応に関連する規定については、「倫理規則」の改正が定期総会で承認されることを前提として公表していたが、今般の承認をもって全て確定版となった。 | |
2018年7月27日 | 日本公認会計士協会 (品質管理委員会) |
公表 | 「品質管理審議会活動の概要」及び 「平成29年度品質管理委員会活動に関する勧告書」の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会では、品質管理委員会及び上場会社監査事務所登録・措置不服審査会の適切な運営に資するため、品質管理審議会(外部有識者5人及び会員2人から構成)を設置し、品質管理レビュー活動等のモニタリングを実施している。このたび、同審議会において「品質管理審議会活動の概要」と「平成29年度品質管理委員会活動に関する勧告書」を取りまとめたので、公表する。 |
2018年7月27日 | 日本公認会計士協会 (品質管理委員会) |
公表 | 「品質管理レビュー事例解説集(平成29年度)」の 公表について(お知らせ) | 【内容】 日本公認会計士協会は、公認会計士監査の品質の維持・向上を図り、監査に対する社会的信頼を維持・確保するために品質管理レビュー制度を運用している。また、当協会は、品質管理レビューの結果の要約等を監査役若しくは監査役会、監査等委員会又は監査委員会(以下「監査役等」という。)に提供し、監査事務所の品質管理の状況について監査役等と積極的にコミュニケーションを行い、両者のより一層の連携を図るため、2015年5月29日付けで監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」を改正し、監査人と監査役等とのコミュニケーションの一環として、監査事務所の品質管理のシステムの外部のレビュー又は検査の結果を含めた、監査事務所の品質管理のシステムの整備・運用状況に関する監査人の伝達義務の明確化を図っている。このたび、品質管理委員会では、品質管理レビューの事例について資本市場関係者、特に監査人とのコミュニケーションの対象となっている監査役等に伝えることを主眼として、新たに「品質管理レビュー事例解説集」を作成した。「品質管理レビュー事例解説集」が、資本市場関係者、監査役等の品質管理レビューに対する理解の一助になれば幸いである。 |
2018年7月18日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公表 | 非営利法人委員会研究報告第27号「社会福祉法人の経営指標~経営状況の分析とガバナンス改善に向けて~」の改正について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2018年6月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会研究報告第27号「社会福祉法人の経営指標~経営状況の分析とガバナンス改善に向けて~」の改正について」を2018年7月18日付けで公表した。 【改正の内容】 本研究報告は、社会福祉法人のガバナンスの有効性を高め、その経営をより良いものとしていくために、法人自身及び利害関係者が法人経営の全体像を理解し、評価するための仕組みが求められる状況を踏まえ、社会福祉法人の経営状況の分析に資する指標(以下「経営指標」という。)を整理して提示することを目的として2014年に公表したが、社会福祉法人制度改革の目的に合わせて、指標の追加等、所要の見直しを行っている。 |
2018年7月3日 | 日本公認会計士協会 (経営研究調査会) |
公表 | 経営研究調査会研究報告第63号「サステナビリティ報告書等における保証報告書の海外事例調査~ISAE3000準拠の保証業務の検討~」の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(経営研究調査会)は、2018年7月3日付けで経営研究調査会研究報告第63号「サステナビリティ報告書等における保証報告書の海外事例調査~ISAE3000準拠の保証業務の検討~」を公表した。国際保証業務基準(ISAE)第3000号「過去財務情報の監査又はレビュー以外の保証業務」(以下「ISAE3000」という。)では、保証報告書に保証の対象である主題・主題情報、結論の基礎として実施した作業の具体的内容等、実施した保証業務の内容を記載することが求められている。本研究報告は、サステナビリティ情報に対する保証業務の実務に参考になるよう、保証業務が広く行われている海外の保証報告書の事例に目を向けて、ISAE3000に準拠した保証業務に関する調査研究を行った結果を取りまとめたものである。本研究報告が、今後のサステナビリティ情報に対する保証業務の更なる発展とともに、品質確保の一助となれば幸いである。 |
2018年7月2日 | 監査業務審査会・モニター会議 | 公表 | 「監査提言集」の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会では、監査提言集の一部を一般に公表しているが、このたび2018年版を公表した。 |
2018年6月26日 | 日本公認会計士協会 (経営研究調査会) |
公表 | 経営研究調査会研究資料第5号「上場会社等における会計不正の動向」の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(経営研究調査会)は、2018年6月26日付けで経営研究調査会研究資料第5号「上場会社等における会計不正の動向」を公表した。 本研究資料は、近年の会計不正の動向を適時に知らせるため、上場会社及びその関係会社が公表した会計不正を集計し、取りまとめたものである。 経営研究調査会では、このほか、企業等で発生した不正の内容や手口、実施された不正調査手法も研究しており、これまでにも研究報告を作成し、公表している。 |
2018年6月26日 | 日本公認会計士協会 (品質管理委員会) |
公表 | 「平成29年度 品質管理委員会年次報告書」及び 「平成29年度品質管理委員会活動に関する勧告書」の公表について | 【内容】 品質管理委員会では、平成29年度の活動状況を「品質管理委員会年次報告書」として、品質管理審議会(2018年6月4日開催)に報告し、常務理事会(2018年6月13日開催)において、当該報告書の公表について承認を得たので、ここに公表する。年次報告書は、「第1部 概要編」「第2部 詳細編」及び「参考資料」で構成されている。また、品質管理レビュー活動のモニタリングを実施している品質管理審議会(外部有識者5名及び会員2名から構成)において、「平成29年度品質管理委員会活動に関する勧告書」がまとめられたため、併せて公表する。 |
2018年6月21日 | 日本公認会計士協会 (租税調査会) |
公表 | 「税制の在り方に関する提言」の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会は、2018年6月13日に開催された常務理事会の承認を受けて「税制の在り方に関する提言」(以下「提言」という。)を公表した。本提言は、2017年9月27日付けの諮問事項「平成31年度に係る税制改正に対し意見・要望すべき事項について検討して取りまとめ、提言されたい。」に対するものである。本提言は、昨今の社会情勢の中からその問題点を見いだし、政策手段の一つとして、税制はどうあるべきかという観点から、今後の税制改正の方向性や在り方について、日本公認会計士協会としてふさわしい意見発信を積極的に行っていくために、既存の税制改正意見・要望書とは別に策定している。本提言の構成としましては、Ⅰ「企業の国際競争力、日本の立地競争力の強化について」、Ⅱ「社会・経済構造の変化、少子高齢化などの課題への対応について」及びⅢ「世代間の資産偏在の是正について」の3項目に区別し、Ⅰにおいて、IFRS適用企業の税負担及びBEPSプロジェクトの合意事項の実施、Ⅱにおいて、子育て費用に関する税額控除等の創設及び世帯単位課税の導入、Ⅲにおいて、相続税、贈与税及び所得税について、それぞれ具体的に提言をするものとなっている。 |
2018年6月21日 | 日本公認会計士協会 (租税調査会) |
公表 | 「平成31年度税制改正意見・要望書」の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会は、2018年6月13日に開催された常務理事会の承認を受けて「平成31年度税制改正意見・要望書」(以下「税制改正要望書」という。)を公表した。本税制改正要望書は、2017年9月27日付けの諮問事項「平成31年度に係る税制改正に対し意見・要望すべき事項について検討して取りまとめ、提言されたい。」に対するものである。本税制改正要望書は、税制の構造的問題(フレームワーク)に関する要望・意見である「政策的要望」と税制の各個別規定に関する要望・意見である「個別的要望」に区別している。 「政策的要望」は、主として我が国の税制の構造的問題に関して意見・要望を行うものであり、税の中立性の原則に立脚し、IFRS任意適用の妨げにならないよう必要な法人税法改正を行うことなど合計10項目の意見・要望を行っている。また、「個別的要望」は、主として税制の個別規定に関する意見・要望であり、税目ごとに合計55項目の意見・要望を行っている。 |
2018年6月20日 | 日本公認会計士協会 (法規委員会) |
公表 | 「監査契約書及び監査約款」の様式の更新について | 【内容】 平成29年9月29日付けの法規委員会研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」の公表に伴い、監査法人用「会社法監査・金融商品取引法監査(四半期報告書の提出を選択しない会社用)」の「監査契約書及び監査約款」の様式E-1~E-4、F-1~F-4を変更した。また、平成29年6月に改正された地方独立行政法人法を踏まえて、平成30年3月30日付けで地方独立行政法人監査基準が改訂されたことに伴い、地方独立行政法人の「監査契約書及び監査約款」の様式1~3を併せて変更した。 |
2018年5月31日 | 日本公認会計士協会 (公会計委員会) |
公表 | 「「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A」、「「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A【公営企業型版】」並びに「「固定資産の減損に係る地方独立行政法人会計基準」及び「固定資産の減損に係る地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A」の一部改訂について | 【公表日時】 平成29年に成立した地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)において、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)の一部が改正されたこと等を踏まえ、平成29年12月1日及び平成30年3月30日に「地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解」及び「固定資産の減損に係る地方独立行政法人会計基準及び固定資産の減損に係る地方独立行政法人会計基準注解」(以下併せて「地方独立行政法人会計基準」という。)が改正された。 【改正の内容】 平成30年4月4日の『「「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A」、「「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A【公営企業型版】」並びに「「固定資産の減損に係る地方独立行政法人会計基準」及び「固定資産の減損に係る地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A」の一部改訂(公開草案)の公表について』を参照 【適用時期】 今般改訂されたQ&Aは、平成29年12月1日及び平成30年3月30日に改正された地方独立行政法人会計基準の適用時期に準じて適用される。 |
2018年4月27日 | 日本公認会計士協会 (倫理委員会) |
公表 | 「倫理規則」、「独立性に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正並びに「違法行為への対応に関する指針」の制定について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(倫理委員会)では、国際会計士連盟(International Federation of Accountants)における国際会計士倫理基準審議会(International Ethics Standards Board for Accountants)の倫理規程(Code of Ethics for Professional Accountants)が、「違法行為への対応」、「監査業務及びその他の保証業務における担当者の長期的関与とローテーション」及び「保証業務の依頼人に対する非保証業務の提供」に関して改正されたことを受け、「倫理規則」等に改正すべき点がないかどうかについて審議を行い、「「倫理規則」、「独立性に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正並びに「違法行為への対応に関する指針」の制定について」として取りまとめたので、公表した。 【内容】 取りまとめに当たっては、平成29年10月6日から11月6日まで及び平成30年1月26日から2月26日までの2回に分けて草案を公開し、広く意見が求められた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表されている。 【適用時期】 倫理規則については、改正に当たって、定期総会での承認が必要となる。そのため、今般公表する「倫理規則」は定期総会に議案提案する改正規定案であり、平成30年7月24日開催の定期総会の承認後に確定となる。また、「職業倫理に関する解釈指針」の改正のうち違法行為への対応に関する部分及び「違法行為への対応に関する指針」の制定については、「倫理規則」の改正が定期総会で承認されることを前提として公表している。倫理規則の確定については、定期総会後に改めて公表する予定である。 |
2018年4月17日 | 日本公認会計士協会 (公会計委員会) |
公表 | 「公会計委員会実務指針第8号「地方独立行政法人監査に関する実務上の留意点」の改正について」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(公会計委員会)は、平成30年4月12日に開催された常務理事会の承認を受けて、公会計委員会実務指針第8号「地方独立行政法人監査に関する実務上の留意点」の改正を平成30年4月12日付けで公表した。 【改正の内容】 平成30年2月28日付けの『「公会計委員会実務指針第8号「地方独立行政法人監査に関する実務上の留意点」の改正について」(公開草案)の公表について』を参照 【適用時期】 改訂後の地独監査基準の一部の事項については、平成29年度決算から適用される。 |
2018年4月10日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公表 | 非営利法人委員会研究報告第38号「医療法人会計基準に基づく計算書類等の様式等に関するチェックリスト」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、平成30年3月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第38号「医療法人会計基準に基づく計算書類等の様式等に関するチェックリスト」を平成30年4月10日付けで公表した。 【内容】 本研究報告は、会員の業務の参考に資することを目的として、医療法人が作成した計算書類等の様式等が、医療法人会計基準(平成28年4月20日 厚生労働省令第95号)及びこれに関連する医政局通知等に準拠しているか否かを確かめるためのチェックリストとしてとりまとめたものである。 |
2018年4月6日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公表 | 非営利法人委員会研究報告第37号「医療法人の理事者確認書に関するQ&A」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、平成30年3月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第37号「医療法人の理事者確認書に関するQ&A」を、平成30年4月6日付けで公表した。 【内容】 本研究報告は、医療法人会計基準(平成28年4月20日厚生労働省令第95号)を採用している医療法人の計算書類の監査等において、監査人が理事者から入手する理事者確認書に関する特有の留意事項について、Q&Aとして示すとともに、監査基準委員会報告書580「経営者確認書」に基づく理事者確認書の具体的な記載例を示したものである。 |
2018年4月6日 | 日本公認会計士協会 (プロジェクトチーム) |
公表 | 「社員ローテーションに関するアンケート調査結果(中間報告)」の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会は、社員ローテーション制度の成果と影響を把握するため、上場会社監査事務所部会に登録・準登録している監査法人の社員(除:特定社員)を対象にアンケート調査を実施し、その結果を中間報告として公表した。 |
2018年4月4日 | 日本公認会計士協会 (公会計委員会) |
公開草案 | 「「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A」、「「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A【公営企業型版】」並びに「「固定資産の減損に係る地方独立行政法人会計基準」及び「固定資産の減損に係る地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A」の一部改訂(公開草案)の公表について | 【内容】 平成29年に成立した地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)において、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)の一部が改正されたこと等を踏まえ、平成29年12月1日及び平成30年3月30日に「地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解」及び「固定資産の減損に係る地方独立行政法人会計基準及び固定資産の減損に係る地方独立行政法人会計基準注解」(以下併せて「地方独立行政法人会計基準」という。)が改正された。 これを受けて、地方独立行政法人会計基準の実務上の留意点を定める次のQ&Aについて、総務省自治行政局、同省自治財政局及び日本公認会計士協会の三者で改訂に向けた検討を行い、この度一応の検討を終えたため、公開草案として公表し広く意見を求めることとした。 「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A 「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A【公営企業型版】 「固定資産の減損に係る地方独立行政法人会計基準」及び「固定資産の減損に係る地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A 【意見募集期限】 2018年5月5日(意見募集終了) |
2018年3月30日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公表 | 非営利法人委員会研究報告第26号「社会福祉法人会計基準に基づく財務諸表等の様式等に関するチェックリスト」の改正について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、平成30年3月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第26号「社会福祉法人会計基準に基づく計算書類等の様式等に関するチェックリスト」(改正平成30年3月30日)を公表した。 【内容】 本研究報告で示すチェックリストは、今般の社会福祉法人会計基準の改正、関係する厚生労働省通知の改廃が行われたことに伴い、所要の見直しが行われている。 |
2018年3月30日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公表 | 非営利法人委員会研究報告第19号「監査基準委員会報告書240「財務諸表監査における不正」を社会福祉法人監査に適用する場合の留意点」の改正について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、平成30年3月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第19号「監査基準委員会報告書240「財務諸表監査における不正」を社会福祉法人監査に適用するに当たっての留意点」(最終改正平成30年3月30日)を公表した。 【内容】 社会福祉法人のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上を目的とした社会福祉法の改正(平成28年3月31日公布)に対応して、本研究報告について所要の見直しを行っている。 |
2018年3月30日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公表 | 非営利法人委員会研究報告第17号「監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」を社会福祉法人監査に適用する場合の留意点」の改正について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、平成30年3月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第17号「監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」を社会福祉法人監査に適用するに当たっての留意点」(最終改正平成30年3月30日)を公表した。 【内容】 社会福祉法人のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上を目的とした社会福祉法の改正(平成28年3月31日公布)に対応して、本研究報告について所要の見直しを行っている。 |
2018年3月29日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公表 | 非営利法人委員会研究報告第36号「社会福祉法人監査における監査計画書及び意見形成時の監査調書の様式例と記載上の留意事項」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、平成30年3月15日の常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第36号「社会福祉法人監査における監査計画書及び意見形成時の監査調書の様式例と記載上の留意事項」を平成30年3月29日付けで公表した。 【内容】 本研究報告は、社会福祉法人の会計監査人による監査における監査計画書及び意見形成時の監査調書の様式例を記載上の留意事項とともに示し、実務の参考のために示すものである。 |
2018年3月7日 | 日本公認会計士協会 (プロジェクトチーム) |
公開草案 | 監査事務所情報開示検討プロジェクトチーム「監査品質の指標(AQI)に関する研究報告」(公開草案)の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会では、平成29年2月に監査事務所情報開示検討プロジェクトチームを設置し、上場会社の監査を担う監査事務所が、監査品質の向上に向けた取組を外部に公表する場合や被監査会社の監査役等に説明する場合に用いる監査品質の指標(AQI)について、利用者に参考となる指標及びその指標の活用方法についての検討を行ってきた。このたび一定の検討を終えたため、草案として公表した。 【意見募集期限】 2018年6月7日(意見募集終了) |
2018年2月28日 | 日本公認会計士協会 (公会計委員会) |
公開草案 | 「公会計委員会実務指針第8号「地方独立行政法人監査に関する実務上の留意点」の改正について」(公開草案)の公表について | 【改正の内容】 平成29年6月に改正された地方独立行政法人法(以下「地独法」という。)により、会計監査人の調査権限等が明確化されました。これを踏まえ、平成30年2月16日開催の総務省「地方独立行政法人会計基準等研究会」において、「地方独立行政法人に対する会計監査人の監査に係る報告書」(以下「地独監査基準」という。)等の改訂案の議論が行われているが、改訂後の地独監査基準の一部の事項については平成29年度決算から適用されることが想定されている。日本公認会計士協会(公会計委員会)では、上記の地独法の改正及び地独監査基準の改訂に伴う動向を踏まえ、公会計委員会実務指針第8号「地方独立行政法人監査に関する実務上の留意点」の見直しを行い、このたび一応の検討を終えたため、公開草案として公表した。 【意見募集期限】 2018年4月2日(意見募集終了) |
2018年2月9日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公表 | 非営利法人委員会研究報告第35号「社会福祉法人監査における委託審査資料の様式例」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、平成29年12月19日の常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第35号「社会福祉法人監査における委託審査資料の様式例」を公表した。 【内容】 本研究報告は、社会福祉法人の会計監査人による監査に係る審査において、「監査意見表明のための委託審査要領」を利用するに当たっての審査の方法や留意すべき事項、また、審査の際に必要となる資料の例を、実務の参考とするために示すものである。本研究報告は、委託審査制度のみならず、中小規模の監査事務所における事務所内の審査等においても、各監査事務所及び被監査社会福祉法人の実情に合わせて適宜修正して利用されることも想定して作成している。社会福祉法人の監査については、審査(監査基準委員会報告書220「監査業務における品質管理」のA26項で、大会社等以外の審査では、監査の品質が合理的に確保される範囲において、同A25項の事項等を簡素化又は柔軟に実施することができる旨定められている)が必要となり、本研究報告が、委託審査制度を利用する場合のみならず、各監査事務所内の審査においても有効に利用されることを期待する。 |
2018年1月25日 | 日本公認会計士協会 (その他協会案件) |
公表 | 「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」の改正について | 【公表日時】 日本公認会計士協会と日本監査役協会は、平成30年1月25日付けで「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」を改正した。 【改正の内容】 平成29年11月20日の『「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」の改正について(公開草案)』についてを参照 |
2018年1月15日 | 日本公認会計士協会 (その他協会案件) |
公表 | 中小企業施策調査会研究報告第2号「公認会計士による中小企業の事業承継支援-従業員承継の支援手法について」の公表 | 【公表日時】 平成30年1月15日付けで「公認会計士による中小企業の事業承継支援-従業員承継の支援手法について」を公表した。 【内容】 本研究報告は、昨今、中小企業の事業承継支援の重要性が叫ばれている中で、従業員承継に焦点を絞り、従業員承継における一般的な検討・考慮すべき事項や想定されるトラブルを事前に列挙することで、公認会計士として相談企業の事業承継支援に資する情報を提供しようとするものである。 |
2018年1月15日 | 日本公認会計士協会 (その他協会案件) |
公表 | 中小企業施策調査会研究報告第3号「公認会計士による中小企業の事業承継支援-事業継続・廃業に対する早期判断とその支援手法について」の公表 | 【公表日時】 平成30年1月15日付けで「公認会計士による中小企業の事業承継支援-事業継続・廃業に対する早期判断とその支援手法について」を公表した。 【内容】 本研究報告は、事業承継支援の重要性が叫ばれている中で、事業承継と表裏一体ともいえる廃業への対応も喫緊の課題であると考え、廃業支援における一般的な検討・考慮すべき事項や想定されるトラブルを事前に列挙することで、公認会計士として相談企業の廃業支援に資する情報を提供しようとするものである。 |
2018年1月12日 | 日本公認会計士協会 (IT委員会) |
廃止 | IT委員会研究報告第41号「XBRLデータに対する合意された手続」の廃止について | 【内容】 平成30年1月12日付けでIT委員会実務指針第8号「電子開示書類等の XBRL データに対する合意された手続業務に関する実務指針」が公表されたことから、IT委員会研究報告第41号「XBRL データに対する合意された手続」を同日付けで廃止する。 |
2018年1月12日 | 日本公認会計士協会 (IT委員会) |
公表 | 「IT委員会実務指針第8号「電子開示書類等のXBRLデータに対する合意された手続業務に関する実務指針」及びIT委員会研究報告第51号「電子開示書類等のXBRLデータに対する合意された手続業務に関するQ&A」」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(IT委員会)は、平成29年12月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、「IT委員会実務指針第8号「電子開示書類等のXBRLデータに対する合意された手続業務に関する実務指針」及びIT委員会研究報告第51号「電子開示書類等のXBRLデータに対する合意された手続業務に関するQ&A」の公表について」を平成30年1月12日付けで公表した。 【内容】 専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」(以下「専実4400」という。)の公表を受けて、IT委員会研究報告第41号「XBRLデータに対する合意された手続」を、専実4400の適用を前提とした特定業務に対する実務指針へと改編された。 また、実際に業務を行うに当たって参考となる事項をQ&A形式で取りまとめ、IT委員会研究報告第51号「電子開示書類等のXBRLデータに対する合意された手続業務に関するQ&A」として併せて公表している。 |
2017年12月1日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公表 | 非営利法人委員会研究報告第34号「非営利組織会計基準開発に向けた個別論点整理~固定資産の減損~」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、平成29年8月24日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第34号「非営利組織会計基準開発に向けた個別論点整理~固定資産の減損~」を平成29年12月1日付けで公表した。 【内容】 非営利法人委員会研究報告「非営利組織会計基準開発に向けた個別論点整理~固定資産の減損~」(公開草案)の公表についてを参照 |
2017年12月1日 | 日本公認会計士協会 (その他協会案件) |
公表 | 中小企業施策調査会研究報告第1号「『経営者保証に関するガイドライン』における公認会計士等が実施する合意された手続に関する手続等及び関連する書面の文例」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会は、平成29年12月1日付けで「『経営者保証に関するガイドライン』における公認会計士等が実施する合意された手続に関する手続等及び関連する書面の文例」を公表した。 【内容】 本研究報告は、公認会計士等が合意された手続の業務を行う際の手続を例示するものであり、引き続き検討されていく。今後の経営者保証に関する実務の進展とともに、必要に応じて継続的に見直し・改正が行われることとされている。なお、ガイドライン等の概要や本研究報告で示されている手続等に関して、今後、研修会が実施される予定である。 |
2017年11月20日 | 日本公認会計士協会 (その他協会案件) |
公開草案 | 「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」の改正について(公開草案) | 【内容】 日本公認会計士協会と日本監査役協会は、監査役等と監査人との連携の重要性を踏まえ、「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」(最終改正平成25年11月7日)について、前回の改正以後の以下の法令等の策定や改正を踏まえた内容の見直しの検討を行ってきた。 ・ 会社法(平成26年6月改正) ・ 監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」(平成27年5月改正) ・ 監査役監査基準等(平成27年7月改正) ・ コーポレートガバナンス・コード(平成27年6月策定) ・ 「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)(平成29年3月策定) このたび、両協会の改正案として取りまとめを終えたため、草案を公表し、広く意見を募集することとした。 【意見募集期限】 2017年12月4日(意見募集終了) |
2017年10月6日 | 日本公認会計士協会 (倫理委員会) |
公開草案 | 「倫理規則」、「独立性に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正並びに「違法行為への対応に関する指針」の制定に関する公開草案の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(倫理委員会)では、平成27年4月及び平成28年7月に国際会計士連盟(International Federation of Accountants)における国際会計士倫理基準審議会(International Ethics Standards Board for Accountants)の倫理規程(Code of Ethics for Professional Accountants)が、非保証業務に関する独立性及び違法行為への対応に関して改正されたことを受け、「倫理規則」、「独立性に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」に改正すべき点がないかどうかについて検討を行ってきたが、このたび一定の検討を終えたため、草案として公表し、広く意見を求めることとした。 本公開草案の概要を『「倫理規則」、「独立性に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正並びに「違法行為への対応に関する指針」の制定に関する公開草案の概要』としてまとめた。 なお、本公開草案では、違法行為への対応に関して、会計事務所等所属の会員に対する規定のみを対象としており、企業等所属の会員に対する規定については、別途検討が行われる予定である。 【意見募集期限】 2017年11月6日(意見募集終了) |
2017年10月3日 | 日本公認会計士協会 (法規委員会) |
公表 | 法規委員会研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(法規委員会)は、平成29年9月29日付けで法規委員会研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」を公表した。 【内容】 本研究報告は、会員の業務の利便性を考慮し、監査及び四半期レビュー業務、レビュー業務並びに合意された手続業務に関する契約書の作成例を整理・統合し一つの研究報告としてとりまとめたものである。これに伴い、法規委員会研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」及び法規委員会研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」は、役割が終了したと判断されるため、平成29年9月29日付けで廃止される。 なお、本研究報告に示している各種様式は、契約締結に際して留意すべき事項や内容等について例示して会員の業務の参考に資することを目的とするものであり、利用に際しては、適宜、追加、削除、修正されることを想定している。 |
2017年9月26日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公開草案 | 非営利法人委員会実務指針「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(公開草案)の公表について | 【内容】 平成27年8月、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律が成立したことにより、一定規模以上等の農業協同組合及び同連合会が作成する計算書類について、農業協同組合監査士による農業協同組合中央会監査から会計監査人監査へ移行することとなった。 上記改正法附則第50条第2項においては、会計監査人監査への円滑な移行を図るため、農林水産省、金融庁、全国農業協同組合中央会及び当会による協議の場を設けることとされており、本実務指針(案)の策定についても必要な協議が進められてきた。 これらを踏まえ、日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、会員が農業協同組合法に基づく監査を行うに当たっての留意点について検討を行い、このたび一応の取りまとめを終えたため、草案として公表し、広く意見を求めることとした。 【意見募集期限】 2017年10月26日(意見募集終了) |
2017年9月25日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公表/コメント対応 |
「非営利法人委員会実務指針第41号『地域医療連携推進法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について | 【公表日時】 平成29年8月24日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会実務指針第41号「地域医療連携推進法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」を、平成29年9月25日付けで公表した。 【主なコメントの内容と対応】 施行規則では「法令に準拠して作成されているかどうか」と規定されており、この規定は他の法令でも同様に存在しています。したがって「法令に準拠して作成されているかどうか」という文言は、準拠性の枠組みで監査意見を表明せよ、という意味ではないと解される。 ⇒法令により、監査意見の文言が指定されている場合には、当該法令の文言を踏まえて意見を記載することになる。 |
2017年9月15日 | 日本公認会計士協会 (経営研究調査会) |
公表 | 経営研究調査会研究報告第60号「事業承継支援マニュアル」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(経営研究調査会)は、平成29年9月15日付けで経営研究調査会研究報告第60号「事業承継支援マニュアル」を公表した。 【内容】 本研究報告は、平成23年10月11日に公表された経営研究調査会研究報告第45号「事業承継支援マニュアル」の見直しであり、事業承継を取り巻く環境が厳しさを増す中、経営者保証ガイドラインの制定、民法や会社法の改正、相続税・贈与税の納税猶予制度の改正等が行われており、これらに対応するため新たな経営研究調査会研究報告として取りまとめたものである。 |
2017年9月5日 | 日本公認会計士協会 (法規委員会) |
「監査契約書及び監査約款」(医療法人)の各種様式の新設について | 【内容】 平成29年4月2日以降に開始する会計年度から、一定規模以上の医療法人に法定監査が導入されるため、当該監査に関する監査契約書及び監査約款の様式を新設された。 | |
2017年8月25日 | 日本公認会計士協会 (プロジェクトチーム) |
公表 |
開示・監査制度一元化検討プロジェクトチームによる報告「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示についての検討」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、平成29年5月23日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第33号「社会福祉法人の理事者確認書に関するQ&A」を、平成29年7月18日付けで公表した。 【内容】 本研究報告は、「社会福祉法人会計基準」(平成28年厚生労働省令第79号最終改正平成28年11月11日)を採用している社会福祉法人の計算関係書類の監査等において、監査人が理事者から入手する理事者確認書に関する特有の留意事項について、Q&Aとして示すとともに、監査基準委員会報告書580「経営者確認書」に基づく理事者確認書の具体的な記載例を示したものである。 |
2017年7月18日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公表 | 非営利法人委員会研究報告第33号「社会福祉法人の理事者確認書に関するQ&A」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、平成29年5月23日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第33号「社会福祉法人の理事者確認書に関するQ&A」を、平成29年7月18日付けで公表した。 【内容】 本研究報告は、「社会福祉法人会計基準」(平成28年厚生労働省令第79号最終改正平成28年11月11日)を採用している社会福祉法人の計算関係書類の監査等において、監査人が理事者から入手する理事者確認書に関する特有の留意事項について、Q&Aとして示すとともに、監査基準委員会報告書580「経営者確認書」に基づく理事者確認書の具体的な記載例を示したものである。 |
2017年7月3日 | 日本公認会計士協会 (監査業務審査会・モニター会議) |
公表 | 「監査提言集」の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会では、監査提言集の一部を一般に公表しているが、このたび平成29年版を公表した。 |
2017年6月28日 | 日本公認会計士協会 (租税調査会) |
公表 | 「平成30年度税制改正意見・要望書」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(租税調査会)は、平成29年6月13日に開催された常務理事会の承認を受けて「平成30年度税制改正意見・要望書」を公表した。 【内容】 本税制改正要望書は、平成28年9月15日付けの諮問事項「平成30年度に係る税制改正に対し意見・要望すべき事項について検討して取りまとめ、提言されたい。」に対するものである。 |
2017年6月26日 | 日本公認会計士協会 (品質管理委員会) |
公表 | 「平成28年度 品質管理委員会年次報告書」及び 「平成28年度品質管理委員会活動に関する勧告書」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(品質管理委員会)は、平成28年度の活動状況を「品質管理委員会年次報告書」として、品質管理審議会(平成29年5月30日開催)に報告し、常務理事会(平成29年6月13日開催)において、当該報告書の公表について承認を得たので公表した。 【内容】 年次報告書は、「報告の要旨」、「本文」、「資料編」及び「用語説明」で構成されている。また、品質管理レビュー活動のモニタリングを実施している品質管理審議会(外部有識者5名及び会員2名から構成)において、「平成28年度品質管理委員会活動に関する勧告書」がまとめられたので、併せて公表した。 |
2017年6月8日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公開草案 | 非営利法人委員会実務指針「地域医療連携推進法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(公開草案)の公表について | 【内容】 平成27年9月の医療法の改正により、地域医療連携推進法人制度が創設され、地域医療連携推進法人は、その規模等に関わらず、認定を受けた会計年度より公認会計士又は監査法人による監査を受けることが義務付けられた。 これを受けて日本公認会計士協会(非営利法人委員会)では、会員が医療法に基づき地域医療連携推進法人の監査を行うに当たっての留意点について検討を行い、一応の取りまとめを終えたため草案として公表し、広く意見を求めることとした。 【意見募集期限】 2017年7月10日(意見募集終了) |
2017年5月29日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
廃止 | 非営利法人委員会研究報告第9号「社会福祉法人の会計Q&A(中間報告その1)」、同第13号「社会福祉法人会計基準等に基づく計算書類の様式等に関するチェックリストについて」及び同第24号「社会福祉法人の外部監査上の取扱い」の廃止について | 【内容】 社会福祉法人制度改革に伴い、関係法令の新設や改廃が活発に行われている。その影響を受けて、次の研究報告については役割が終了したと判断されることから、平成29年5月23日の常務理事会の承認を受けて同日付けで廃止された。 ・非営利法人委員会研究報告第9号「社会福祉法人の会計Q&A(中間報告その1)」(平成14年9月2日付け公表) ・非営利法人委員会研究報告第13号「社会福祉法人会計基準等に基づく計算書類の様式等に関するチェックリストについて」(平成17年4月19日付け公表) ・非営利法人委員会研究報告第24号「社会福祉法人の外部監査上の取扱い」(平成25年5月14日付け公表) |
2017年5月26日 | 日本公認会計士協会 (公会計委員会) |
公表 | 「「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A」並びに「「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A【公営企業型版】」の一部改訂について | 【公表日時】 今般改訂されたQ&Aでは、地方独立行政法人会計基準において公立大学法人による他法人への出資や債券の発行等を可能にしたこと及び企業会計における退職給付引当金の計上方法の見直し等を踏まえた国の独立行政法人会計基準等の改訂等が行われたことに伴い、これらの会計処理を中心に所要の改訂を行い、本日付けで公表した。 【改正の内容】 平成29年3月17日付けの「「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A」並びに「「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A【公営企業型版】」(公開草案)の公表についてを参照。 【適用時期】 公表日以後適用される。 |
2017年5月26日 | 日本公認会計士協会 (業務本部審理情報) |
公表 | 自主規制・業務本部審理ニュース[No.3]「ゆうちょ銀行への残高証明書請求について」の公表について | 【内容】 平成29年6月1日からゆうちょ銀行の残高証明請求書の様式が変更され、従来同行所定の請求書の場合に必要であった預金者の同意が請求書に盛り込まれ、同意書の提出が不要となった。このため、今般の請求方法の変更について、「自主規制・業務本部審理ニュース[No.3]「ゆうちょ銀行への残高証明書請求について」」として取りまとめ、本日付けで公表した。 |
2017年5月16日 | 日本公認会計士協会 (法規委員会) |
「監査契約書及び監査約款」(社会福祉法人)の各種様式の新設について | 【内容】 平成29年4月から、一定規模を超える社会福祉法人に法定監査が導入されたため、当該監査に関する監査契約書及び監査約款の様式が新設された。 | |
2017年5月15日 | 日本公認会計士協会 (経営研究調査会) |
公表 | 経営研究調査会研究報告第59号「長期的視点に立った投資家行動に有用な企業報告~非財務情報に焦点を当てた検討~」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(経営研究調査会)は、平成29年5月15日付けで経営研究調査会研究報告第59号「長期的視点に立った投資家行動に有用な企業報告~非財務情報に焦点を当てた検討~」を公表した。 【内容】 近年、統合報告書の発行企業数が増加するなど、企業報告は変革の時期にある。かかる状況を踏まえ、本研究報告は、長期志向の機関投資家を念頭に、投資意思決定及び対話のための情報ニーズや、投資家による企業価値評価と投資家対話に有効な情報開示(非財務情報を含む。)の在り方について検討し、取りまとめたものである。 |
2017年5月12日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公開草案 | 非営利法人委員会研究報告「非営利組織会計基準開発に向けた個別論点整理~固定資産の減損~」(公開草案)の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、平成29年4月12日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告「非営利組織会計基準開発に向けた個別論点整理 ~固定資産の減損~」(公開草案)を公表した。 【内容】 日本公認会計士協会は、平成25年7月2日付けで非営利法人委員会研究報告第25号「非営利組織の会計枠組み構築に向けて」を公表し、民間の非営利組織に共通の会計枠組みを構築する必要性と、そのための重要なステップとして、モデル会計基準の開発を提唱した。 その後、非営利組織会計の重要な論点について掘り下げた議論が必要であるとの認識の下、当協会に非営利組織会計検討会を設置し、非営利組織における財務報告の基礎概念及び重要な個別論点に関する検討を行い、平成27年5月26日付けで「非営利組織の財務報告の在り方に関する論点整理」(以下「論点整理」という。)が公表された。 上述の経緯を受けて、非営利法人委員会では今般、モデル会計基準開発に向けて、論点整理で取り上げた個別論点のうち、非営利組織の組織目的や保有する資産の特徴から企業会計とは異なる整理が必要であり、また実務上の影響が大きい、固定資産の減損について検討を行い、一応の取りまとめを終えたため、草案として公表し、広く意見を求めることとされた。 【意見募集期限】 2017年6月12日(意見募集終了) |
2017年4月27日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公表 | 非営利法人委員会研究報告第32号「会計監査人非設置の社会福祉法人における財務会計に関する内部統制の向上に対する支援業務」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、平成29年3月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第32号「会計監査人非設置の社会福祉法人における財務会計に関する内部統制の向上に対する支援業務」を、平成29年4月27日付けで公表した。 【内容】 平成28年3月の社会福祉法の改正により、一定規模を超える社会福祉法人は、会計監査人を設置し、公認会計士又は監査法人による監査を受けることが義務付けられた。その一方で、社会福祉法人は社会福祉事業の主たる担い手であり、会計監査人の設置が義務付けられないとしても、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図ることが求められている。 本研究報告は、会員が会計監査人を設置していない社会福祉法人に対して、内部統制の向上に対する支援業務を行う際に留意すべき事項等について検討をした結果を取りまとめられたものである。 |
2017年4月27日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公表 | 「非営利法人委員会実務指針第40号『社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、平成29年3月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会実務指針第40号「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」を、平成29年4月27日付けで公表した。 【改正の内容】 平成29年1月30日付けの「非営利法人委員会実務指針「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(公開草案)の公表について」を参照 【主なコメントの概要と対応】 社会福祉法人の会計では引当金を「徴収不能引当金」「賞与引当金」「退職給付引当金」のみとしている。引当金を限定している会計基準を適用した結果を適正と表明してよいのでしょうか。社会福祉法人も医療法人と同様に準拠性の枠組みとして取り扱うことが適切と考えるが。 ⇒ご指摘は、「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」の 18(4)にあった「引当金については、当分の間、原則として上記の引当金に限るものとする。」の箇所かと存じるが、 この規定は平成28年11月11日の改正で削除されているので、現在引当金を限定しているとの規定は存しない。 |
2017年3月29日 | 日本公認会計士協会 (情報管理センター) |
監査実施報告書の様式変更について | 【内容】 平成29年2月22日に理事会の承認を受け、監査実施報告書の様式に、「第36号様式 農業協同組合・連合会監査」を新たに設けた。また、その他の監査実施報告書様式についても見直しを行い、一部を変更した。 <新設> 第36号様式(農業協同組合・連合会監査) <変更> 第1-1号様式(会社法監査) 第1-2号様式(会社法監査-大会社等・保険業法監査) 第2-1号様式(信用金庫・農林中央金庫監査) 第3-1号様式(労働金庫監査) 第4-1号様式(信用組合監査) 第5-1号様式(私立学校振興助成法監査―都道府県知事所轄) 第5-2号様式(私立学校振興助成法監査―文部科学大臣所轄) 第22号様式(一般社団法人・一般財団法人監査) 第25号様式(中小企業等協同組合監査) 第26号様式(消費生活協同組合監査) 第27号様式(漁業信用基金協会監査) 第35号様式(施設型給付費を受ける教育・保育施設等) 【適用時期】 改正後の別紙様式(第5-1号様式、第5-2号様式、第35号様式及び第36号様式)は、平成28年4月1日以後開始する事業年度又は会計年度に係る監査について適用されれる。また、改正後の別紙様式(第5-1号様式、第5-2号様式、第35号様式及び第36号様式を除く。)は、平成29年3月31日以後終了する事業年度又は会計年度に係る監査について適用される。 | |
2017年3月28日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公表 | 非営利法人委員会研究報告第23号「公益法人の財務諸表等の様式等に関するチェックリスト(平成20年基準)」の改正について | 【公表日時】 平成29年3月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、『非営利法人委員会研究報告第23号「公益法人の財務諸表等の様式等に関するチェックリスト(平成20年基準)」の改正について』を平成29年3月28日付けで公表した。 【改正の内容】 本研究報告は、公益法人が作成した財務諸表(貸借対照表、正味財産増減計算書及びキャッシュ・フロー計算書)及び附属明細書並びに財産目録の様式等が「公益法人会計基準」等に準拠しているか否かを確かめるために使用するものである。今般、内閣府公益認定等委員会により公表された「公益法人の会計に関する諸課題の検討状況について」(平成27年3月26日)及び「公益法人の会計に関する諸課題の検討結果について」(平成28年3月23日)を踏まえた改正を行っている。 |
2017年3月28日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公表 | 「非営利法人委員会実務指針第39号『医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について | 【公表日時】 平成29年3月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会実務指針第39号「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」を、平成29年3月28日付けで公表した。 【改正の内容】 平成27年9月の医療法の改正により、一定規模以上の医療法人及び社会医療法人には、平成29年4月2日以降開始する会計年度から公認会計士又は監査法人による監査を受けることが義務付けられたことを受けて、会員が医療法に基づく監査を行うに当たっての留意点について検討を行い、取りまとめたものである。また、今回の医療法の改正により地域医療連携推進法人制度が創設され、地域医療連携推進法人についても、公認会計士又は監査法人による監査を受けることが求められている。地域医療連携推進法人の会計基準等の諸規則は厚生労働省から順次公表されており、その動向を踏まえつつ、当協会としても実務指針の取りまとめ等の対応を行う予定である。 【コメントの概要と対応】 退職給付引当金について、企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」に定める小規模企業等が採用できる簡便法は、医療法人に限った事項ではない。簡便法を採用する根拠の合理性について改めて説明を記載することは不要ではないか。 ⇒指摘を踏まえ、第20項の記載は削除した。 |
2017年3月27日 | 日本公認会計士協会 (公会計委員会) |
公開草案 | 「「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A」並びに「「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A【公営企業型版】」(公開草案)の公表について | 【内容】 地方独立行政法人会計基準の実務上の留意点を定める「「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A」並びに「「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A【公営企業型版】」について、総務省自治行政局、同省自治財政局及び日本公認会計士協会の三者で改訂に向けた検討を行い、この度一応の検討を終えたため、公開草案として公表し広く意見を求めることとした。今般改訂された地方独立行政法人会計基準では、主に公立大学法人について、他法人への出資、債券の発行、大学附属の学校の設置及び設立団体以外の者からの長期借入を行うことが可能となったことから、これらの会計処理を中心に改訂を行っている。 【意見募集期限】 2017年4月28日(意見募集終了) |
2017年3月24日 | 日本公認会計士協会 (その他協会案件) |
公表 | 「会計参与の行動指針」の改正について | 【公表日時】 日本公認会計士協会、日本税理士会連合会は、平成29年3月24日付けで「会計参与の行動指針」の改正を行った。 【改正の内容】 今般の改正では、「中小企業の会計に関する指針」の改正に対応した見直し等を行っている。 【適用時期】 公表日以後適用される。 |
2017年3月23日 | 日本公認会計士協会 (租税調査会) |
公表 | 租税調査会研究報告第32号「法人税法上の包括的な租税回避否認規定の適用をめぐる実務上の問題点」の公表について | 【内容】 実務上、企業や個人が行った取引等につき租税回避行為として、行為計算の否認が問題となることは少なくなく、租税専門家としては、関連する重要な裁判例や議論を踏まえながら適正に税務実務(助言等を含む。)を遂行する必要がある。そのため、本研究報告では、近時の「租税回避」の否認に関する議論の概要並びに「法人税法上の包括的な租税回避否認規定」に係る裁判例の動向及び当該裁判例に基づく実務上の留意点の検討を行い、その結果を報告するものである。また、「包括的な租税回避否認規定」に関する今後の議論の参考とするべく、国際的租税回避行為に対する国際協調的取組の動向及びこれに対する我が国の対応並びに一般否認規定の導入に関する議論の紹介を行っている。 |
2017年1月30日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公開草案 | 非営利法人委員会実務指針「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(公開草案)の公表について |
【内容】 平成28年3月の社会福祉法の改正により、一定規模を超える社会福祉法人は、会計監査人による監査を受けることが義務付けられることとなった。これを受けて日本公認会計士協会(非営利法人委員会)では、会員が社会福祉法に基づく監査を行うに当たっての留意点について検討を行い、草案として公表し、広く意見を求めることとした。 今般の社会福祉法人制度改革は、先に公表されている、会長声明「非営利法人への公認会計士監査の導入に当たって」(平成28年10月13日)や、非営利担当役員連名の「社会福祉法人への公認会計士監査の導入に当たって」(平成28年12月16日)において記載されているとおり、公認会計士には、監査を通じて計算書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することが第一に求められているが、結果として社会福祉法人におけるガバナンスの強化や経営の透明性の向上等の経営力強化に資することが期待されている。 本実務指針(案)の策定に当たっては、これまで協会に寄せられている関係団体からの意見や、昨年の11月11日に改正された「社会福祉法人の認可について(通知)」の別紙1(社会福祉法人審査基準 第3 法人の組織運営 6 法人の組織運営に関する情報開示等)における、法人が会計監査を受けた場合の取扱いを踏まえ、厚生労働省との協議が行われるなど、必要な検討が進められてきた。 なお、今般の社会福祉法人制度改革に関しては、指導監査に関連する事項や、都道府県の社会福祉協議会等に特有の会計処理等、今後も関係する通知等が公表されることが想定される。これらの通知を踏まえ、本実務指針(案)についても、適宜必要な見直しを行うことが予定されている。 【意見募集期限】 2017年3月2日(意見募集終了) |
2017年1月27日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公開草案 | 非営利法人委員会実務指針「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(公開草案)の公表について | 【内容】 平成27年9月の医療法の改正により、一定規模以上の医療法人及び社会医療法人には、平成29年4月2日以降開始する会計年度から公認会計士又は監査法人による監査を受けることが義務付けられることとなった。 これを受けて日本公認会計士協会(非営利法人委員会)では、会員が医療法に基づく監査を行うに当たっての留意点について検討を行い、草案として公表し、広く意見を求めることとした。 医療法人の会計は、医療法及び医療法に基づく厚生労働省令の規定、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとされている(医療法第50条)。 今回の医療法の改正に伴い、医療法の法定監査の対象となる医療法人に対する医療法人会計基準が制定され、その内容を補足する運用指針も医政局長通知として制定されている。医療法人の財務報告の枠組みでは、特定の会計処理について簡便的な取扱いが認められており、その影響が公益法人や社会福祉法人等の他の非営利組織の財務報告の枠組みと比しても大きい場合もあることが考えられる。そのため、本公開草案においては医療法人の財務報告の枠組みを「一般目的の財務報告の枠組みであり、準拠性の枠組みであると考えられる。」とされている。 なお、これらの財務報告の枠組みに基づき作成された計算書類に対する監査報告の内容として、医療法施行規則第33条の2の5では「法令に準拠して作成されているかどうかの意見」が求められている。 また、今回の医療法の改正により地域医療連携推進法人制度が創設され、地域医療連携推進法人についても、公認会計士又は監査法人による監査を受けることが求められている。地域医療連携推進法人の会計基準等の諸規則は今後厚生労働省から順次公表されることが見込まれており、その動向を踏まえつつ、日本公認会計士協会としても実務指針の取りまとめ等の対応を行う予定である。 【意見募集期限】 2017年2月28日(意見募集終了) |
2017年1月27日 | 日本公認会計士協会 (学校法人委員会) |
学校法人委員会研究報告第21号「学校法人の設置する認可保育所に係る会計処理に関するQ&A」の改正について |
【内容】 日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、平成29年1月18日の常務理事会の承認を受けて、「学校法人委員会研究報告第21号「学校法人の設置する認可保育所に係る会計処理に関するQ&A」の改正について」を同日付けで公表した。 今般の改正は、子ども・子育て関連3法の施行に伴って「保育所の設置認可等について」(児発295号 平成12年3月30日)が改正(雇児発1212第5号 平成26年12月12日)されたこと等を受けて見直しを行ったものである。 | |
2017年1月19日 | 日本公認会計士協会 (その他) |
監査実施状況調査(平成27年度) | 【内容】 この監査実施状況調査は、日本公認会計士協会会員が日本公認会計士協会へ提出する監査概要書(写)及び監査実施報告書から抽出したデータを元に、同会員の監査の充実と監査の品質の向上に活用するために、監査に関与する者の人数、監査時間や監査報酬額を客観的に統計資料として取りまとめ公表されるものである。今年度の監査対象期間は、平成27年度(平成27年4月期から平成28年3月期に係る被監査会社等の監査実施状況)となる。 | |
2016年12月22日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公表 | 「非営利法人委員会実務指針第38号「公益法人会計基準に関する実務指針」の改正」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、平成28年12月12日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会実務指針第38号「公益法人会計基準に関する実務指針」を平成28年12月22日付けで公表した。 本実務指針の公表に当たっては、「公益法人の会計に関する諸課題の検討状況について」(平成27年3月26日公益認定等委員会公益法人の会計に関する研究会)に基づき、平成27年4月24日に内閣府公益認定等委員会委員長から当協会会長あてに「公益法人の会計に関する諸課題の更なる検討について(協力依頼)」が発出されたことを受け、協力依頼があった事項について、非営利法人委員会における検討が行われてきた。 内閣府公益認定等委員会から、27年度報告へ記載のあった企業会計基準について、一部を除き原則として適用されるべきとの見解が示されたため、公益法人が適用する場合の具体的な適用方法や会計処理の公表が必要と思われる企業会計基準について、同委員会からの協力依頼に基づき、公表されるものである。 また、本実務指針の取りまとめに当たっては、平成28年10月13日から平成28年11月13日までの間、草案を公開し、広く意見が求められてきた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表されている。 |
2016年10月28日 | 日本公認会計士協会 (中小事務所等施策調査会) |
公開草案 | 「中小企業の会計に関する指針」の改正に関する公開草案等の公表について | 【コメントの募集】 日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の関係4団体が主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」(以下「委員会」という。)は、「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小会計指針」という。)について、資産除去債務、税効果会計に関する見直しを行いったため、中小会計指針の改正に関する公開草案(以下「本公開草案」という。)を公表した。 本公開草案の公表は、改正点について広くコメントをいただくことを目的とするものである。 【改正の内容】 本公開草案では、現行の中小会計指針第89項にある「今後の検討事項」(資産除去債務)への対応として、固定資産の項目に新たに敷金に関する会計処理を明記した(本公開草案第39項)。 また、税効果会計においては、平成27年12月28日に企業会計基準委員会から企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」が公表されたことに伴い、関連項目の修正を行った。 【意見募集期限】 2016年11月28日(意見募集終了) |
2016年10月25日 | 日本公認会計士協会 (法規委員会) |
公表 | 法規委員会研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」の改正について | 【内容】 日本公認会計士協会(法規委員会)では、「法規委員会研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」の改正について」を公表した。 本改正は、平成28年に保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」及び専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」が公表されたことを受け、レビュー契約書及び合意された手続業務契約書等の作成例について見直しを行ったものである。 |
2016年10月13日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公開草案 | 『非営利法人委員会実務指針第38号「公益法人会計基準に関する実務指針」の改正』(公開草案)の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、非営利法人委員会研究報告第30号「非営利組織会計基準開発に向けた個別論点整理~反対給付のない収益の認識~」を平成28年9月20日付けで公表した。 当協会は、平成25年7月2日付けで非営利法人委員会研究報告第25号「非営利組織の会計枠組み構築に向けて」を公表し、民間の非営利組織に共通の会計枠組みを構築する必要性と、そのための重要なステップとして、モデル会計基準の開発を提唱した。 その後、非営利組織会計の重要な論点について掘り下げた議論が必要であるとの認識の下、当協会に非営利組織会計検討会を設置し、非営利組織における財務報告の基礎概念及び重要な個別論点に関する検討を行い、平成27年5月26日付けで「非営利組織の財務報告の在り方に関する論点整理」(以下「論点整理」という。)を公表した。 上述の経緯を受けて、非営利法人委員会では、モデル会計基準の開発に向けて、論点整理で取り上げた個別論点のうち、非営利組織において重要かつ典型的な収益である「反対給付のない収益」について検討を行い、本研究報告を取りまとめた。 本研究報告では、論点整理における検討結果を前提として、その要点を示すとともに、寄付金のほか、補助金及び助成金、現物寄付、無償又は低廉な価格での人的サービス並びに使用貸借といった具体的な資源流入形態別の検討も行っている。 【意見募集期限】 2016年11月13日(意見募集終了) |
2016年9月27日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
実務指針 | 「非営利法人委員会実務指針第34号「公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人における監査上の取扱い」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、「非営利法人委員会実務指針第34号「公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人における監査上の取扱い」の改正について」を平成28年9月27日に公表した。 本改正に当たっては、内閣府から公表された「公益法人の会計に関する諸課題の検討結果について」(平成28年3月23日公益認定等委員会 公益法人の会計に関する研究会)に基づき、平成28年4月26日に内閣府公益認定等委員会委員長から当協会会長あてに「平成27年度「公益法人の会計に関する研究会」検討結果を踏まえた実務指針等の検討について(協力依頼)」が発出されたことを受け、協力の依頼があった事項について、非営利法人委員会における検討を重ねてきた。 【適用時期】 本改正は、平成29年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用される。 |
2016年9月20日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
研究報告 | 非営利法人委員会研究報告第30号「非営利組織会計基準開発に向けた個別論点整理~反対給付のない収益の認識~」の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、非営利法人委員会研究報告第30号「非営利組織会計基準開発に向けた個別論点整理~反対給付のない収益の認識~」を平成28年9月20日付けで公表した。 当協会は、平成25年7月2日付けで非営利法人委員会研究報告第25号「非営利組織の会計枠組み構築に向けて」を公表し、民間の非営利組織に共通の会計枠組みを構築する必要性と、そのための重要なステップとして、モデル会計基準の開発を提唱した。 その後、非営利組織会計の重要な論点について掘り下げた議論が必要であるとの認識の下、当協会に非営利組織会計検討会を設置し、非営利組織における財務報告の基礎概念及び重要な個別論点に関する検討を行い、平成27年5月26日付けで「非営利組織の財務報告の在り方に関する論点整理」(以下「論点整理」という。)を公表した。 上述の経緯を受けて、非営利法人委員会では、モデル会計基準の開発に向けて、論点整理で取り上げた個別論点のうち、非営利組織において重要かつ典型的な収益である「反対給付のない収益」について検討を行い、本研究報告を取りまとめた。 本研究報告では、論点整理における検討結果を前提として、その要点を示すとともに、寄付金のほか、補助金及び助成金、現物寄付、無償又は低廉な価格での人的サービス並びに使用貸借といった具体的な資源流入形態別の検討も行っている。 |
2016年8月12日 | 日本公認会計士協会 (租税調査会) |
公表 | 租税調査会研究報告第31号「国境を越える電子商取引と消費税について」の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会は、平成28年7月25日に開催されました常務理事会の承認を受けて「租税調査会研究報告第31号「国境を越える電子商取引と消費税について」」を公表した。 本研究報告は、平成27年度税制改正で電気通信利用役務の提供に関する内外判定や課税方式等について消費税法の改正が行われたことから、その制度上の課題などについての検討を行い、その結果を報告するものである。 |
2016年8月3日 | 日本公認会計士協会 (公会計委員会) |
研究報告 | 公会計委員会研究報告第21号「監査基準委員会報告書800及び805を公的部門に適用する場合の論点整理」の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(公会計委員会)では、監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」、監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」等の公表に基づき、公的部門における取扱いの指針として、国際的な公監査に係る基準等の取扱いを再確認し、現在我が国の公的部門で「財務諸表監査」が制度化されている、独立行政法人、国立大学法人及び地方独立行政法人における財務報告の枠組みの考え方を再度整理し、監査基準委員会報告書800及び805並びにQ&Aで展開されている各種概念について、公的部門において適用する際の論点を整理した。 |
2016年8月1日 | 日本公認会計士協会 (法規委員会) |
公表 | 法規委員会研究報告第1号「公認会計士等の法的責任について」の改正について | 【内容】 公認会計士等の法的責任についての体系的・網羅的な理解に資するものとして取りまとめたものであり、今回の改正は、平成26年改正会社法の施行を機に、前回改正時以降の環境や制度の変化を踏まえ、所要の見直しを行ったものである。 |
2016年7月29日 | 日本公認会計士協会 (租税調査会) |
公表 | 「平成29年度税制改正意見・要望書」の公表について | 【内容】 本税制改正要望書は、税制の構造的問題(フレームワーク)に関する要望・意見である「政策的要望」と税制の各個別規定に関する要望・意見である「個別的要望」に区別している。「政策的要望」は、主として我が国の税制の構造的問題に関して意見・要望を行うものであり、税の中立性の原則に立脚し、IFRS普及の妨げにならないよう必要な法人税法改正を行うことなど合計8項目の意見・要望を行っています。また、「個別的要望」は、主として税制の個別規定に関する意見・要望であり、税目ごとに合計60項目の意見・要望を行っている。 |
2016年7月29日 | 日本公認会計士協会 (租税調査会) |
公表 | 「平成29年度税制の在り方に関する提言」の公表について | 【内容】 本提言の構成は、Ⅰ「企業の国際競争力、日本の立地競争力の強化について」、Ⅱ「社会・経済構造の変化、少子高齢化などの課題への対応について」及びⅢ「世代間の資産偏在の是正について」の3項目に区別し、Ⅰにおいて、IFRS導入企業の税負担及びCFC税制、Ⅱにおいて、世帯単位課税の導入、所得控除、税額控除及び給付付税額控除、Ⅲにおいて相続税、贈与税及び所得税について、それぞれ具体的に提言をするものとなっている。 |
2016年7月1日 | 日本公認会計士協会 (監査業務審査会・モニター会議) |
公表 | 「監査提言集」の公表について | 【内容】 ・監査人は、内部統制を含む企業及び企業環境の十分な理解を通じて、財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し評価することが必要である。 ・監査人は、業界慣行や一般的なビジネスに関する知識、一般常識を踏まえることも必要である。 ・経営者不正又は経営者の主導する組織的不正が行われる場合、監査上、不正による重要な虚偽表示を発見することが難しくなる。不正リスクを適切に識別・評価するため、経営者の誠実性は慎重に検討することが必要である。 ・会社が作成する財務諸表は、様々な立場の人がその信頼性に注目している。監査人は、財務諸表に信頼性を付与するという監査の目的と役割を忘れてはならない。 |
2016年6月24日 | 日本公認会計士協会 (品質管理委員会) |
公表 | 「品質管理レビューの概要(平成27年度)」の公表について | 【内容】 品質管理委員会は、平成27年度に品質管理委員会が実施した品質管理レビューの実施結果等について、「品質管理レビューの概要(平成27年度)」として取りまとめたので、ここに公表した。 なお、品質管理レビュー制度等の詳細情報については、当協会のウェブサイトに掲載されている「平成27年度品質管理委員会年次報告書」を参照。 |
2016年6月24日 | 日本公認会計士協会 (品質管理委員会) |
公表 | 「平成27年度 品質管理委員会年次報告書」及び「平成27年度品質管理委員会活動に関する勧告書」の公表について | 【内容】 品質管理委員会は、平成27年度の活動状況を「品質管理委員会年次報告書」として、品質管理審議会(平成28年6月2日開催)に報告し、常務理事会(平成28年6月14日開催)において、当該報告書の公表について承認を得たので、ここに公表した。 年次報告書は、「報告の要旨」、「本文」、「資料編」及び「用語説明」で構成されている。 また、品質管理レビュー活動のモニタリングを実施している品質管理審議会(外部有識者5名及び会員2名から構成)において、「平成27年度品質管理委員会活動に関する勧告書」がまとめられたので、これらも併せて公表された。 |
2016年6月23日 | 日本公認会計士協会 (法規委員会) |
更新 | 「監査契約書及び監査約款」(学校法人)の各種様式の更新について | 【内容】 平成25年の学校法人会計基準の改正については、既に平成27年度から文部科学大臣所轄学校法人において適用されているが、平成28年度から都道府県知事所轄学校法人においても適用される。このことを受け、「監査契約書及び監査約款」(学校法人)の様式1から3まで、様式7から9までを変更した。 |
2016年6月16日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公表 | 『非営利法人委員会実務指針第34号「公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人における監査上の取扱い」の改正』(公開草案)の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)では、平成28年3月23日に内閣府公益認定等委員会から公表された「公益法人の会計に関する諸課題の検討結果について」(内閣府公益認定等委員会 公益法人の会計に関する研究会)に基づき、非営利法人委員会における検討を行ってきた。 この度、一部の項目について、一応の検討を終え、公開草案として公表し、広く意見を求めることとした。 【意見募集期限】 2016年7月15日(意見募集終了) |
2016年6月14日 | 日本公認会計士協会 (倫理委員会) |
公表 | 「職業倫理に関する必携ガイド」の公表について | 【内容】 職業倫理に関する必携ガイドは、平成28年6月1日に公表した「職業倫理ガイドブック」の中から利便性の高い項目を抽出して、携帯に便利な簡易版として作成したものであり、掲載コンテンツは、以下のとおりです。 ・公認会計士の使命と職業倫理 ・職業倫理に関する関連規則等へのリンク(QRコードを掲載) ・職業倫理の規範体系 ・基本原則 ・基本原則を阻害する要因 ・概念的枠組みアプローチ ・倫理規則上の大会社等の範囲及び主な規定 ・職業倫理に関する関連規則等一覧 ・職業倫理に関するご相談(倫理ヘルプライン) |
2016年6月1日 | 日本公認会計士協会 (倫理委員会) |
公表 | 「職業倫理ガイドブック」の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(倫理委員会)は、平成28年4月12日に開催された常務理事会で「職業倫理ガイドブック」を承認し、平成28年6月1日付けで公表した。 本ガイドブックは、会員の職業倫理に関する理解に資する資料を提供することを目的として作成したものである。主な内容は、以下のとおりである。 1.概要 ・ 職業倫理に関する諸規定(公認会計士法、倫理規則、独立性に関する指針等)について、その全体を分かりやすく解説した。 ・ 作成に当たっては、諸規定の体系や主な内容を簡潔に取りまとめ、関連する本則を参照しやすいように整理した。 ・ 既存の規定やその解釈に追加や変更を加えるものではない。 2.全体の構成 Ⅰ 総論 Ⅱ 会計事務所等所属の会員に対する規定 (監査業務における独立性) (監査業務以外の保証業務における独立性) Ⅲ 企業等所属の会員に対する規定 【付録1】用語集 【付録2】職業倫理に関する関連規則等一覧 |
2016年4月28日 | 日本公認会計士協会 (倫理委員会) |
公表 | 倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」及び同第2号「監査法人監査における監査人の独立性チェックリスト」の改正について | 【内容】 日本公認会計士協会(倫理委員会)では、平成28年4月12日に開催された常務理事会で、「倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」及び同第2号「監査法人監査における監査人の独立性チェックリスト」の改正について」が承認された。 今回の改正は、本研究報告の公表・改正から数年が経過していることから、倫理委員会において、平成26年7月に改正された倫理規則等に関連する事項を含めた全般的な見直しを行ったものである。 主な改正内容は、以下のとおりである。 1.倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」 ① 倫理規則等の改正への対応 ・ 利益相反に関するチェック項目を追加 ・ 倫理規則違反への対応に関するチェック項目を追加 ② 利便性を高めるための見直し ・ 事務所内のどの者がどのシートを利用すべきかを示した付表を追加 ・ その他、チェック項目内容の見直し・整理等 2.倫理委員会研究報告第2号「監査法人監査における監査人の独立性チェックリスト」 ① 利便性を高めるための見直し ・ チェック項目内容の見直し・整理等 |
2016年4月12日 | 日本公認会計士協会 (学校法人委員会) |
公表 | 学校法人委員会研究報告第11号「委託審査制度における審査資料の様式例」の改正について |
【内容】 日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、平成28年4月12日に開催された常務理事会の承認を受けて、「学校法人委員会研究報告第11号「委託審査制度における審査資料の様式例」の改正について」を同日付けで公表した。 文部科学省から平成25年9月2日付けで「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」等が発出されたことを受け、日本公認会計士協会では、平成26年1月14日付けで学校法人委員会実務指針第45号「「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」に関する実務指針」を公表した。 今般の改正は、上記の学校法人会計基準の一部改正、通知及び学校法人委員会実務指針第45号の公表に伴う学校法人委員会報告等の見直しの一環として行ったものであり、その改正に当たっては、平成28年1月13日付けで公表した学校法人委員会研究報告第19号「学校法人監査における監査計画書及び意見形成時の監査調書の様式例と記載上の留意事項」の改正と平仄を合わせている。 |
2016年3月29日 | 日本公認会計士協会 (法規委員会) |
「監査契約書及び監査約款」(消費生活協同組合)の各種様式の更新について |
【内容】 平成28年1月26日付けで非営利法人委員会実務指針第36号「消費生活協同組合等の法定監査上の監査報告書の文例について」が改正されたことに伴い、「監査契約書及び監査約款」(消費生活協同組合)の様式1から様式3までが変更された。 | |
2016年3月22日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公表 | 非営利法人委員会研究報告第29号「正味財産増減計算書内訳表等に関する研究報告」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、非営利法人委員会研究報告第29号「正味財産増減計算書内訳表等に関する研究報告」を平成28年3月22日付けで公表した。 【内容】 本研究報告は、内閣府公益認定等委員会のもとに設置された公益法人の会計に関する研究会により公表された「公益法人の会計に関する諸課題の検討状況について」(平成27年3月26日)にて決定された事項である。 |
2016年3月22日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公表 | 非営利法人委員会実務指針第38号「公益法人会計基準に関する実務指針」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について |
【公表日時】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、非営利法人委員会実務指針第38号「公益法人会計基準に関する実務指針」を平成28年3月22日付けで公表した。 【内容】 本実務指針の公表に当たっては、「公益法人の会計に関する諸課題の検討状況について」(平成27年3月26日公益認定等委員会公益法人の会計に関する研究会)に基づき、平成27年4月24日に内閣府公益認定等委員会委員長から当協会会長あてに「公益法人の会計に関する諸課題の更なる検討について(協力依頼)」が発出されたことを受け、協力依頼があった事項について、非営利法人委員会における検討が行われた。 あわせて、「公益法人会計基準について」(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会、平成21年10月16日改正)が設定されたことに伴い、「公益法人会計基準等の改正について」(平成16年10月14日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)に基づいて公表された非営利法人委員会報告第28号、第29号、第31号及び第32号に必要な改訂を行った上で、各委員会報告が統合された。 |
2016年3月17日 | 日本公認会計士協会 (公会計委員会) |
公開草案 | 「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」の一部改訂について(公開草案) | 【改正の内容】 国立大学法人等の会計に関する認識、測定、表示及び開示について定める「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」(以下「国立大学法人会計基準」という。)が、平成28年2月1日文部科学省の国立大学法人会計基準等検討会議において審議・決定された。これに伴い、国立大学法人会計基準の実務上の取扱いについて定める「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」について、改訂を行おうとされるものである。 【意見募集期限】 2016年3月30日(意見募集終了) |
2016年2月29日 | 日本公認会計士協会 (公会計委員会) |
公表 | 「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A」の一部改訂について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(公会計委員会)は、平成28年2月29日に「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A」の一部改訂を公表した。 【改正の内容】 平成28年1月15日付の「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&Aの一部改訂について」(公開草案)を参照 【適用時期】 改訂されたQ&Aの適用時期は、「(9)平成 27 年3月改訂」と同様とする。なお、「Q81-19 A4」については、平成 27 事業年度から適用されることが求められるが、改正通則法附則第8条により、経過措置が適用される法人については、経過措置終了まで適用しないことを容認する。 |
2016年2月29日 | 日本公認会計士協会 (公会計委員会) |
公表 | 「公会計委員会実務指針第5号「独立行政法人監査における会計監査人の独立性の保持の取扱い」の改正について」の公表について |
【公表日時】 日本公認会計士協会(公会計委員会)は、公会計委員会実務指針第5号「独立行政法人監査における会計監査人の独立性の保持の取扱い」の改正を公表した。 【改正の内容】 平成28年1月15日付の「公会計委員会実務指針第5号「独立行政法人監査における会計監査人の独立性の保持の取扱い」の改正」(公開草案)を参照 【適用時期】 平成27年4月1日から適用される。 |
2016年2月26日 | 日本公認会計士協会 (法規委員会) |
公表 | 法規委員会研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」の改正について | 【改正の内容】 日本公認会計士協会(法規委員会)では、平成28年2月23日に開催された常務理事会の承認を受けて、「法規委員会研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」の改正について」を公表した。なお、本研究報告に示している各種作成例(ひな型)は、契約締結に際して留意すべき事項や内容等について例示して会員の業務の参考に資することを目的とするものであり、利用に際しては、適宜、追加、削除、修正されることを想定しているため留意されたい。 |
2016年2月25日 | 日本公認会計士協会 (業務本部審理情報) |
公表 | 自主規制・業務本部審理ニュース[No.2]「一般社団法人投資信託協会の規則に従い投資信託委託会社のウェブサイトにおいて開示される監査報告書及び財務諸表等に関して」の公表について | 【内容】 平成25年の金融商品取引法並びに投資信託及び投資法人に関する法律の改正により、投資信託に係る開示制度の見直しの一環として報告書代替書面制度が導入されたことに伴い、一般社団法人投資信託協会において「定款の施行に関する規則」を改正し、同協会のウェブサイトにリンク先を登録することを義務付け、各委託会社のウェブサイトにおいて、「委託会社等の経理状況」が監査報告書とともに開示されることとなった。 このため、各委託会社のウェブサイトに開示される監査報告書等について、「自主規制・業務本部審理ニュース[No.2]「一般社団法人投資信託協会の規則に従い投資信託委託会社のウェブサイトにおいて開示される監査報告書及び財務諸表等に関して」」として留意点を取りまとめ、平成28年2月25日付けで公表した。 |
2016年1月27日 | 日本公認会計士協会 (監査業務審査会・ モニター会議) |
公表 | 「監査提言集(特別版)「財務諸表監査における不正への対応」」の公表について | 【内容】 経営者が関与する不正事例は全ての監査人が直面する可能性があり、それらの事例から得た教訓は監査人が各自の行動を省みる契機を提供するものである。監査人は、経営者不正への対応の困難さを言い訳にすることなく、職業的専門家としての自覚を持って真摯な姿勢で取り組まなければならない。それが監査人に対する社会からの期待である。不正による重要な虚偽表示を見逃さないために監査人は何に留意すべきかについて、改めて注意喚起するために監査提言集(特別版)を発行することとした。なお、本提言集は監査実務指針を構成するものではない。 |
2016年1月26日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公表 | 「非営利法人委員会実務指針第37号「労働組合監査における監査上の取扱い」の改正について」の公表について | 【改正の内容】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、平成28年1月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会実務指針第37号「労働組合監査における監査上の取扱い」の改正について」を平成28年1月26日付けで公表した。 本改正は、労働組合の計算書類の監査に係る監査報告書の標準文例について、監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」における監査報告書の文例を参考として、所要の見直しを行ったものである。 また、関連する監査基準委員会報告書及び要求事項との関係を明示するなど、実務指針の構成等を併せて見直しを行った。 【適用時期】 平成28年4月1日以後開始する会計年度に係る監査から適用される。 |
2016年1月26日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公表 | 「非営利法人委員会実務指針第36号「消費生活協同組合等の法定監査上の監査報告書の文例について」の改正について」の公表について | 【改正の内容】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、平成28年1月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会実務指針第36号「消費生活協同組合等の法定監査上の監査報告書の文例について」の改正について」を平成28年1月26日付けで公表した。 本改正は、本実務指針の監査報告書の文例における監査の対象の記載について、監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」の「文例7 計算書類」及び「文例8 連結計算書類」における、会社計算規則第57条第3項の規定に基づき、個別(連結)注記表と題する計算関係書類を作成していない場合の記載を参考として、所要の見直しを行ったものである。 また、関連する監査基準委員会報告書及び要求事項との関係を明示するなど、実務指針の構成等を併せて見直しを行った。 【適用時期】 平成28年3月21日以後開始する事業年度に係る監査から適用される。 |
2016年1月26日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
非営利法人委員会研究報告第28号「公益法人・一般法人の収支計算書に対する監査に関する研究報告」の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、平成28年1月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第28号「公益法人・一般法人の収支計算書に対する監査に関する研究報告」を平成28年1月26日付けで公表した。 本研究報告は、平成26年2月の監査基準の改訂並びに同年4月の監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」及び監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」の公表等を受け、現在行われている公益社団(財団)法人(以下「公益法人」という。)や一般社団(財団)法人(以下「一般法人」という。)の収支計算書に対する監査業務に関して、特別目的の監査に対応するために取りまとめたものである。 | |
2016年1月25日 | 日本公認会計士協会 (学校法人委員会) |
公表/廃止 | 学校法人委員会研究報告第8号「計算書類の様式等のチェックリスト及び科目別のチェックリスト」、同第12号「学校法人における事業報告書の記載例について」、同第19号「学校法人監査における監査計画書及び意見形成時の監査調書の様式例と記載上の留意事項」、同第23号「監査基準委員会報告書315を学校法人監査に適用する場合の留意点に関するQ&A」の改正、学校法人委員会研究報告第33号「学校法人計算書類の表示に関する研究報告」の公表、学校会計委員会報告第20号「学校法人計算書類の表示について(その1)」の廃止について | 【内容】 日本公認会計士協会(学校法人委員会)では、平成28年1月13日に開催されました常務理事会の承認を受けて、次の学校法人委員会研究報告等の改正等を公表した。 (1) 学校法人委員会研究報告第8号「計算書類の様式等のチェックリスト及び科目別のチェックリスト」の改正について (2) 学校法人委員会研究報告第12号「学校法人における事業報告書の記載例について」の改正について (3) 学校法人委員会研究報告第19号「学校法人監査における監査計画書及び意見形成時の監査調書の様式例と記載上の留意事項」の改正について (4) 学校法人委員会研究報告第23号「監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」を学校法人監査に適用する場合の留意点に関するQ&A」の改正について (5) 学校法人委員会研究報告第33号「学校法人計算書類の表示に関する研究報告」 (6) 学校会計委員会報告第20号「学校法人計算書類の表示について(その1)」の廃止について |
2016年1月19日 | 日本公認会計士協会 (業務本部審理情報) |
廃止 | リサーチ・センター審理情報〔№23〕「投資事業組合への出資及び土地再評価差額金に係る繰延税金に関する監査上の留意事項について」の廃止について | 【内容】 平成27年12月28日付けで、企業会計基準委員会から企業会計基準適用指針第 26 号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」が公表されたことを受け、平成28年1月19日付けで監査委員会報告第 66 号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」及び監査委員会報告第 70 号「その他有価証券の評価差額及び固定資産の減損損失に係る税効果会計の適用における監査上の取扱い」を廃止することに伴い検討を行った結果、リサーチ・センター審理情報〔№23〕「投資事業組合への出資及び土地再評価差額金に係る繰延税金に関する監査上の留意事項について」は既にその役割を終えていると考えられるため、当該リサーチ・センター審理情報を同日付けで廃止した。 |
2016年1月15日 | 日本公認会計士協会 (法規委員会) |
公表 | 「監査契約書及び監査約款」(学校法人)の各種様式の更新等について | 【内容】 平成27年10月7日付けで学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い」が改正されたことに伴い、「監査契約書及び監査約款」(学校法人)の様式4から6までを変更した。 また、平成27年12月7日付けで学校法人委員会研究報告第32号「施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の会計及び監査に関する研究報告」が公表されたことに伴い、「監査契約書及び監査約款」(学校法人)の様式7から9を新たに公表した。 |
2016年1月15日 | 日本公認会計士協会 (公会計委員会) |
公開草案 | 「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&Aの一部改訂について」(公開草案)の公表について | 【改正の内容】 「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」(平成25年12月24日閣議決定)等に基づき、「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」(以下「独立行政法人会計基準」という。)が平成27年1月27日に改訂されたことを受け、同年3月に独立行政法人会計基準の実務上の留意点を定める「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A」(以下「Q&A」という。)について、総務省行政管理局、財務省主計局及び日本公認会計士協会の三者で改訂を行った。 改訂された独立行政法人会計基準のうち、運営費交付金の会計処理については、平成28年度から適用されることが容認されており、この適用に関する実務上の諸課題に対応する観点から運営費交付金の会計処理を中心にQ&Aの所要の改訂を行った。 【意見募集期限】 2016年1月28日(意見募集終了) |
2016年1月15日 | 日本公認会計士協会 (公会計委員会) |
公開草案 | 「公会計委員会実務指針第5号「独立行政法人監査における会計監査人の独立性の保持の取扱い」の改正」(公開草案)の公表について | 【改正の内容】 平成28年1月現在、独立行政法人を所管する各府省において、「独立行政法人の評価に関する指針(平成26年9月2日総務大臣決定。平成27年5月25日改定)」に基づき、独立行政法人の評価に、外部有識者として公認会計士の知見を活用している事例があることから、公認会計士の独立性の保持の取扱いをより明確にし、注意喚起を行う観点から実務指針について所要の改訂を行った。 【意見募集期限】 2016年1月28日(意見募集終了) |
2015年12月28日 | 日本公認会計士協会 (学校法人委員会) |
研究報告 | 学校法人委員会研究報告第32号「施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の会計及び監査に関する研究報告」の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、平成27年12月7日に開催されました常務理事会の承認を受けて、学校法人委員会研究報告第32号「施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の会計及び監査に関する研究報告」を同日付けで公表した。本研究報告は、子ども・子育て支援新制度において施設型給付へ移行した幼稚園等の私立学校振興助成法第14条第3項の規定に準ずる監査を会員が実施する際の参考として取りまとめたものである。 |
2015年12月26日 | 日本公認会計士協会 (業務本部審理情報) |
自主規制・業務本部審理ニュース[No.1]「ゆうちょ銀行への残高証明書請求方法の追加について」の公表について | 【内容】 当協会では、平成22年2月12日付けで公表した業務本部審理ニュース[No.5]にて、ゆうちょ銀行の郵便貯金等への残高確認に関する留意事項をお知らせしておりましたが、平成27年1月から、今までのゆうちょ銀行窓口における残高証明請求に加え、新たに、貯金口座を保有する企業等の監査人向けに、貯金口座に対する郵送での残高証明請求が可能となった。 このため、今般可能となる監査人による郵送での残高証明書請求手続について、「自主規制・業務本部審理ニュース[No.1]「ゆうちょ銀行への残高証明書請求方法の追加について」」として取りまとめ、公表した。 | |
2015年12月16日 | 自由民主党・公明党 | 平成28年度税制改正大綱 | 【内容】 平成28年度税制改正大綱がまとまり、16日の自由民主党総務会で了承された。法人実効税率「20%台」の目標を前倒して実行することをはじめとして、デフレ脱却と経済再生を確実なものとし、「一億総活躍社会」を後押しするための税制措置を数多く盛り込んだほか、消費税率10%への引き上げとともに軽減税率制度を導入することも明記した。 | |
2015年12月9日 | 日本公認会計士協会 (非営利法人委員会) |
公益法人新制度への移行期間終了等に伴う非営利法人委員会公表物の廃止について | 【内容】 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、平成26年12月2日に開催された常務理事会の承認を受けて、「公益法人新制度への移行期間終了等に伴う非営利法人委員会公表物の廃止について」を公表した。 | |
2015年11月13日 | 日本公認会計士協会 (学校法人委員会) |
公表 | 開示・監査制度一元化検討プロジェクトチームによる報告「開示・監査制度の在り方に関する提言-会社法と金融商品取引法における開示・監査制度の一元化に向けての考察-」の公表について | 【内容】 平成26年7月に開示・監査制度一元化検討プロジェクトチームを設置し、不正リスク対応基準の適用開始に伴う監査環境の変化や、かねてより主張してきた後発事象の問題等の観点に加え、「コーポレートガバナンス・コード」の適用や経済産業省から公表された「持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進研究会報告書」における提言内容を踏まえ、改めて会社法と金融商品取引法による開示・監査制度の一元化に向けた検討を行った。 |
2015年11月12日 | 日本公認会計士協会 (学校法人委員会) |
公表 | 学校法人委員会研究報告第9号「寄付金収入等の監査手続」の改正について | 【改正の内容】 日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、平成27年11月4日の常務理事会の承認を受けて、「学校法人委員会研究報告第9号「寄付金収入等の監査手続」の改正について」を同日付けで公表しました。 文部科学省から平成25年9月2日付けで「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」等が発出されたことを受け、日本公認会計士協会では、平成26年1月14日付けで学校法人委員会実務指針第45号「「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」に関する実務指針」を公表した。 今回の改正は、上記の学校法人会計基準の一部改正、通知及び学校法人委員会実務指針第45号の公表に伴い、所要の見直しを行ったものである。 【留意点】 当該改正項目は、研究報告として位置付けられていることから適用時期に関する記載はないが、学校法人会計基準等の改正との整合性を図るための改正であることから、私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の場合、平成27年4月1日以降(知事所轄法人については平成28年4月1日以降)の実務の参考とすることとし、それより前は従前の取扱いを行うこととなる。 |
2015年10月16日 | 日本公認会計士協会 (学校法人委員会) |
公表/廃止 | 学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」、同報告第39号「寄付金収入に関する会計処理及び監査上の取扱い」、同実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い」及び同研究報告第14号「理事者確認書に関するQ&A」の改正並びに学校法人委員会研究報告第31号「寄付金収入・補助金収入に関する留意事項」の公表並びに学校会計委員会報告第16号「補助金収入に関する会計処理及び監査上の取扱いについて」の廃止について | 【内容】 日本公認会計士協会(学校法人委員会)では、平成27年10月7日に開催されました常務理事会の承認を受けて、次の学校法人委員会報告等の改正等を公表した。なお、(1)から(3)の改正項目については、公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。 (1) 学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」の改正について (2) 学校法人委員会報告第39号「寄付金収入に関する会計処理及び監査上の取扱い」の改正について (3) 学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い」の改正について (4) 学校法人委員会研究報告第14号「理事者確認書に関するQ&A」の改正について (5) 学校法人委員会研究報告第31号「寄付金収入・補助金収入に関する留意事項」 (6) 学校会計委員会報告第16号「補助金収入に関する会計処理及び監査上の取扱いについて」の廃止について |
2015年10月6日 |
日本公認会計士協会 (公認会計士制度委員会) |
公認会計士制度委員会研究資料第2号「会社法監査に関する実態調査-不正リスク対応基準の導入を受けて-」の公表について | 【内容】 本研究資料は、不正リスク対応基準の適用を契機として日本公認会計士協会の会員を対象に実施した会社法監査に関する実態調査の結果を踏まえ、監査実務上の課題の把握とその考察を行うことを目的として取りまとめたものである。平成26年6月の会社法改正、「コーポレートガバナンス・コード」の適用を経て、今後、開示・監査に関する包括的な検討が進む中で、本研究資料が検討の一助となることを期待する。 | |
2015年8月12日 | 日本公認会計士協会 (学校法人委員会) |
公開草案 | 学校法人委員会報告第39号「寄付金収入に関する会計処理及び監査上の取扱い」の改正について(公開草案) | 【改正の内容】 学校法人会計基準の改正によって勘定科目の名称が変更になったこと等に伴う所要の改正がなされ、また、学校会計委員会報告第16号「補助金収入に関する会計処理及び監査上の取扱いについて」の記載の一部を移すという改正が行われた。 【意見募集期限】 2015年9月13日(意見募集終了) |
2015年8月12日 | 日本公認会計士協会 (学校法人委員会) |
公開草案 | 学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い」の改正について(公開草案) | 【改正の内容】 特別目的の財務報告の枠組みに照らして検討を重ね、財産目録監査について、「特別目的・準拠性」の枠組みであるという整理をしたことに伴う所要の改正に伴い、学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い」が改正された。 【意見募集期限】 2015年9月13日(意見募集終了) |
2015年8月12日 | 日本公認会計士協会 (学校法人委員会) |
公開草案 | 学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」の改正について(公開草案) | 【改正の内容】 学校法人会計基準の改正によって計算書類の名称が変更になったこと等により、学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」が改正された。 【意見募集期限】 2015年9月13日(意見募集終了) |
2015年8月7日 | 日本公認会計士協会 (法規委員会) |
法規委員会研究報告第4号「株主代表訴訟に関するQ&A」の改正について | 【改正の内容】 平成26年の会社法改正を受け、多重代表訴訟制度に関するQ&Aの追加等を行ったものであり、また、本研究報告を公表した平成18年当時からの法令改正等を踏まえた所要の見直しが併せて行われている。 | |
2015年7月31日 | 日本公認会計士協会 (租税調査会) |
「平成28年度税制改正意見・要望書」の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(租税調査会)は、「平成28年度税制改正意見・要望書」を公表した。 | |
2015年6月30日 | 日本公認会計士協会 (品質管理委員会) |
「品質管理レビューの概要~平成27年度制度改正に向けて~」の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会が、平成26年度に品質管理委員会が実施した品質管理レビューの実施結果及び平成27年度以降に適用される品質管理レビュー制度等の改正について、「品質管理レビューの概要」として取りまとめたものを公表した。 | |
2015年6月2日 | 日本公認会計士協会 (法規委員会) |
「監査契約書及び監査約款」(学校法人、公益法人、独立行政法人等)の各種様式の更新について | 【内容】 法規委員会研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」の改正に伴い、「監査契約書及び監査約款」(学校法人、公益法人、独立行政法人、国立大学法人等、地方独立行政法人、農業信用基金協会、消費生活協同組合、投資事業有限責任組合監査)の各種様式が変更された。 | |
2015年6月2日 | 日本公認会計士協会 (法規委員会) |
「監査契約書及び監査約款」(会社法・金商法・任意)の各種様式の更新について | 【内容】 法規委員会研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」の改正に伴い、「監査契約書及び監査約款」(会社法・金融商品取引法・任意監査)の各種様式が変更された。 | |
2015年4月22日 | 日本公認会計士協会 (その他) |
自主規制・業務本部 平成27年審理通達第2号「マイナンバー導入後の監査人の留意事項」 | 【内容】 平成27年4月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、自主規制・業務本部 平成27年審理通達第2号「マイナンバー導入後の監査人の留意事項」を平成27年4月22日付けで公表した。 | |
2015年4月17日 | 日本公認会計士協会 (公会計委員会) |
会計基準 | 公会計委員会実務指針第2号「独立行政法人監査における法規準拠性」、同実務指針第3号「独立行政法人監査における経済性・効率性等」等の公表について | 【改正の内容】 以下の公会計委員会実務指針の改正を行った(平成27年3月19日付「「公会計委員会実務指針第2号「独立行政法人監査における法規準拠性」、同実務指針第3号「独立行政法人監査における経済性・効率性等」等の一部改訂(公開草案)」の公表について」を参照)。 ・公会計委員会実務指針第2号「独立行政法人監査における法規準拠性」 ・公会計委員会実務指針第3号「独立行政法人監査における経済性・効率性等」 ・公会計委員会実務指針第4号「独立行政法人における連結財務諸表監査」 ・公会計委員会実務指針第5号「独立行政法人監査における会計監査人の独立性の保持の取扱い」 ・公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等監査に関する実務上の留意点」 ・公会計委員会実務指針第7号「独立行政法人監査における監査報告書の文例」 【適用時期】 平成27年4月1日から適用する。 |
2015年4月13日 | 日本公認会計士協会 (公会計委員会) |
会計基準 | 「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」の一部改訂について | 【改正の内容】 「退職給付に関する会計基準」及び「同適用指針」の改正により、退職給付引当金の計上方法の変更等に関する改正が行われ、それに伴い関係規定の整備等が行われた。これに伴い「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」が、平成27年3月10日に改訂されたのを受け、文部科学省及び日本公認会計士協会は、国立大学法人会計基準等の実務上の留意点を定める「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針を改訂した。 【適用時期】 平成27年4月1日以後開始する事業年度から適用する。 |
2015年3月31日 | 日本公認会計士協会 (租税調査会) |
租税調査会研究報告第30号「非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度について~平成25年度以降の税制改正を受けて~」の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(租税調査会)は、「租税調査会研究報告第30号「非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度について~平成25年度以降の税制改正を受けて~」を公表した。 | |
2015年3月31日 | 日本公認会計士協会 (公会計委員会) |
Q&A | 「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A」の一部改訂について | 【改正の内容】 平成27年1月27日に独立行政法人会計基準が改正された。主な改正内容は、①セグメント情報の開示、②運営費交付金の収益化基準、③注記及び附属明細書、④退職給付会計基準等である。これを受け平成27年3月に、独立行政法人会計基準の実務上の留意点を定める「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A」について、総務省行政管理局、財務省主計局及び日本公認会計協会の三者で会計基準改正に係る関係規定の整備を行った。 【改定後のQ&Aの適用時期】 平成27年4月1日以後開始する事業年度から適用する。 |
2015年3月27日 | 日本公認会計士協会 (倫理委員会) |
Q&A | 「職業倫理に関する解釈指針」の改正について | 【改正の内容】 公開草案から一部字句や表現の修正を行っているが、内容の変更はない。主な修正点は以下のとおりです。 ・ Q21訂正報告書の監査証明業務に係るローテーション ・ Q27就職制限 なお、上記以外の主な改正については、平成27年1月19日を「「職業倫理に関する解釈指針」の改正について」(公開草案)の公表について参照 【適用時期】 「「職業倫理に関する解釈指針」の改正について」(平成 27 年3月 18 日)は、平成 27 年4月1日から適用する。ただし、Q29 の設問については、「倫理規則」(平成 26 年7月9日改正)、「独立性に関する指針」(平成 26 年4月 16 日改正)及び「利益相反に関する指針」(平成 26 年4月 16 日制定)の附則と同様に適用する。 |
2015年3月27日 | 日本公認会計士協会 (法規委員会) |
法規委員会研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」の改正について | 【内容】 日本公認会計士協会(法規委員会)は、平成27年3月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「法規委員会研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」の改正について」を公表した。 | |
2015年3月27日 | 日本公認会計士協会 (法規委員会) |
法規委員会研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」の改正について | 【内容】 日本公認会計士協会(法規委員会)は、平成27年3月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「法規委員会研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」の改正について」を公表した。 | |
2015年3月19日 | 日本公認会計士協会 (公会計委員会) |
公開草案 | 「公会計委員会実務指針第2号「独立行政法人監査における法規準拠性」、同実務指針第3号「独立行政法人監査における経済性・効率性等」等の一部改訂(公開草案)」の公表について | 【改正の経緯】 日本公認会計士協会(公会計委員会)は、「独立行政法人に対する会計監査人の監査に係る報告書」(独立行政法人監査基準)が平成27年1月27日に改訂されたことを受けて、独立行政法人等の監査に関する以下の公会計委員会実務指針の見直しについて検討した。 ・公会計委員会実務指針第2号「独立行政法人監査における法規準拠性」 ・公会計委員会実務指針第3号「独立行政法人監査における経済性・効率性等」 ・公会計委員会実務指針第4号「独立行政法人における連結財務諸表監査」 ・公会計委員会実務指針第5号「独立行政法人監査における会計監査人の独立性の保持の取扱い」 ・公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等監査に関する実務上の留意点」 ・公会計委員会実務指針第7号「独立行政法人監査における監査報告書の文例」 【意見募集期限】 2015年4月2日 (意見募集終了) |
2015年1月19日 | 日本公認会計士協会 (倫理委員会) |
公開草案 | 「「職業倫理に関する解釈指針」の改正について」(公開草案)の公表について | 【改正の内容】 「職業倫理に関する解釈指針」について、現行のQAの見直しを行った。新たに追加されたQAは以下のとおりです。 ・Q27 社員等の就職制限 ・Q28 事情に精通し、合理的な判断を行うことができる第三者 ・Q29 倫理規則等違反への対応 ・Q30 外部定期的検証者に係る独立性の確認 【意見募集期限】 2015年2月19日(意見募集終了) |