1.会計
日付 | 公表元 | タイトル | 概要 | |
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2019年10月30日 | 企業会計基準委員会 | 公開草案 | 企業会計基準公開草案第69号(企業会計基準第24号の改正案) 「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準(案)」の公表 |
【内容】 2018年11月に開催された第397回企業会計基準委員会において、公益財団法人財務会計基準機構内に設けられている基準諮問会議より、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実について検討することが提言された。この提言を受けて、当委員会は、2018年12月より、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実について審議を行ってきたが、今般、2019年10月25日開催の第419回企業会計基準委員会において、表記の「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準(案)」の公表を承認した。 【意見募集期限】 2020年1月10日(意見募集終了) |
2019年10月30日 | 企業会計基準委員会 | 公開草案 | 企業会計基準公開草案第68号 「会計上の見積りの開示に関する会計基準(案)」の公表 |
【内容】 2018年11月に開催された第397回企業会計基準委員会において、公益財団法人財務会計基準機構内に設けられている基準諮問会議より、「見積りの不確実性の発生要因」に係る注記情報の充実について検討することが提言された。この提言を受けて、当委員会は、2018年12月より、「見積りの不確実性の発生要因」に係る注記情報の充実について審議を行ってきたが、今般、2019年10月25日開催の第419回企業会計基準委員会において、表記の「会計上の見積りの開示に関する会計基準(案)」の公表を承認した。 【意見募集期限】 2020年1月10日(意見募集終了) |
2019年10月30日 | 企業会計基準委員会 | 公開草案 | 企業会計基準公開草案第66号(企業会計基準第29号の改正案) 「収益認識に関する会計基準(案)」等の公表 |
【内容】 2018年会計基準においては、注記について、2018年会計基準を早期適用する場合の必要最低限の注記(企業の主要な事業における主な履行義務の内容及び企業が当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点))のみ定め、2018年会計基準が適用される時(2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首)までに、注記事項の定めを検討することとしていた。また、収益認識の表示に関する次の事項についても同様に、2018年会計基準が適用される時までに検討することとしていた。 (1) 収益の表示科目 (2) 収益と金融要素の影響(受取利息又は支払利息)の区分表示の要否 (3) 契約資産と債権の区分表示の要否 上記の経緯を踏まえ、当委員会において審議を行ってきたが、今般、2019年10月25日開催の第419回企業会計基準委員会において、以下の企業会計基準及びその適用指針の公開草案(以下合わせて「本公開草案」という。)の公表を承認したので、本日公表した。 ・企業会計基準公開草案第66号(企業会計基準第29号の改正案) 「収益認識に関する会計基準(案)」 ・企業会計基準適用指針公開草案第66号(企業会計基準適用指針第30号の改正案) 「収益認識に関する会計基準の適用指針(案)」 ・企業会計基準公開草案第67号(企業会計基準第12号の改正案) 「四半期財務諸表に関する会計基準(案)」 ・企業会計基準適用指針公開草案第67号(企業会計基準適用指針第14号の改正案) 「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針(案)」 ・企業会計基準適用指針公開草案第68号(企業会計基準適用指針第19号の改正案) 「金融商品の時価等の開示に関する適用指針(案)」 【意見募集期限】 2020年1月10日(意見募集終了) |
2019年10月30日 | 企業会計基準委員会 | 公表 | 改正「中小企業の会計に関する指針」の公表について | 【改正の内容】 今回の改正では、「税効果会計」について、平成30年2月16日に企業会計基準委員会から企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」及び企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」が公表されたことに伴い、繰延税金資産と繰延税金負債の貸借対照表上の表示について見直しを行った。また、その他、軽微な修正を行っている。 【適用時期】 公表日以後適用される。 |
2019年7月30日 | 企業会計基準委員会 | 公表/コメント対応 | 企業会計基準公開草案第63号 「時価の算定に関する会計基準(案)」等に寄せられたコメント |
【公表日時】 ・企業会計基準公開草案第63号「時価の算定に関する会計基準(案)」(2019年1月18日公表) ・企業会計基準公開草案第64号(企業会計基準第9号の改正案)「棚卸資産の評価に関する会計基準(案)」(2019年1月18日公表) ・企業会計基準公開草案第65号(企業会計基準第10号の改正案)「金融商品に関する会計基準(案)」(2019年1月18日公表) ・企業会計基準適用指針公開草案第63号「時価の算定に関する会計基準の適用指針(案)」(2019年1月18日公表) ・企業会計基準適用指針公開草案第64号(企業会計基準適用指針第14号の改正案)「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針(案)」(2019年1月18日公表) ・企業会計基準適用指針公開草案第65号(企業会計基準適用指針第19号の改正案))「金融商品の時価等の開示に関する適用指針(案)」(2019年1月18日公表) 【主なコメントとそれらに対する対応】 IFRS第13号「公正価値測定」(以下「IFRS第13号」という。)にはない取扱いを定めることによって、同一の商品で日本基準の時価のレベルとIFRSの公正価値のレベルが異なる結果となる可能性がないようにしていただきたい。 ⇒本公開草案においては、IFRS第13号にはない定め(第三者から入手した相場価格の利用に関する一般事業会社の取扱い)があるが、明示しているもの以外はIFRS第13号と異なることを定める意図はない。 |
2019年7月19日 | 企業会計基準委員会 | 公開草案 | IASBが繰延税金資産の会計処理の修正を提案 | 【内容】 国際会計基準審議会(当審議会)は本日、法人所得税に関するIFRS基準であるIAS第12号の変更案を一般のコメントを求めるため公表した。この修正は、企業がリース及び廃棄義務に係る繰延税金をどのように会計処理するのかを明確化している。 IAS第12号は、企業が法人所得税をどのように会計処理するのかを定めており、これには繰延税金(将来において支払うか又は回収する税金の金額を表す)が含まれる。 特定の状況において、企業は資産又は負債を初めて認識する際に繰延税金の認識を免除されている。この免除がリース及び廃棄義務に適用されるのかどうかに関して市場において若干の不確実性があった。したがって、基準の首尾一貫した適用を促進するため、当審議会は狭い範囲の修正を提案した。 修正案によると、本基準における免除はリース及び廃棄義務(すなわち、企業が資産と負債の両方を認識する取引)には適用されないことになる。修正案は、企業がこのような取引について繰延税金を認識する結果となる。 【意見募集期限】 2019年11月14日 |
2019年7月4日 | 企業会計基準委員会 | 公表 | 企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」等の公表 | 【公表日時】 令和元年6月27日開催の第411回企業会計基準委員会において、以下の企業会計基準及び企業会計基準適用指針(以下合わせて「本会計基準等」という。)の公表が承認されたので、本日公表する。 ・企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」 ・改正企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」 ・改正企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」 ・企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」 ・改正企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」 ・改正企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」 本会計基準等については、令和元年1月18日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、当委員会に寄せられたコメントを検討し、公開草案の修正を行ったうえで公表するに至ったものである。 【改正の内容】 平成31年1月18日付けの企業会計基準公開草案第63号「時価の算定に関する会計基準(案)」、企業会計基準公開草案第64号(企業会計基準第9号の改正案)「棚卸資産の評価に関する会計基準(案)」、企業会計基準公開草案第65号(企業会計基準第10号の改正案)「金融商品に関する会計基準(案)」、企業会計基準適用指針公開草案第63号「時価の算定に関する会計基準の適用指針(案)」、企業会計基準適用指針公開草案第64号(企業会計基準適用指針第14号の改正案)「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針(案)」、企業会計基準適用指針公開草案第65号(企業会計基準適用指針第19号の改正案)「金融商品の時価等の開示に関する適用指針(案)」についてを参照 【適用時期】 本会計基準は、令和3年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用する。前項の定めにかかわらず、令和2年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から本会計基準を適用することができる。また、令和2年3月31日以後終了する連結会計年度及び事業年度における年度末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表から本会計基準を適用することができる。なお、これらのいずれかの場合には、本会計基準と同時に改正された金融商品会計基準及び棚卸資産会計基準についても同時に適用する必要がある。 |
2019月7月4日 | 日本公認会計士協会 (会計制度委員会) |
公表/コメント対応 | 会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」、金融商品会計に関するQ&A及び同4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」の改正について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(会計制度委員会)では、2019年6月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」(以下「金融商品会計実務指針」という。)、金融商品会計に関するQ&A(以下「金融商品会計Q&A」という。)及び同4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」(以下「外貨建取引等実務指針」という。)を2019年7月4日付けで公表した。 【改正の内容】 1.改正の背景 企業会計基準委員会(以下「ASBJ」という。)において、主に金融商品の時価の算定に関するガイダンス及び開示に関して、国際的な会計基準との整合性を図るための検討が行われ、その結果、ASBJから当協会に対し、関連する会計制度委員会報告等として、外貨建取引等実務指針、金融商品会計実務指針及び金融商品会計Q&Aの改正の検討の依頼があった。 本改正は、当協会による検討の結果、金融商品会計実務指針等の改正を行うものである。 2.改正内容 金融商品会計実務指針等の主な改正内容は、以下のとおりである。 (1) 時価の算定に関する取扱い 金融商品の時価の算定に関する取扱いについては、ASBJが公表した時価算定会計基準で定めることとされたため、金融商品会計実務指針等における定めは削除することとした。 (2) その他有価証券の決算時の時価としての期末前1か月の市場価格の平均に基づいて算定された価額の取扱い 時価の定義の変更に伴い、金融商品会計基準におけるその他有価証券の期末の貸借対照表価額に期末前1か月の市場価格の平均に基づいて算定された価額を用いることができる定めについては、その平均価額が改正された時価の定義を満たさないことから削除されている。これに併せ、金融商品会計実務指針においても、同様の規定を削除することとした。ただし、その他有価証券の減損を行うか否かの判断については、期末前1か月の市場価格の平均に基づいて算定された価額を用いることができる実務上の取扱いを継続している。なお、この場合であっても、減損損失の算定には期末日の時価を用いることとしている。 また、上記の取扱いに併せ、外貨建取引等実務指針において時価として期末前1か月の市場価格の平均に基づいて算定された価額を用いる場合の換算についての取扱いも削除することとした。 (3) 時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券等の取扱い 時価算定会計基準において、時価を把握することが極めて困難な場合は想定されないため、当該取扱いを削除することとした。ただし、改正金融商品会計基準にて、市場価格のない株式等に関しては、たとえ何らかの方式により価額の算定が可能としても、それを時価とはしないとする従来の考え方を踏襲することとされている。 【主なコメントとそれらに対する対応】 権利落ちについておおむね賛同するが、いわゆる「権利落ち」に関しての考慮が必要である。相続税法においては、相続財産の評価において、「権利落ち」がある場合について細かく規定されている。減損を行うか否かについて、期末前1か月の平均価額に基づいて判断することを残すとあるが、これを削除するか、いわゆる「権利落ち」の日以後の平均値とするべきである。 ⇒減損に関する定めについては今回の基準開発の対象とされていないことから、減損を行うか否かの判断の際に期末前1か月の市場価格の平均に基づいて算定された価額を用いることができる取扱いは、従来の取扱いを踏襲し、権利落ちに関しても従来と同様の取扱いとしています。 【適用時期】 2019年7月改正の金融商品会計基準を適用する連結会計年度及び事業年度から適用する。 |
2019年6月28日 | 企業会計基準委員会 | 公表/コメント対応 | 実務対応報告公開草案第57号(実務対応報告第18号の改正案)「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い(案)」に寄せられたコメント | 【公表日時】 実務対応報告公開草案第57号(実務対応報告第18号の改正案)「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い(案)」(平成31年3月25日公表) 【主なコメントとそれらに対する対応】 「米国会計基準会計基準更新書第2016-02号「リース」」については、一般的に使用されている呼称である「Topic 842」も入れた記載とすべきではないでしょうか。「コメントの募集及び本公開草案の概要」の冒頭に記載されているように、「米国会計基準会計基準更新書第2016-02号「リース(Topic842)」(以下「ASU第2016-02号「リース」」、とすべきと考えます。 ⇒左記のコメントを踏まえ、米国会計基準の名称についての表現を見直している。 【適用時期】 公表日以後適用される。 |
2019年6月28日 | 企業会計基準委員会 | 公表 | 改正実務対応報告第18号 「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」の公表 |
【公表日時】 当委員会では、実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」における、国際財務報告基準第16号「リース」及び米国会計基準会計基準更新書第2016-02号「リース(Topic 842)」の取扱いを検討してきた。 今般、令和元年6月27日開催の第411 回企業会計基準委員会において、標記の改正実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」の公表が承認されたので、本日公表する。 【改正の内容】 平成31年3月25日付けの「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い(案)」についてを参照 【適用時期】 公表日以後適用される。 |
2019年5月27日 | 日本公認会計士協会 (会計制度委員会) |
公表/コメント対応 | 会計制度委員会研究報告第16号「偶発事象の会計処理及び開示に関する研究報告」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(会計制度委員会)は、2019年5月23日に開催された常務理事会の承認を受けて、会計制度委員会研究報告第16号「偶発事象の会計処理及び開示に関する研究報告」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表した。 【改正の内容】 2018年12月14日付けの「会計制度委員会研究報告「偶発事象の会計処理及び開示に関する研究報告」(公開草案)の公表について」を参照 【主なコメントとそれらに対する対応】 本公開草案3.(2)では、有価証券報告書の連結財務諸表において債務保証損失引当金を計上している事例分析が示されている。しかし、一般的に親会社が連結子会社を被保証先とする債務保証を行うケースが多く、債務保証損失引当金は、連結財務諸表と比べて個別財務諸表で計上される場合が多いことから、傾向分析の観点からは、個別財務諸表での事例分析を行うことが有用と考える。より具体的に、本公開草案3.(2)の記載では、5年間継続して債務保証損失引当金を計上していない会社(75社中45社)の方が、5年間継続して債務保証損失引当金を計上している会社(75社中30社)よりも多い結果となっているが、個別財務諸表での事例分析を行うと結果が異なる可能性があるため、追加で事例分析を行うことが望ましいと考える。 ⇒個別財務諸表において債務保証損失引当金を計上している事例について、同様の調査を実施したところ、当該引当金を計上した135社のうち、「5年間継続して計上している会社の数」と「5年間継続して計上していない会社の数」は、それぞれ 41社と94社になりました。 頂いたコメントのとおり、事例の数は、連結財務諸表での調査よりも増えておりますが、「5年間継続して計上していない会社の数」が「5年間継続して計上している会社の数」を上回っているという傾向は同じでした。このため、研究報告について追加の記載は行わないことにいたしました。 |
2019年5月27日 | 日本公認会計士協会 (会計制度委員会) |
公表/コメント対応 | 会計制度委員会研究報告第15号「インセンティブ報酬の会計処理に関する研究報告」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会(会計制度委員会)は、2019年5月23日に開催された常務理事会の承認を受けて、会計制度委員会研究報告第15号「インセンティブ報酬の会計処理に関する研究報告」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表した。 【改正の内容】 2018年12月14日付けの「会計制度委員会研究報告「インセンティブ報酬の会計処理に関する研究報告」(公開草案)の公表について」を参照 【主なコメントとそれらに対する対応】 「配当や議決権などの取扱いを除いて」とされているが、配当や議決権の取扱いが異なれば、経済的効果が異なるのであるから、それらを除いて検討しているのは会計的な整理として十分ではない。また、議決権や配当の取扱いの相違点をあえて捨象する理論的根拠を示すべきである。 ⇒本項の記載は、行使価格がゼロ円のケースにおいて、行使価格が1円のケースとの違いを明らかにすることが主眼であり、配当や議決権の有無による評価額の相違について考察することが主たる目的ではないため、コメントを踏まえ、「配当や議決権などの取扱いを除いて」との記載を削除し、評価の観点で は自社株式オプション型報酬と自社株型報酬に相違は生じないと考えられるとの記載としました。 |
2019年3月25日 | 企業会計基準委員会 | 公開草案 | 実務対応報告公開草案第57号(実務対応報告第18号の改正案)「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い(案)」の公表 | 【内容】 企業会計基準委員会では、実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」における、国際財務報告基準第16号「リース」及び米国会計基準会計基準更新書第2016-02号「リース(Topic 842)」の取扱いを検討してきた。 今般、2019年3月22日開催の第405回企業会計基準委員会において、標記の「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い(案)」(以下「本公開草案」という。)の公表が承認されたので、本日公表した。 【意見募集期限】 2019年5月27日(意見募集終了) |
2019年3月6日 | 中小企業の会計に関する指針作成検討委員会 | 公表 | 改正「中小企業の会計に関する指針」の公表について | 【公表日時】 日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の関係4団体が主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」(以下「委員会」という。)は、「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小会計指針」という。)の見直しを行い、2月27日の委員会においてその公表が承認されたので、本日、改正「中小企業の会計に関する指針」を公表した。 【改正の内容】 改正の趣旨については、平成30年10月30日付けの「「中小企業の会計に関する指針」の改正に関する公開草案等の公表について」を参照 【適用時期】 公表日以後適用される。 |
2019年1月18日 | 日本公認会計士協会 (会計制度委員会) |
公開草案 | 会計制度委員会報告第4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」、同14号「金融商品会計に関する実務指針」及び金融商品会計に関するQ&Aの改正について(公開草案) | 【内容】 日本公認会計士協会(会計制度委員会)では、企業会計基準委員会(以下「ASBJ」という。)から2019年1月18日に公表されている企業会計基準公開草案第63号「時価の算定に関する会計基準(案)」(以下「時価算定会計基準案」という。)及び企業会計基準公開草案第65号(企業会計基準第10号の改正案)「金融商品に関する会計基準(案)」(以下「金融商品会計基準案」という。)等に対応するため、会計制度委員会報告第4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」(以下「外貨建取引等実務指針」という。)、同14号「金融商品会計に関する実務指針」(以下「金融商品会計実務指針」という。)及び金融商品会計に関するQ&A(以下「金融商品会計Q&A」という。)について検討を行い、所要の見直しを行った。今般、これを草案として公表し、広く意見を求めることとした。 1.改正の背景 ASBJにおいて、主に金融商品の時価の算定に関するガイダンス及び開示に関して、国際的な会計基準との整合性を図るための検討が行われ、その結果、ASBJから当協会に対し、関連する会計制度委員会報告等として、外貨建取引等実務指針、金融商品会計実務指針及び金融商品会計Q&Aの改正の検討の依頼があった。 本公開草案は、当協会による検討の結果、金融商品会計実務指針等の改正を行うものである。 2.改正内容 金融商品会計実務指針等の主な改正内容は、以下のとおりである。 (1) 時価の算定に関する取扱い 金融商品の時価の算定に関する取扱いについては、ASBJが公表した時価算定会計基準案で定めることとされたため、金融商品会計実務指針等における定めは削除することとした。 (2) その他有価証券の決算時の時価としての期末前1か月の市場価格の平均に基づいて算定された価額の取扱い 時価の定義の変更に伴い、金融商品会計基準におけるその他有価証券の期末の貸借対照表価額に期末前1か月の市場価格の平均に基づいて算定された価額を用いることができる定めについては、その平均価額が改正された時価の定義を満たさないことから削除されている。これに併せ、金融商品会計実務指針においても、同様の規定を削除することとした。ただし、その他有価証券の減損を行うか否かの判断については、期末前1か月の市場価格の平均に基づいて算定された価額を用いることができる取扱いを踏襲し、その旨を明示することとした。なお、この場合であっても、減損損失の算定には期末日の時価を用いることとしている。 また、上記の取扱いに併せ、外貨建取引等実務指針において時価として期末前1か月の市場価格の平均に基づいて算定された価額を用いる場合の換算についての取扱いも削除することとした。 (3) 時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券等の取扱い 時価算定会計基準案において、時価を把握することが極めて困難な場合は想定されないため、当該取扱いを削除することとした。ただし、金融商品会計基準案にて、市場価格のない株式等に関しては、たとえ何らかの方式により価額の算定が可能としても、それを時価とはしないとする従来の考え方を踏襲することが提案されている。 3.適用について 改正金融商品会計基準を適用する連結会計年度及び事業年度から適用することを予定している。 【意見募集期限】 2019年4月5日(意見募集終了) |
2019年1月18日 | 企業会計基準委員会 | 公開草案 | 企業会計基準公開草案第63号「時価の算定に関する会計基準(案)」等の公表 | 【内容】 我が国においては、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」等において、時価(公正な評価額)の算定が求められているものの、これまで算定方法に関する詳細なガイダンスは定められていなかった。一方、国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンスを定めている(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS 第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards Codification(FASB による会計基準のコード化体系)のTopic 820「公正価値測定」)。これらの国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるために、平成28年8月に当委員会が公表した中期運営方針において、日本基準を国際的に整合性のあるものとするための取組みに関する検討課題の1つとして時価に関するガイダンス及び開示を取り上げていた。 これらの状況を踏まえ、企業会計基準委員会は、平成30年3月に開催された第381回企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、国際的な会計基準との整合性を図る取組みに着手する旨を決定し、検討を重ねてきた。 今般、平成31年1月11日開催の第400回企業会計基準委員会において、以下の企業会計基準及び企業会計基準適用指針の公開草案(以下合わせて「本公開草案」という。)の公表が承認されたので、本日公表した。 ・企業会計基準公開草案第63号「時価の算定に関する会計基準(案)」 ・企業会計基準公開草案第64号(企業会計基準第9号の改正案)「棚卸資産の評価に関する会計基準(案)」 ・企業会計基準公開草案第65号(企業会計基準第10号の改正案)「金融商品に関する会計基準(案)」 ・企業会計基準適用指針公開草案第63号「時価の算定に関する会計基準の適用指針(案)」 ・企業会計基準適用指針公開草案第64号(企業会計基準適用指針第14号の改正案)「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針(案)」 ・企業会計基準適用指針公開草案第65号(企業会計基準適用指針第19号の改正案)「金融商品の時価等の開示に関する適用指針(案)」 【意見募集期限】 2019年4月5日(意見募集終了) |
2019年1月16日 | 企業会計基準委員会 | 公表 | 改正企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」等の公表 | 【公表日時】 企業会計基準委員会では、平成31年1月11日開催の第400回企業会計基準委員会において、以下の企業会計基準及びその適用指針(以下合わせて「本会計基準等」という。)の公表が承認されたので、本日公表した。 ・改正企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」 ・改正企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」 本会計基準等につきましては、平成30年8月21日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、当委員会に寄せられたコメントを検討し、公開草案の修正を行った上で公表するに至ったものである。 【改正の内容】 平成30年8月21日付けの「企業会計基準公開草案第62号(企業会計基準第21号の改正案)「企業結合に関する会計基準(案)」及び企業会計基準適用指針公開草案第62号(企業会計基準適用指針第10号の改正案)「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針(案)」の公表」についてを参照 【適用時期】 平成31年4月1日以後開始する事業年度の期首以後実施される企業結合から適用する。 |
2018年12月27日 | 企業会計基準委員会 | 公表 | 改正「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」の公表 | 【公表日時】 企業会計基準委員会では、IFRS第16号及び2017年7月1日から同年12月31日までの間にIASBにより公表された会計基準等を対象としてエンドースメント手続を実施しており、2018年12月26日に開催した第399回企業会計基準委員会において、標記の改正「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」(以下「改正修正国際基準」という。)の公表が承認されたので、本日公表した。 【改正の内容】 2018年6月18日付けの「修正国際基準公開草案第6号「『修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)』の改正案」の公表」についてを参照 【適用時期】 2018年12月改正の本文書は、公表日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用する。 |
2018年12月14日 | 日本公認会計士協会 (会計制度委員会) |
公開草案 | 会計制度委員会研究報告「インセンティブ報酬の会計処理に関する研究報告」(公開草案)の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(会計制度委員会)は、2017年(平成29年)2月にインセンティブ報酬等検討専門委員会を設置し、役員や従業員(執行役員を含む。)に対するインセンティブ報酬の会計上の取扱いについて研究を重ねてきた。 このたび、インセンティブ報酬の会計上の取扱いに関する一通りの検討を終えたため、会計制度委員会研究報告「インセンティブ報酬の会計処理に関する研究報告」(公開草案)として公表し、広く意見を求めることとした。 【意見募集期限】 2019年1月25日(意見募集終了) |
2018年12月14日 | 日本公認会計士協会 (会計制度委員会) |
公開草案 | 会計制度委員会研究報告「偶発事象の会計処理及び開示に関する研究報告」(公開草案)の公表について | 【内容】 日本公認会計士協会(会計制度委員会)は、2017年(平成29年)2月に偶発事象等検討専門委員会を設置し、我が国の偶発事象に関する会計上の取扱いについて研究を重ねてきた。 このたび、偶発事象の会計上の取扱いに関する一通りの検討を終えたため、会計制度委員会研究報告「偶発事象の会計処理及び開示に関する研究報告」(公開草案)として公表し、広く意見を求めることとした。 【意見募集期限】 2019年1月25日(意見募集終了) |
2018年10月30日 | 中小企業の会計に関する指針作成検討委員会 | 公開草案 | 「中小企業の会計に関する指針」の改正に関する公開草案等の公表について | 【内容】 日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の関係4団体が主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」は、この度、「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小会計指針」という。)について、一部見直しを行ったので、中小会計指針の改正に関する公開草案(以下「本公開草案」という。)を本日公表した。 (本公開草案における改正点) 本公開草案では、「税効果会計」について、平成30年2月16日に企業会計基準委員会から企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」及び企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」が公表されたことに伴い、繰延税金資産と繰延税金負債の貸借対照表上の表示について見直しを行った。また、その他、軽微な修正を行っている。 【意見募集期限】 2018年11月30日(意見募集終了) |
2018年9月14日 | 企業会計基準委員会 | 公表 | 改正実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」等の公表 | 【公表日時】 企業会計基準委員会では、実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」及び実務対応報告第24号「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の見直しを検討してきた。 今般、平成30年9月12日開催の第392回企業会計基準委員会において、以下の実務対応報告(以下合わせて「本実務対応報告」という。)の公表が承認されたので、本日公表した。 ・改正実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」 ・改正実務対応報告第24号「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」 【改正の内容】 平成30年5月28日付けの「実務対応報告公開草案第55号(実務対応報告第18号の改正案)「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い(案)」等の公表」についてを参照 【適用時期】 平成31年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用する。 |
2018年8月30日 | 企業会計基準委員会 | 公開草案 | 「金融商品に関する会計基準の改正についての意見の募集」の公表 | 【内容】 企業会計基準委員会は、我が国の上場企業等で用いられる会計基準の質の向上を図るためには、日本基準を高品質で国際的に整合性のとれたものとして維持・向上を図る必要があるとの認識のもと、日本基準を国際的に整合性のあるものとするための取組みの一つとして金融商品に関する会計基準を挙げている。 金融商品に関する会計基準の開発(改正)に着手することは、我が国の会計基準を高品質なものとすることにつながり得ると考えており、また、金融危機時以降に改正された国際的な会計基準との整合性を図ることになり、国内外の企業間の財務諸表の比較可能性を向上させることに寄与し得るものと考えている。一方で、仮に金融商品に関する会計基準を改正する場合には、約20 年ぶりの抜本的な改正となり、多くの適用上の課題が生じることが想定されるため、当委員会は、金融商品会計の開発に着手するか否かを決定する前の段階で、適用上の課題とプロジェクトの進め方に対する意見を幅広く把握するために、標記の意見募集文書(以下「本意見募集文書」という。)を公表することとした。今般、平成30年8月27日の第391回企業会計基準委員会において、本意見募集文書の公表が承認されたので、本日公表した。 【意見募集期限】 2018年11月30日(意見募集終了) |
2018年8月21日 | 企業会計基準委員会 | 公開草案 | 企業会計基準公開草案第62号(企業会計基準第21号の改正案)「企業結合に関する会計基準(案)」及び企業会計基準適用指針公開草案第62号(企業会計基準適用指針第10号の改正案)「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針(案)」の公表 | 【内容】 平成25年12月の第277回企業会計基準委員会において、基準諮問会議より、企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」に係る条件付取得対価に関連して対価の一部が返還される場合の取扱いについて検討を求める提言がなされた。 また、平成29年3月の第357回企業会計基準委員会において、基準諮問会議より、企業会計基準第7号「事業分離等に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」の記載内容の相違について、当該適用指針の改正時に対応を図ることを依頼された。 これらを踏まえ、当委員会では審議を行っていたが、今般、平成30年8月13日開催の第390回企業会計基準委員会において、以下の企業会計基準及びその適用指針の公開草案の公表が承認されたので、本日公表した。 ・企業会計基準公開草案第62号(企業会計基準第21号の改正案)「企業結合に関する会計基準(案)」 ・企業会計基準適用指針公開草案第62号(企業会計基準適用指針第10号の改正案)「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針(案)」 【意見募集期限】 2018年10月22日(意見募集終了) |
2018年6月18日 | 企業会計基準委員会 | 公開草案 | 修正国際基準公開草案第6号「『修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)』の改正案」の公表 | 【内容】 企業会計基準委員会は、国際会計基準審議会(IASB)により公表された会計基準及び解釈指針(以下、会計基準及び解釈指針を合わせて「会計基準等」という。)についてエンドースメント手続を実施し、「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」(以下「修正国際基準」という。)を公表している。直近の修正国際基準の改正(2018年4月11日公表)により、2017年6月30日までにIASBにより公表された会計基準等(ただし、IFRS第16号「リース」(以下「IFRS第16号」という。)及びIFRS第17号「保険契約」を除く。)についてエンドースメント手続が終了している。 今般、当委員会では、IFRS第16号及び2017年7月1日から同年12月31日までの間にIASBにより公表された会計基準等を対象としてエンドースメント手続を実施しており、2018年6月7日に開催した第386回企業会計基準委員会において、標記の修正国際基準公開草案第6号「『修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)』の改正案」の公表を承認したので、本日公表した。 【意見募集期限】 2018年9月7日(意見募集終了) |
2018年5月28日 | 企業会計基準委員会 | 公開草案 | 実務対応報告公開草案第55号(実務対応報告第18号の改正案)「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い(案)」等の公表 | 【改正の内容】 当委員会では、実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」(以下「実務対応報告第18号」という。)及び実務対応報告第24号「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の見直しを検討してきた。平成30年5月24日開催の企業会計基準委員会において、以下の実務対応報告の公開草案の公表が承認され、本日公表した。 ①実務対応報告公開草案第55号(実務対応報告第18号の改正案)「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い(案)」 ②実務対応報告公開草案第56号(実務対応報告第24号の改正案)「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い(案)」 【意見募集期限】 2018年7月30日(意見募集終了) |
2018年4月26日 | 企業会計基準委員会 | 実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」の訂正について | 【内容】 平成30年3月14日に実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」を公表したが、今般、字句等の誤りが見つかったため訂正を行っている。なお、本訂正は会計処理及び開示に関する定めを実質的に変更するものではない。 | |
2018年4月11日 | 企業会計基準委員会 | 公表/コメント | 企業会計基準公開草案第61号「収益認識に関する会計基準(案)」等に寄せられたコメント | 【主なコメントの概要と対応】 ①本公開草案の開発に当たって ASBJ が採用した、①IFRS第15号の定めを基本的に全て取り入れるという基本方針、②適用上の課題に対応するため、国際的な比較可能性を損なわない範囲で、代替的な取扱いを追加するという連結財務諸表に関する方針、さらに、上記の①と②を踏まえて、③連結財務諸表と同一の会計処理をするという個別財務諸表に関する方針について、全て同意する。 ⇒本公開草案の提案の方向性を支持するコメントである。 ②財務諸表間の比較可能性確保のため、IFRSとの整合性の観点から、我が国における収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行う基本的な方針に同意する。ただし、収益認識の基準は幅広い業種の日常的な企業活動に関わるものであり、適用に際しては、企業におけるシステム対応等、実務上多岐にわたる影響を及ぼすことが想定されるため、各企業において十分な準備期間を確保できるよう、開示要求も含め、基準を早期に最終化されたい。 ⇒注記事項については、国際的な会計基準の開示の状況を注視しつつ、企業の準備期間を確保できるよう、可能な限り早期に強制適用時における本会計基準等を定めることとする。 ③個別財務諸表への適用については、企業会計原則とそれを補完する税務上の取扱いに基づいた現行の実務慣行に大きな影響を及ぼす。したがって、税務上の取扱いを早急に明確にするとともに、基本的に、税務と会計の処理に乖離が出ないような制度整備に努めていただきたい。また、税務・会計の重要な齟齬が今後発生した場合は、速やかに適用後レビューを実施いただきたい。 ⇒会計基準は、一般的には、投資家の意思決定に資するより有用な情報を提供することを目的として開発しており、関連諸法規との関係は副次的に配慮するものとしている。本会計基準等を公表した後は、運用状況を注視する。 |
2018年4月11日 | 企業会計基準委員会 | 公表/コメント | 修正国際基準公開草案第5号「『修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)』の改正案」に寄せられたコメント | 【主なコメントの概要と対応】 IFRS第9号の予想信用損失モデルに削除又は修正を行わないこととした理由として、「日本基準においても期末までにその原因が発生しているとの前提を置きつつ、将来顕在化する損失見込額を計上する」(下線強調を加筆)という表現によって、予想信用損失モデルと日本基準の類似性が挙げられている。しかし、予想信用損失モデルの特徴は日本基準がすべての状況において必ずしも求めているものではなく、IFRS第9号と日本基準の類似性についての貴委員会の整理または表現の再検討を期待したい。 ⇒本コメントは、エンドースメント手続の判断過程において、日本基準の取扱いは IFRS 第 9 号の予想信用損失モデルと必ずしも同じでないにも関わらず、両者が類似するかのように表現していることに懸念を示しているため、「公表にあたって」において表現を見直すこととした。 |
2018年4月11日 | 企業会計基準委員会 | 公表 | 改正「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」の公表 | 【公表日時】 当委員会では、2014年7月に改正が公表されたIFRS第9号「金融商品」における改正点を主な対象としてエンドースメント手続を実施し、2018年4月9日に開催した企業会計基準委員会において、標記の改正「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」の公表が承認され、本日公表した。 【改正の内容】 平成29年10月31日の『修正国際基準公開草案第5号「『修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)』の改正案」の公表』についてを参照。 【適用時期】 原則として、公表日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用する。 |
2018年3月30日 | 企業会計基準委員会 | 公表 | 企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等の公表 | 【公表日時】 平成30年3月26日開催の企業会計基準委員会において、以下の企業会計基準及びその適用指針の公表を承認し、本日公表した。 ・企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」 ・企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」 【改正の内容】 平成29年7月20日の『企業会計基準公開草案第61号「収益認識に関する会計基準(案)」等の公表』についてを参照。 【適用時期】 原則として、2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用する。 |
2018年3月30日 | 企業会計基準委員会 | 公表 | 「有価証券報告書の開示に関する事項」の公表 | 【内容】 我が国においては、現在、⾦融商品取引法に基づく有価証券報告書と、会社法に基づく事業報告並びに計算書類及び連結計算書類という2つの開⽰書類を作成する実務が⾏われており、平成28年6⽉2⽇に閣議決定された「⽇本再興戦略2016」では、企業と投資家の建設的な対話を促進する等の観点から、「制度的に要請されている事項を⼀体的に開⽰する場合の関係省庁による考え⽅等を整理」することとした。その後、平成29年12⽉28⽇に⾦融庁・法務省が公表した「⼀体的開⽰をより⾏いやすくするための環境整備に向けた対応について」では、有価証券報告書と事業報告等の⼀体的開⽰をより⾏いやすくするための環境整備の⼀環として、⼀定の事項について、ひな形における明確化等の対応を⾏うこととした。財務会計基準機構は、⾦融庁・法務省の要請を受け、有価証券報告書と事業報告等の記載の共通化を図るうえでの留意点や記載事例について、⾦融庁・法務省の協⼒を得つつ、検討を⾏ってきた。その検討を踏まえ、「有価証券報告書の開⽰に関する事項」を取りまとめ、公表した。 |
2018年3月20日 | 企業会計基準委員会 | 公表 | 改正「中小企業の会計に関する指針」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の関係4団体が主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」は、「中小企業の会計に関する指針」の見直しを行い、3月12日の当該委員会においてその公表が承認され、本日公表した。 【改正の内容】 平成29年11月27日の『「中小企業の会計に関する指針」の改正に関する公開草案等の公表』についてを参照 【適用時期】 公表日以後適用される。 |
2018年3月14日 | 企業会計基準委員会 | 公表 | 実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」の公表 | 【公表日時】 平成30年3月9日開催の企業会計基準委員会において、標記の「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」の公表が承認され、本日公表した。 【改正の内容】 平成29年12月6日の『実務対応報告公開草案第53号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」の公表』についてを参照 【適用時期】 平成30年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用する。 |
2018年3月14日 | 企業会計基準委員会 | 公表/コメント対応 | 実務対応報告公開草案第53号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」に寄せられたコメント | 【主なコメントの概要と対応】 本公開草案の仮想通貨交換業者又は仮想通貨利用者が保有する仮想通貨の会計処理に関する提案に基本的には同意する。ただし、活発な市場が存在する仮想通貨に係る会計処理の根拠をより明確にして頂きたい。 (理 由) 仮想通貨利用者において、仮想通貨を決済手段として利用するケースでは、必ずしも利益を得ることを目的として保有しないことが考えられる。このため、このケースでも、活発な市場が存在する場合、利益を得ることを目的として保有するものと同様に、時価評価したうえで評価差額を損益で処理することが適切とするのであれば、その旨、その理由及 び評価損益の性質などを結論の背景に追加して記載していただきたい。 ⇒仮想通貨を決済手段として利用するために保有するケースにおいても、決済手段として利用する外国通貨と同様に、取得してから決済までの仮想通貨の相場変動に伴って決済手段としての仮想通貨の価値が変動することから、期末日における決済手段としての仮想通貨の価値を適切に反映するために、期末日において時価評価することが適切であると考えられる。この点、本公開草案第35項(本実務対応報告第36項)では、「活発な市場が存在する仮想通貨は、主に時価の変動により売却利益を得ることや決済手段として利用すること、仮想通貨交換業者が業務の一環として仮想通貨販売所を営むために仮想通貨を一時的に保有することを目的として保有されることが現時点において想定される」と記載しており、仮想通貨を決済手段として利用するケースも想定した上で、「活発な市場が存在する仮想通貨は、いずれも仮想通貨の時価の変動により保有者が価格変動リスクを負うものであり、時価の変動により利益を得ることを目的として保有するものに分類することが適当と考えられ。」と記載しており、記載の見直しは行わないこととした。 |
2018年3月13日 | 企業会計基準委員会 | 公表 | 実務対応報告第37号「実務対応報告第34号の適用時期に関する当面の取扱い」の公表 | 【公表日時】 平成30年3月9日開催の企業会計基準委員会において、標記の「実務対応報告第34号の適用時期に関する当面の取扱い」の公表が承認され、本日公表した。 【改正の内容】 平成29年12月7日の『実務対応報告公開草案第54号「実務対応報告第34号の適用時期に関する当面の取扱い(案)」の公表』についてを参照 【適用時期】 公表日以後適用する。 |
2018年3月13日 | 企業会計基準委員会 | 公表/コメント対応 | 実務対応報告公開草案第54号「実務対応報告第34号の適用時期に関する当面の取扱い(案)」に寄せられたコメント | 【主なコメントの概要と対応】 作成者の立場から、債券の利回りがマイナスとなる場合の退職給付債務等の計算における割引率は、利回りの下限としてゼロを利用することが適切であるとの意見が根強くある。退職給付債務は、「退職により見込まれる退職給付の総額のうち、期末までに発生していると認められる額を割り引いて計算する」(退職給付会計基準)ものであるが、債券の利回りを基礎とする割引率がマイナスになり、結果として貸借対照表価額が割増しとなることは、基準が意図していない状況であり、財務報告の目的にそぐわない結果であると考えられる。マイナスの利回りをゼロに補正することが最も適切、かつ、財務報告の目的を達成するための最善の方法である。 ⇒本公開草案の公表にあたり、利回りの下限としてゼロを利用する方法とマイナスの利回りをそのまま利用する方法のいずれの方法を採用すべきかを検討する際の退職給付債務を計算する上での次の二つの考え方及びその会計処理の根拠について検討を行っている。 (1) 退職給付債務の額は、「退職給付見込額のうち、期末までに発生していると認められる額」を超えることもあり得るとの考え方 (2) 退職給付債務の額は、「退職給付見込額のうち、期末までに発生していると認められる額」を超えるべきではないとの考え方本公開草案第 10 項(本実務対応報告第11 項)に記載されているとおり、現行の企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」(以下「退職給付会計基準」という。)では、退職給付債務の計算において、企業固有の見積りの要素と市場で観察される要素が混在しており、退職給付債務の割引計算において期末時点の市場の評価を反映させる側面と企業固有の見積りによる退職給付見込額を費用配分し負債に反映させる側面のいずれを重視すべきかにより、上記に記載した二つの考え方のうち、いずれによるべきかが異なるものと考えられる。この点、国際的な会計基準においても、退職給付債務は同様の方法により測定することとされているが、国際的な議論においても退職給付債務の測定の目的が必ずしも明らかでないと指摘されているところであり、見解が分かれ得るものと考えられる。これらの状況を踏まえると、現行の退職給付会計基準の枠組みにおいて、上記に記載した 二つのいずれの考え方が適当であるかを一義的に見出すことは困難であると考えられる。 |
2018年2月19日 | 日本公認会計士協会 (会計制度委員会) |
会計制度委員会報告第6号「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」、同10号「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」、同11号「中間財務諸表等における税効果会計に関する実務指針」及び税効果会計に関するQ&Aの廃止について | 【内容】 日本公認会計士協会(会計制度委員会)では、平成30年2月15日に開催されました常務理事会の承認を受けて、以下の委員会報告等を平成30年2月16日付けで廃止した。 ・会計制度委員会報告第6号「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」 ・会計制度委員会報告第10号「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」 ・会計制度委員会報告第11号「中間財務諸表等における税効果会計に関する実務指針」 ・税効果会計に関するQ&A | |
2018年2月19日 | 日本公認会計士協会 (会計制度委員会) |
公表 | 会計制度委員会報告第4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」、同第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」、同第9号「持分法会計に関する実務指針」、同第14号「金融商品会計に関する実務指針」及び土地再評価差額金の会計処理に関するQ&Aの改正について | 【公表日時】 日本公認会計士協会は、平成30年2月15日に開催されました常務理事会の承認を受けて、下記の会計制度委員会報告等の改正を平成30年2月16日付けで公表した。 (1) 会計制度委員会報告第4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」 (2) 会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」 (3) 会計制度委員会報告第9号「持分法会計に関する実務指針」 (4) 会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」 (5) 土地再評価差額金の会計処理に関するQ&A 【改正内容】 本改正は、企業会計基準委員会から平成30年2月16日に公表された企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等に対応するため、関連する規定の整理、字句の見直し等を行ったものである。 【適用時期】 平成30年に公表された税効果適用指針を適用する連結会計年度及び事業年度から適用する。 |
2018年2月16日 | 企業会計基準委員会 | 公表/コメント対応 | 企業会計基準公開草案第60号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(案)」等に寄せられたコメント | 【主なコメントの概要と対応】 ①個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いについては同意するものの、利用者の利便性向上のため、子会社株式等に係る将来加算一時差異が発生する場合の具体的事例について明示頂きたい。 ⇒個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱い については、子会社において、その他資本剰余金を財源として有償減資を行い、親会社が当該子会社から受け取った金銭が税務上は配当として取り扱われることによって、子会社株式の会計上の簿価と課税所得計算上の簿価に相違が生じるケースなどが考えられるが、個々の企業によってその生じた原因は様々であると考えられ、具体的な事例は示さないこととしている。 ②税務上の繰越欠損金については、税法の適用は、国ごと、会社ごとになると考えられるため、繰越欠損金とそれに対する評価性引当金は、少なくとも、親会社、国内子会社合計、海外子会社合計ごとに開示するのが、回収可能性の判断の情報として有用と考える。 ⇒税務上の繰越欠損金については、主要な会社別や課税法域別の開示をすることで有用性が高まる可能性があるが、このような開示は我が国における他の会計基準と比較すると詳細であるとの意見が聞かれており、国際的な会計基準でも求められていないことから、提案の内容を見直さないこととした。 |
2018年2月16日 | 企業会計基準委員会 | 公表 | 企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の公表 | 【公表日時】 平成30年2月9日開催の企業会計基準委員会において、以下の企業会計基準及び企業会計基準適用指針(以下合わせて「本会計基準等」という。)の公表が承認され、本日公表した。 ①企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」 ②企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」 ③改正企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」 ④企業会計基準適用指針第29号「中間財務諸表等における税効果会計に関する適用指針」 【改正の内容】 平成29年6月6日の『企業会計基準公開草案第60号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(案)」等の公表』についてを参照 【適用時期】 ①原則として、2018年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用する。 ②平成30年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用する。 ③上記②と同様。 ④上記②と同様。 |
2018年1月18日 | 企業会計基準委員会 | 公表/コメント対応 | 修正国際基準公開草案第5号「『修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)』の改正案」に寄せられたコメント | 【主なコメントの概要と対応】 IFRS 第 9 号の予想信用損失モデルに削除又は修正を行わないこととした理由として、「日本基準においても期末までにその原因が発生しているとの前提を置きつつ、将来顕在化する損失見込額を計上する」(下線強調を加筆)という表現によって、予想信用損失モデルと日本基準の類似性が挙げられている。しかし、予想信用損失モデルの特徴は日本基準がすべての状況において必ずしも求めているものではなく、IFRS 第 9 号と日本基準の類似性についての貴委員会の整理または表現の再検討を期待したい。 ⇒本コメントは、エンドースメント手続の判断過程において、日本基準の取扱いは IFRS 第 9 号の予想信用損失モデルと必ずしも同じでないにも関わらず、両者が類似するかのように表現していることに懸念を示しているため、「公表にあたって」において表現を見直すこととした。 |
2018年1月12日 | 企業会計基準委員会 | 公表/コメント対応 | 実務対応報告公開草案第52号「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い(案)」等に寄せられたコメント | 【主なコメントの概要と対応】 第三者評価機関の算出する公正価値評価に基づいて、当該価格を実際に支払って取得する新株予約権であり、報酬性はないと考える。また、公正価値としての対価を支払っているのであれば、報酬性はないと考える。あくまで公正価値かどうかで判断すべきであり、公正価値でないとすれば、あるべき公正価値との差額を報酬とすべきと考える。さらに、権利確定条件付き有償新株予約権は、企業が、従業員等から現金を対価として受け取り、その従業員等に付与するものである。したがって、企業会計基準適用指針第17号「払込資本を増加させる可能性がある部分を含む複合金融商品に関する会計処理」を適用するのが適当である。 ⇒従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引は、平成26年12月に基準諮問会議から提言を受けて検討を開始し、平成29年5月の公開草案の公表に至るまで、企業会計基準委員会で9回、実務対応専門委員会で8回、時間をかけ十分な審議を行ってきた。審議の過程では、実際の取引の目的や権利確定条件等の内容等をより深く把握することを目的として、参考人より、権利確定条件付き有償新株予約権の内容等について意見聴取を行った。そのうえで、従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引については、従業員等が一定の額の金銭を企業に払い込むという点で、資金調達としての性格や投資機会の提供としての性格を有すると考えられるが、引受先が従業員等に限定されることや権利確定条件が付されているという特徴を有していることを踏まえると(本公開草案第14項(1)及び(2)(本実務対応報告第17項(1)及び(2)))、本公開草案第17項(1)から(5)又は第21項(本実務対応報告第20項(1)から(5)又は第26項)に記載したとおり、企業は追加的なサービスの提供を期待して権利確定条件付き有償新株予約権を付与しているものと考えられる。よって、新株予約権の付与にあたり従業員等から一定額の金銭が払い込まれたとしても、報酬としての性格を併せ持つと考えられるとしている。 |
2018年1月12日 | 企業会計基準委員会 | 公表 | 実務対応報告第36号「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」等の公表 | 【公表日時】 平成30年1月11日開催の当委員会において、以下の実務対応報告等の公表を承認し,本日公表した。 ①実務対応報告第36号 「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引 に関する取扱い」(以下「本実務対応報告」という。) ②改正企業会計基準適用指針第17号 「払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品に関する会計処理」 【改正の内容】 平成29年5月10日の『実務対応報告公開草案第52号「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い(案)」等の公表』についてを参照 【適用時期】 ①2018年4月1日以後適用する。ただし、本実務対応報告の公表日以後適用することができる。 ②上記①と同様。 |
2017年12月7日 | 企業会計基準委員会 | 公開草案 | 実務対応報告公開草案第54号「実務対応報告第34号の適用時期に関する当面の取扱い(案)」の公表 | 【内容】 企業会計基準委員会は、平成29年3月29日に実務対応報告第34号「債券の利回りがマイナスとなる場合の退職給付債務等の計算における割引率に関する当面の取扱い」を公表し、安全性の高い債券の支払見込期間における利回りがマイナスとなる場合の退職給付債務の計算における割引率について、二通りの方法のいずれかによることを当面の取扱いとして定めている。この当面の取扱いは、平成29年3月31日に終了する事業年度から平成30年3月30日に終了する事業年度までに限って適用することとし、引き続き検討を行うこととしていたため、論点の整理を含め、審議を行ってきた。今般、平成29年12月5日開催の企業会計基準委員会において、標記の「実務対応報告第34号の適用時期に関する当面の取扱い(案)」の公表が承認された。 【意見募集期限】 2018年2月7日(意見募集終了) |
2017年12月6日 | 企業会計基準委員会 | 公開草案 | 実務対応報告公開草案第53号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」の公表 | 【内容】 平成28年に公布された「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律」により、「資金決済に関する法律」(以下「資金決済法」という。)が改正され、仮想通貨が定義された上で、仮想通貨交換業者に対して登録制が導入された。これを受けて、当委員会では、仮想通貨の会計処理及び開示に関する当面の取扱いを明らかにすることを目的として審議を行い、今般、平成29年12月5日の企業会計基準委員会において、標記の「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」の公表が承認された。 【意見募集期限】 2018年2月6日(意見募集終了) |
2017年11月27日 | 企業会計基準委員会 | 公開草案 | 「中小企業の会計に関する指針」の改正に関する公開草案等の公表について | 【改正の内容】 「税金費用・税金債務」について、平成29年3月16日に企業会計基準委員会から企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」が公表されたことに伴い、【関連項目】として記載している会計基準等の改正を行った。なお、本文の内容については、「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」が従前の監査・保証実務委員会実務指針第63号の内容を基本的に踏襲したものであることから変更を行ってない。その他、軽微な修正を行っている。 【意見募集期限】 2017年12月27日(意見募集終了) |
2017年11月6日 | 企業会計基準委員会 | 公表/コメント | 企業会計基準公開草案第61号「収益認識に関する会計基準(案)」等に寄せられたコメント | 【主なコメントの内容】 ① 財務諸表間の比較可能性確保のため、IFRS との整合性の観点から、我が国における収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行う企業会計基準委員会の基本的な方針に同意する。ただし、収益認識の基準は幅広い業種の日常的な企業活動に関わるものであり、適用に際しては、企業におけるシステム対応等、実務上多岐に渡る影響を及ぼすことが想定されるため、各企業において十分な準備期間を確保できるよう、開示要求も含め、基準を早期に最終化されたい。 ② 費用、収益を会計上で認識する時期や金額を定めている会計基準が現行のものと異なる場合には、費用および収益の帰属事業年度などに変更が生じ、法人税法上の所得金額の計算などの面から税務にも影響が出る可能性がある。 ③ 収益認識会計基準案第95項の企業の通常の営業活動により生じたアウトプットに関する表現を見直し、固定資産売却益が含まれるか否か、明確にされたい。 ④ 収益認識会計基準案第61項(2)「対価を支払うか又は支払いを約束する時」については、IFRS第15号第72項(b)の「支払が将来の事象を条件とする場合であっても」「企業の取引慣行により含意されている場合もある。」という内容が引き継がれていないが、含める必要はないか検討されたい。 |
2017年10月31日 | 企業会計基準委員会 | 公表/コメント対応 | 修正国際基準公開草案第4号「『修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)』の改正案」の主なコメントの概要とそれらに対する対応 | 【主なコメントの概要と対応】 本公開草案の対象となる会計基準等について、「削除又は修正」を行うべき項目はないとする貴委員会の提案に同意する。また、今回のエンドースメント手続の対象としたその他の会計基準等に、削除又は修正を行うべき項目はないとの提案に同意する。 ⇒今回のエンドースメント手続の対象とした会計基準等に対し、「削除又は修正」を行うべき項目はないと提案する本公開草案を支持するコメントである。 |
2017年10月31日 | 企業会計基準委員会 | 公開草案 | 修正国際基準公開草案第5号「『修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)』の改正案」の公表 | 【改正の内容】 企業会計基準委員会は、国際会計基準審議会(IASB)により公表された会計基準及び解釈指針(以下、会計基準及び解釈指針を合わせて「会計基準等」という。)についてエンドースメント手続を実施し、「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」(以下「修正国際基準」という。)を公表している。現時点で、2016年12月31日までにIASBにより公表された会計基準等のうち、2017年12月31日までに発効するものに加え、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」及びこれに関連する改正会計基準等を対象としてエンドースメント手続を実施し、修正国際基準を改正している。今般、企業会計委員会では、2014年7月に改正が公表されたIFRS第9号「金融商品」における改正点を主な対象としてエンドースメント手続を実施しており、2017年10月26日に開催した企業会計基準委員会において、修正国際基準公開草案第5号「『修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)』の改正案」の公表を承認した。 |
2017年10月31日 | 企業会計基準委員会 | 公表 | 改正「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」の公表 | 【公表日時】 2017年10月26日に開催した企業会計基準委員会において、「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」の公表を承認し、本日公表した。 【改正の内容】 2017年6月6日付けの『修正国際基準公開草案第4号「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」の改正案』の公表についてを参照 【適用時期】 公表日以後適用される。 |
2017年9月19日 | 企業会計基準委員会 | 公表/コメント | 修正国際基準公開草案第4号「『修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)』の改正案」に寄せられたコメント | 【主なコメントの概要】 ① 本公開草案の対象となる会計基準等について、「削除又は修正」を行うべき項目はないとする貴委員会の提案に同意する。また、財務諸表 に重要な影響を及ぼす IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」を「削除又は修正」しないことは大変意義のあるものと考える。 ② 企業会計委員会は、第3項(1)に記載した IFRS第15号及びこれに関連する改正会計基準について、「削除又は修正」の要否を検討した。検討の結果、当該会計基準について「削除又は修正」を行わないことを提案しているが、この提案に同意するか。もし「削除又は修正」を行うべき項目がある場合には、「削除又は修正」を行う項目の内容及び「削除又は修正」を行うべきと考えるその理由を記載せよ。 ⇒IFRS は既に内外の企業に広く利用されており、特にこれを利用している我が国企業の財務報告が、我々が考えるエンドースメント手続の本質的判断基準である、公益または投資家保護に反すると考えられる事案は現時点で認識していない。このため、今回のエンドースメント手続の対象である IFRS第15号及びこれに関連する改正会計基準について、削除又は修正を行うべき項目はないとの提案に同意する。 |
2017年8月29日 | 企業会計基準委員会 | 公表/コメント | 企業会計基準公開草案第60号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(案)」等に寄せられたコメント | 【主なコメントの概要】 本公開草案においては、個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱い及び(分類1)に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いについて会計処理を見直すことを提案している。また、未実現損益の消去に係る税効果会計については、繰延法を継続して採用することを提案している。これらの提案に同意するか。同意しない場合には、その理由を記載せよ。 ⇒(分類 1)に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いについて 基本的には同意する。ただし、回収可能性適用指針案においては、(分類 1)に該当する企業において繰延税金資産の回収可能性がないと判断される例外的な取扱いとして、完全支配関係にある国内の子会社株式の評価損に係る将来減算一時差異が想定されているが、子会社株式等に係る将来減算一時差異を対象とすることが望ましいと考える。 ⇒未実現損益の消去に係る税効果会計について 未実現損益の消去に係る税効果会計について繰延法を継続して採用する提案については、未実現損益消去に係る税効果につき、国際会計基準に基づく連結財務諸表を作成している企業グループ内に本邦会計基準適用会社がある場合、繰延法から資産負債法への連結修正を行っているが、こうした実務負担の軽減に加え、コンバージェンスの観点からも、資産負債法の適用について再検討頂きたい。 |
2017年8月25日 | 企業会計基準委員会 | 公表/コメント | 実務対応報告公開草案第52号「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い(案)」等に寄せられたコメント | 【主なコメントの概要】 ① 本公開草案では、対象とする権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引が、ストック・オプション会計基準第2項(4)に定める報酬としての性格を持つと考えられるため(実務対応報告公開草案第 17 項から第23項を参照)、当該権利確定条件付き有償新株予約権は、企業が従業員等から払い込まれる金銭の対価及び従業員等から受ける労働や業務執行等のサービスの対価として付与するものと整理し、ストック・オプション会計基準第2項(2)に定めるストック・オプションに該当するものと提案している。この提案に同意するか。同意しない場合は、その理由を記載せよ。 ⇒この提案に同意しない。権利確定条件付き有償新株予約権の発行は、公正な発行価格に対して発行体が現金を対価として受け取り、新株予約権を付与する有価証券取引であり、ストック・オプション会計基準第2項(2)に定めるストック・オプションに該当しない。 ② 本公開草案では、権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引の会計処理について、基本的にストック・オプション会計基準及びストック・オプション適用指針に準拠した取扱いを提案している。この提案に同意するか。同意しない場合は、その理由を記載せよ。 ⇒本公開草案の提案に同意しない。有償新株予約権を付与する取引の投資行為という性質に鑑みると、これをストック・オプション会計基準に準じた取り扱いを行うべきではないと考える。 |
2017年7月20日 | 企業会計基準委員会 | 公開草案 | 企業会計基準公開草案第61号「収益認識に関する会計基準(案)」等の公表 | 【改正の内容】 我が国においては、企業会計原則の損益計算書原則に、「売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。」とされているものの、収益認識に関する包括的な会計基準はこれまで開発されていなかった。一方、国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2018年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては IFRS 第 15 号、FASB においては Topic 606)を公表しており、IFRS 第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される。これらの状況を踏まえ、当委員会は、平成27年3月に開催された企業会計基準委員会において、我が国における収益認識に関する包括的な会計基準の開発に向けた検討に着手することを決定し、その後平成28年2月に、適用上の課題等に対する意見を幅広く把握するため、「収益認識に関する包括的な会計基準の開発についての意見の募集」)を公表した。当委員会では、寄せられた意見を踏まえ、検討を重ね、平成29年7月14日開催の企業会計基準委員会において、以下の企業会計基準及びその適用指針の公開草案の公表を承認した。 ① 企業会計基準公開草案第61号「収益認識に関する会計基準(案)」 ② 企業会計基準適用指針公開草案第61号「収益認識に関する会計基準の適用指針(案)」 【意見募集期限】 2017年10月20日(意見募集終了) |
2017年6月6日 | 企業会計基準委員会 | 公開草案 | 修正国際基準公開草案第4号 「『修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)』の改正案」の公表 |
【改正の内容】 企業会計基準委員会は、国際会計基準審議会(IASB)により公表された会計基準及び解釈指針(以下、会計基準及び解釈指針を合わせて「会計基準等」という。)についてエンドースメント手続を実施し、「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」(以下「修正国際基準」という。)を公表している。現時点で、2016年9月30日までにIASBにより公表された会計基準等のうち、2017年12月31日までに発効するものについてエンドースメント手続を実施した修正国際基準を公表している。今般、当委員会では、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」を主な対象としてエンドースメント手続を実施しており、2017年6月16日に開催した企業会計基準委員会において、修正国際基準公開草案第4号「『修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)』の改正案」の公表を承認した。 【意見募集期限】 2017年8月21日(意見募集終了) |
2017年6月6日 | 企業会計基準委員会 | 公開草案 | 企業会計基準公開草案第60号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(案)」等の公表 | 【改正の内容】 平成10年10月に企業会計審議会から「税効果会計に係る会計基準」が公表され、日本公認会計士協会から当該会計基準に係る実務指針が公表されている。これらの会計基準及び実務指針に基づきこれまで財務諸表の作成実務が行われてきたが、企業会計基準委員会は、基準諮問会議の提言を受けて、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針について、当委員会に移管すべく審議を行っている。このうち、繰延税金資産の回収可能性に関する定め以外の税効果会計に関する定めについて、基本的にその内容を踏襲した上で、必要と考えられる見直しを行うこととし、主として開示に関する審議を重ねてきた。今般、企業会計基準委員会において、以下の企業会計基準及び企業会計基準適用指針の公開草案を承認し、公表した。 ① 企業会計基準公開草案第60号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(案)」 ② 企業会計基準適用指針公開草案第58号「税効果会計に係る会計基準の適用指針(案)」 ③ 企業会計基準適用指針公開草案第59号(企業会計基準適用指針第26号の改正案)「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)」 ④ 企業会計基準適用指針公開草案第60号「中間財務諸表等における税効果会計に関する適用指針(案)」 【意見募集期限】 2017年8月7日(意見募集終了) |
2017年5月31日 | 企業会計基準委員会 | 公表 | 「債権の利回りがマイナスとなる場合の退職給付債務等の計算における割引率に関する当面の取扱い」に関する適正手続きの遵守状況の報告等 | 【内容】 「企業会計基準及び修正国際基準の開発に係る適正手続に関する規則」第29条及び第30条に関する以下の報告が公表された。 <第29条> ・「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」に関する適正手続の遵守状況の報告 ・改正「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」に関する適正手続の遵守状況の報告 ・「リスク分担型企業年金の会計処理等に関する実務上の取扱い」等に関する適正+N10手続の遵守状況の報告 ・「債券の利回りがマイナスとなる場合の退職給付債務等の計算における割引率に関する当面の取扱い」に関する適正手続の遵守状況の報告 <第30条> ・平成28年度における適正手続の遵守状況の総括 |
2017年5月10日 | 企業会計基準委員会 | 公開草案 | 実務対応報告公開草案第52号「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い(案)」等の公表 | 【改正の概要】 近年、企業がその従業員等に対して新株予約権を付与する場合に、当該新株予約権いの付与に伴い当該従業員等が一定の額の金銭を企業に払い込む取引が見られる。当該取引に関する会計処理の取扱いは必ずしも明確ではなかったことを受けて、当委員会では、当該新株予約権を発行する企業の会計処理について審議を行い、平成29年4月28日に公表が承認された。 公表された公開草案は以下のとおりである。 ・実務対応報告公開草案第52号「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い(案)」 ・企業会計基準適用指針公開草案第57号(企業会計基準適用指針第17号の改正案)「払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品に関する会計処理(案)」 【意見募集期限】 2017年7月10日(意見募集終了) |
2017年5月10日 | 企業会計基準委員会 | 実務対応報告公開草案第48号「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い(案)」に寄せられたコメント | 【主なコメントの概要】 ① 公共施設等運営事業は、案件によっては取引規模が巨額に上ること及び運営権設定対象期間が数十年という超長期に渡ることを十分にご留意いただき、会計処理等について再度ご検討いただきたい。 ⇒既に事業を開始している公共施設等運営事業の案件を参考にして、運営権設定期間が超長期である点等も踏まえ、会計処理等を検討している。 ② 延長オプションが行使された場合、その時点で運営権の残存耐用年数の見直しを行い、残存価額を延長後の残存耐用年数で償却するという理解でよいかどうか、取扱いを明らかにすべきと考える。また、運営権対価の見積額に変更がなく、耐用年数の変更のみであっても本公開草案37項と同様に、見積りの変更として過年度に遡及して修正せずに、減価償却を通じて残存耐用年数にわたって費用配分を実施してよいか。 ⇒公共施設等運営権の運営権設定期間は、一般的に超長期にわたるが、延長オプションを行使するか否かの判断は、通常は運営権設定期間の終了直前に行われるものと考えられる。このため、公共施設等運営権制度が、平成23年に改正された民間資金法において新たに設けられた制度である点も考慮すると、現時点において、延長オプションを行使した場合の具体的な取扱いを示す必要性は高くないと考えられる。 | |
2017年5月2日 | 企業会計基準委員会 | 公表 | 実務対応報告第35号「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い」の公表 | 【公表日時】 平成29年4月28日開催の第359回企業会計基準委員会において、標記の「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い」の公表が承認されたので本日公表された。 【改正の内容】 平成28年12月22日の実務対応報告公開草案第48号「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い(案)」の公表」の公表についてを参照 【適用時期】 平成29年5月31日以後終了する事業年度及び四半期会計期間から適用される。 |
2017年4月11日 | 企業会計基準委員会 | 公表 | 改正「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」の公表 | 【公表日時】 企業会計基準委員会では、2014年1月1日から2016年9月30日までにIASBにより公表された会計基準等のうち、2017年12月31日までに発効するものを対象としてエンドースメント手続を実施し、2017年4月10日に標記の改正「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」の公表を承認した。 【改正の内容】 2016年12月6日の修正国際基準公開草案第3号「「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」の改正案」の公表についてを参照 【適用時期】 本改正は、公表日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用する。ただし、公表日を含む連結会計年度に係る連結財務諸表に適用することができる。この場合、四半期連結財務諸表に関しては、翌連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用する。 |
2017年3月17日 |
企業会計基準委員会 |
公表 |
改正「中小企業の会計に関する指針」の公表について |
【公表日時】 日本税理士会連合会を含む関係4団体は、「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小会計指針」という。)の見直しを行い、平成29年3月9日にその公表を承認し、本日、改正「中小企業の会計に関する指針」を公表した。 【改正の内容】 平成28年10月28日の「中小企業の会計に関する指針」の改正に関する公開草案等の公表についてを参照 【適用時期】 公表日以後適用される。 |
2017年3月16日 | 日本公認会計士協会 (会計制度委員会) |
公表 |
税効果会計に関するQ&Aの改正について |
【改正の内容】 企業会計基準委員会から平成29年3月16日付けで公表された企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」に対応するため、所要の見直しを行ったものである。 【適用時期】 公表日以後適用される。 |
2017年3月16日 | 企業会計基準委員会 |
公表 |
企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」の公表 |
【公表日時】 平成29年3月13日開催の企業会計基準委員会において、「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」の公表が承認された。 【改正の内容】 平成28年11月9日の企業会計基準公開草案第59号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準(案)」の公表についてを参照 【適用時期】 公表日以後適用される。 |
2017年3月14日 | 企業会計基準委員会 |
実務対応報告公開草案第51号「債券の利回りがマイナスとなる場合の退職給付債務等の計算における割引率に関する当面の取扱い(案)」に寄せられたコメント
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【主なコメントの概要】 ①「退職給付債務等の計算において、割引率の基礎とする安全性の高い債券の支払見込期間における 利回りが期末においてマイナスとなる場合、利回りの下限としてゼロを利用する方法とマイナスの利回りをそのまま利用する方法のいずれかの方法による。」(本公開草案第2項)の結論については、理論的には同意できないが、「本実務対応報告は、利回りの下限としてゼロを利用する方法とマイナスの利回りをそのまま利用する方法のいずれも認めることを当面の取扱いとして定めたものであり、平成29年3月31日に終了する事業年度から平成30年3月30日に終了する事業年度に限って適用することとした」(本公開草案第16項)と適用期間が限定されていることから、恒久的な取扱いではなく当面の取扱いということで同意する。 ② 退職給付債務等の計算に使用する割引率については、退職給付に関する会計基準の適用指針第24項において、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法や、退職給付の支払見込期間ごとに設定された複数の割引率を使用する方法が例示されている。これらの方法により割引率を算出する際には、イールドカーブを参照して行うことになる。退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法を採用する場合において、本公開草案第2項における利回りの下限 としてゼロを利用する方法による場合、イールドカーブの支払見込期間の利回りがマイナスはそのまま使用して算出した割引率がマイナスになった場合にゼロとする方法、イールドカーブの支払見込期間の利回りがマイナスとなった期間についてゼロとした上で加重平均割引率を算出する方法が考えられる。利回りの下限としてゼロを利用する具体的な方法について想定しているものがあれば明確にしていただきたい。 | |
2017年3月14日 | 企業会計基準委員会 |
実務対応報告公開草案第49号(実務対応報告第18号の改正案)「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い(案)」等に寄せられたコメント |
【主なコメントの概要】 ① 適用時の取り扱いについて 日本の上場企業のIFRS適用増加に向けて、今回の改正実務対応報告がより多くの上場企業に活用されるよう、会計基準変更に関する経過措置として、適用時に過去の連結財務諸表を遡及修正せず、影響額を期首の利益剰余金に加減する方法としていただきたい。 ② 日本企業が指定国際会計基準の任意適用を開始する場合、第1四半期からの移行に加え、年度の有価証券報告書を提出する時点からの移行も認められている。国内子会社等において年度末の有価証券報告書から指定国際会計基準に移行するが、親会社の連結財務諸表作成において本公開草案の提案を翌第1四半期から適用する場合、会計方針の変更の適時性の観点から問題にならないことを明確にすべきと考える。 | |
2017年3月14日 | 企業会計基準委員会 |
実務対応報告公開草案第48号「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い(案)」に寄せられたコメント |
【主なコメントの概要】 ① 見積り変更時の会計処理 重要な見積り変更に伴い、資産及び負債を減額する際、資産について減価償却が進んでいる場合に、負債の減少額が計上されている更新投資に掛かる資産計上額を上回ることも考えられる。このような場合、当該超過額は資産に係る減価償却費の戻しに相当するため、原則として、更新投資に係る資産の減価償却費と同一の区分の損益とすることが考えられるが、そのような理解でよいか確認したい。 ② 運営権設定期間延長時の会計処理 実施契約を変更し、運営権設定期間を延長するとともに運営権対価を追加で支出した場合の会計処理を明確化していただきたい。 | |
2017年2月24日 | 企業会計基準委員会 |
修正国際基準公開草案第3号「「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」の改正案」に寄せられたコメント |
【主なコメントの概要】 削除修正しないという結論に賛同する。しかし、結論の背景が具体的に記載されていないので、かかる結論に至った理由が明確には分からない。修正国際基準(JIMS)が、IASBに対する意見発信の手段の1つであることを踏まえれば、IASBの基準開発において反対意見を提出した項目については、たとえそえがJMISでの削除修正の対象とならなくても、ASBJがエンドースメント手続において検討した過程を、参考資料として公表してはどうか。IASBへの意見発信の基礎になるものと考える。 | |
2017年2月9日 | 企業会計基準委員会 | 企業会計基準公開草案第59号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準(案)」に寄せられたコメント |
【主なコメントの概要】 ① 当事業年度の所得等に対する法人税、住民税及び事業税等に係る会計処理に関する提案に同意するか。 本公開草案で提案されている内容について、基本的に同意する。ただし、本公開草案第4項「法令に従い算定された額」という表現は、企業会計基準委員会における審議において、見積りの要素も含まれ得ることを意図したものと理解しており、かかる表現となった審議の過程を結論の背景において明確に示すべきと考える。 ② 更正等による追徴及び還付に係る会計処理に関する提案に同意するか。 本公開草案の提案に同意する。本公開草案は、監査保証実務指針第63号等における税金の会計処理及び開示に関する部分について基本的にその内容を踏襲しており、現行の実務を変更することを意図したものではないと理解している。 | |
2017年1月27日 | 企業会計基準委員会 | 公開草案 | 実務対応報告公開草案第51号「債券の利回りがマイナスとなる場合の退職給付債務等の計算における割引率に関する当面の取扱い(案)」の公表 | 【改正の内容】 企業会計基準委員会は、国債等の利回りでマイナスが見受けられる状況に関連して、平成28年3月に開催された企業会計基準委員会において、退職給付債務の計算における割引率に関して議論を行い、当該議論の内容を周知するため、同月に議事概要を公表し、また、平成28年7月に開催された企業会計基準委員会において、基準諮問会議より、マイナス金利に係る種々の会計上の論点への対応について、必要に応じて適時に対応を図ることの依頼を受けた。これらを踏まえ、企業会計基準委員会では、必要と考えられる当面の取扱いを明らかにすることを目的として審議を行った結果、「債券の利回りがマイナスとなる場合の退職給付債務等の計算における割引率に関する当面の取扱い(案)」の公表を承認した。 【意見募集期限】 2017年3月3日(意見募集終了) |
2016年12月22日 | 企業会計基準委員会 | 公開草案 | 実務対応報告公開草案第49号(実務対応報告第18号の改正案)「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い(案)」等の公表 | 【改正の内容】 企業会計基準委員会では、基準諮問会議の提言を受けて、実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」及び実務対応報告第24号「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の見直しを検討した結果、以下の実務対応報告の公開草案の公表を承認した。 ①実務対応報告公開草案第49号(実務対応報告第18号の改正案)「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い(案)」 ②実務対応報告公開草案第50号(実務対応報告第24号の改正案)「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い(案)」 【意見募集期限】 2017年2月22日(意見募集終了) |
2016年12月22日 | 企業会計基準委員会 | 公開草案 | 実務対応報告公開草案第48号「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い(案)」の公表 | 【改正の内容】 平成23年に民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)(以下「PFI法」という。)が改正され、公共施設等運営権制度が新たに導入された。これを受けて、公共施設等運営事業(PFI法第2条第6項に規定する公共施設等運営事業をいう。以下同じ。)における運営権者(PFI法第9条第4号に規定する公共施設等運営権を有する者をいう。以下同じ。)の会計処理等について、実務上の取扱いを明らかにすることを目的として審議を行い、「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い(案)」の公表を承認した。 【意見募集期限】 2017年2月22日(意見募集終了) |
2016年12月16日 | 企業会計基準委員会 | 公表 | 実務対応報告第33号「リスク分担型企業年金の会計処理等に関する実務上の取扱い」等の公表 | 【公表日時】 平成28年12月2日開催の企業会計基準委員会において、以下の実務対応報告等の公表が承認された。 ①実務対応報告第33号「リスク分担型企業年金の会計処理等に関する実務上の取扱い」 ②改正企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」 ③改正企業会計基準適用指針第1号「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」 【改正の内容】 2016年6月2日の実務対応報告公開草案第47号「リスク分担型企業年金の会計処理等に関する実務上の取扱い(案)」等の公表についてを参照 【適用時期】 ①実務対応報告第33号「リスク分担型企業年金の会計処理等に関する実務上の取扱い」については、平成29年1月1日以後適用する。 ②改正企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」については、平成29年1月1日以後適用する。 ③改正企業会計基準適用指針第1号「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」については、 ②改正企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」については、平成29年1月1日以後適用する。 |
2016年12月16日 | 企業会計基準委員会 | 実務対応報告公開草案第47号「リスク分担型企業年金の会計処理等に関する実務上の取扱い(案)」等の主なコメントの概要とそれらに対する対応 | 【主なコメントの概要と対応】 ①本公開草案全体を指示するかどうかについて。 本公開草案では、会計処理を検討するにあたって最も重要なリスク対応掛金相当が具体的にどのように算定され、また、会計上の給付水準のどの部分に対応するものか、一定の場合に給付水準の増減がどのように生ずるのかの記述がなく、適切な会計処理の提案がされているか否かの判断が極めて困難である。 ⇒リスク対応掛金額は、制度導入時に財政悪化リスク相当額の範囲内で総額を定めて拠出されるものであり、その額の多寡によって、企業は追加の掛金拠出を要求されないことが想定されているため、リスク対応掛金額の総額の計算方法や給付水準の増減は、退職給付会計上の分類の判定にあたって考慮する必要はないと考えられる。 ②分類の判定及び再判定について。 企業が掛金相当額の他に拠出義務を実質的に負っていないと判断する際の判断基準を明確化することをご検討頂きたい。 ⇒本実務対応報告案の審議の過程において、リスク分担型企業年金を、退職給付会計基準第4項に定める確定拠出制度に分類するにあたっては、企業が一定の掛金相当額の他に拠出義務を実質的に負っていないことについて事実関係に即した判断が求められるが、企業ごとに様々なケースが想定されるため、具体的な判断基準を示すことは困難と考えて、当該基準を示していない。 | |
2016年12月6日 | 企業会計基準委員会 | 公開草案 | 修正国際基準公開草案第3号「「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」の改正案」の公表 |
【改正の内容】 2014年1月1日から2016年9月30日までにIASBにより公表された会計基準等のうち2017年12月31日までに発効するものを対象としてエンドースメント手続を実施しており、2016年12月2日に開催した第350回企業会計基準委員会において、修正国際基準公開草案第3号「「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」の改正案」の公表を承認した。 【意見募集期限】 2017年2月6日(意見募集終了) |
2016年11月9日 | 企業会計基準委員会 | 公開草案 | 企業会計基準公開草案第59号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準(案)」の公表 | 【改正の内容】 平成27年12月に企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」を公表し、その後、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針のうち当該適用指針に含まれないものについて、企業会計基準委員会に移管すべく審議を行っている。当該審議においては、監査・保証実務委員会実務指針第63号「諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い」についても税効果会計に関連するため、併せて企業会計基準委員会の会計基準として開発することとし、審議を行ってきたが、平成28年11月4日開催の第348回企業会計基準委員会において、「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準(案)」の公表を承認した。 【意見募集期限】 平成29年1月10日(意見募集終了) |
2016年10月28日 | 企業会計基準委員会 | 公開草案 | 「中小企業の会計に関する指針」の改正に関する公開草案等の公表について | 【改正の内容】 現行の中小会計指針第89項にある「今後の検討事項」(資産除去債務)への対応として、固定資産の項目に新たに敷金に関する会計処理を明記した(本公開草案第39項)。また、税効果会計においては、平成27年12月28日に企業会計基準委員会から企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」が公表されたことに伴い、関連項目の修正を行った。 【意見募集期限】 平成28年11月28日(意見募集終了) |
2016年9月28日 | 企業会計基準委員会 | 公表 | リサーチ・ペーパー第2号「のれん及び減損に関する定量的調査」の公表 | 【内容】 2005年から2014年までの期間における米国、欧州、日本及び豪州における4つの主要な株価指数を構成する会社について、株価指数を構成する合計1,280社のうち、一定の会社を除く1,069社を調査対象としている。本調査においては、次の項目に関するデータを示している。 (1) 2005年から2014年までの株価指数別ののれんの金額及び1社当たりののれんの金額の推移 (2) 2005年から2014年までの純資産に対するのれんの割合及び時価総額に対するのれんの割合の推移 (3) 2005年から2014年までの時価総額をのれん、のれん控除後の純資産、未認識の価値に分解した場合の推移 (4) 2005年から2014年までの減損と株価指数のポイント又は価格との比較の推移、及び前年末ののれんの金額に対する減損(該当がある場合、償却を含む)損失の割合の推移 (5) 2014年における業種別の1社当たりののれん金額、及び純資産に対するのれんの割合 |
2016年6月17日 | 企業会計基準委員 | 公表 | 実務対応報告第32号「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」の公表 | 【公表日時】 本実務対応報告につき、平成28年4月22日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、当委員会に寄せられたコメントを検討し、公開草案の修正を行った上で公表するに至ったものである。 【内容】 実務対応報告公開草案第46号「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い(案)」の公表についてを参照 【適用時期】 本実務対応報告は、公表日以後最初に終了する事業年度のみに適用する。ただし、平成28年4月1日以後最初に終了する事業年度が本実務対応報告の公表日前に終了している場合には、当該事業年度に本実務対応報告を適用することができる。 |
2016年6月17日 | 企業会計基準委員 | 実務対応報告公開草案第46号「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い(案)」の主なコメントの概要とそれらに対する対応 | 【主なコメントの概要と対応】 ①本公開草案第2項において適用対象となる企業は、「法人税法に規定する普通償却限度相当額を減価償却費として処理している企業」であることが示されているが、日本公認会計士協会が公表している監査・保証実務委員会実務指針第81号「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」における「法人税法に規定する普通償却限度額を正規の減価償却費として処理している企業」と範囲が異ならないか確認したい。 ⇒本実務対応報告第2項に定める「法人税法に規定する普通償却限度額相当額を減価償却費として処理している企業」は、監査・保証実務委員会実務指針第81号「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」における「法人税法に規定する普通償却限度額を正規の減価償却費として処理している企業」と異なることを意図したものではない。 ②本公開草案第2項において、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱うのは、「平成28年4月1日以後に取得する当該資産に係る減価償却方法を定額法に変更するとき」と定められている。平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備又は構築物のうち、一部の資産について減価償却方法は定率法のまま変更せず、残りの資産について定額法に変更する場合であっても、本公開草案を適用することが認められるか明らかにすることが望ましいと考える。 ⇒本実務対応報告第2項では、すべての建物附属設備及び構築物の両方に係る減価償却方法について定率法を採用している場合、平成28年4月1日以後に取得するすべての建物附属設備及び構築物の両方に係る減価償却方法を定額法に変更するときは、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱うことを基本的に意図している。このため、寄せられたコメントを踏まえ、本実務対応報告第2項を「当該すべての資産」と修正する。 | |
2016年6月9日 | 企業会計基準委員会 | 「収益認識に関する包括的な会計基準の開発についての意見の募集」に寄せられたコメント | 【主なコメントの概要】 ・適用範囲の明確化 「顧客との契約から生じる収益(IFRS第15号およびASC Topic 606)」(以下、「IFRS第15号」という。)では、IFRS第15号の適用対象外となる取引を限定列挙している。包括的な収益認識基準(以下、「新基準」という。)の開発にあたっては、IFRS第15号で適用対象外として限定列挙されている取引について、新基準の適用対象から除外されることを明確にしていただきたい(一般社団法人全国銀行協会)。 ・国際的な整合性の考慮、IFRS第15号の体系の評価等を理由として、IFRS第15号を出発点とすることに同意します。一方、IFRS を任意適用し IFRS第15号の導入を検討している会社からは、(特に)履行義務の識別・契約変更・収益の認識のタイミングといった論点で、判断がより多く求められ、ガイダンスを求める声が聞かれます。また、上場会社が約3500社、会社法大会社が約10,000社あることを踏まえると、新たな収益認識に関する包括的な会計基準の影響は広範に及ぶものと考えます。そのため、最終的に日本基準として同等の基準を採用する場合には、会計方針の選択に係る米基準と同様の容認規定(例:出荷・配送サービスを別個の履行義務として識別しないことの容認)等、実務に配慮したガイダンスを設けることにより、混乱を生じさせない工夫が必要です(有限責任あずさ監査法人)。 | |
2016年6月7日 | 企業会計基準委員会 | 実務対応報告公開草案第46号「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い(案)」に寄せられたコメント | 【主なコメントの概要】 ・平成 28 年度税制改正に対応して減価償却方法を変更する場合の取扱いを明らかにする本公開草案の内容に賛成する。減価償却に関して、これまでいわゆる税法基準による会計処理が実務上一定の範囲で認められてきたこと等を踏まえると、今般の税制改正を要因とする減価償却方法の変更に限って会計基準等の改正に伴う会計方針の変更とする取扱いについては、監査及び会計実務の安定的な運用確保の観点から一定の合理性があると考える(日本公認会計士協会)。 ・本実務対応報告は、公表日以後最初に終了する事業年度のみに適用される(本公開草案第5項)。このため、公表日以後最初に終了する事業年度に平成 28 年4月1日以後取得した建物附属設備又は構築物がない場合、当該事業年度への影響はないことになるが、その場合でも翌事業年度以後将来の期間に影響を及ぼす可能性があるときは本公開草案第4項の注記が必要であるということでよいか。また、このような場合、平成28年4月1日以後初めて建物附属設備又は構築物を取得した将来の年度においては、本公開草案第4項の注記は不要ということでよいか(日本公認会計士協会)。 | |
2016年6月2日 | 企業会計基準委員会 | 公開草案 | 実務対応報告公開草案第47号「リスク分担型企業年金の会計処理等に関する実務上の取扱い(案)」等の公表 | 【内容】 平成27年6月30日に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂 2015」に基づき実施される施策として、新たな確定給付企業年金の仕組みが平成 28 年度に導入される予定である。これを受けて、企業会計基準委員会では、当該企業年金について、これまで公表されている会計基準等における取扱いを踏まえて、必要と考えられる会計処理等を明らかにすることを目的として審議を行った。 【意見募集期限】 2016年8月2日(意見募集終了) |
2016年4月22日 | 企業会計基準委員会 | 公開草案 | 「収益認識に関する包括的な会計基準の開発についての意見の募集」の公表 | 【内容】 企業会計基準委員会は、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」を踏まえた収益認識に関する包括的な会計基準の開発に向けた検討を開始している。収益認識に関する包括的な会計基準を開発することは、会計基準の体系の整備につながり、日本基準の高品質化及び企業間の財務諸表の比較可能性を向上させること等に寄与すると考えらる。一方で、財務諸表作成者である企業にとって適用上の課題が生じることも想定され、当委員会ではこうした懸念に適切に対応するために、検討の初期の段階で、仮にIFRS第15号と同様の内容を我が国における収益認識に関する包括的な会計基準として導入した場合に生じ得る適用上の課題や今後の検討の進め方に対する意見を幅広く把握するため、意見募集文書を公表することとした。 【意見募集期限】 2016年5月31日(意見募集終了) |
2016年4月22日 | 企業会計基準委員会 | 公開草案 | 実務対応報告公開草案第46号「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い(案)」の公表 | 【内容】 平成28年度税制改正において、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物の法人税法上の減価償却方法について定率法が廃止され、定額法のみとなる見直しが行われた。これを受けて、当該税制改正に合わせ、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物から減価償却方法を定額法に変更する場合に、当該減価償却方法の変更が正当な理由に基づく会計方針の変更に該当するか否かに関して質問が寄せられたことから、企業会計基準委員会では、必要と考えられる取扱いについて緊急に審議を行った。 【意見募集期限】 2016年5月23日(意見募集終了) |
2016年3月28日 | 企業会計基準委員会 | 公表 | 改正企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の公表 | 【改正の内容】 企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」を早期適用した場合の翌年度に係る四半期連結財務諸表及び四半期個別財務諸表における比較情報の取扱いの意図を明確にするために、所要の改正を行ったものである |
2016年3月25日 | 日本公認会計士協会 (会計制度委員会) |
公表 | 会計制度委員会報告第6号「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」、同第10号「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」、同第11号「中間財務諸表等における税効果会計に関する実務指針」、同第14号「金融商品会計に関する実務指針」、税効果会計に関するQ&A及び土地再評価差額金の会計処理に関するQ&Aの改正について | 【改正の内容】 本改正は、企業会計基準委員会から公表された企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(以下、「回収可能性適用指針」という。)及び企業会計基準適用指針第27号「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」(以下、「税率適用指針」という。)に対応するため、関連する規定の整理、字句の見直し等を行ったものである。 【適用時期】 回収可能性適用指針については、平成28年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用する。ただし、平成28年3月31日以後終了する連結会計年度及び事業年度の年度末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表から適用することができる(早期適用)。 税率適用指針については、平成28年3月31日以後終了する連結会計年度及び事業年度の年度末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表から適用する。 今般の会計制度委員会報告第6号、第10号、第11号、第14号、税効果会計に関するQ&A及び土地再評価差額金の会計処理に関するQ&Aの各種改正の適用時期については、上記回収可能性適用指針及び税率適用指針の適用時期に合わせて適用される。 |
2016年3月23日 | 企業会計基準委員会 | 企業会計基準適用指針公開草案第55号「税効果会計に適用する税率に関する適用指針(案)」の主なコメントの概要とそれらに対する対応 | 【コメントの内容(一部抜粋)】 ①制限税率と標準税率に相当の幅が生じた場合の考え方 平成27年12月24日に閣議決定された「平成 28 年度税制改正の大綱」(以下「平成 28年度税制改正大綱」という。)によれば、地方法人特別税等に関する暫定措置法適用後の税率について、法人事業税(所得割)の制限税率は標準税率の 1.2 倍から2倍に引き上げるとされている。今回の税制改正のように制限税率と標準税率に相当の幅が生じた場合においても、超過課税による税率について、本公開草案第 7 項及び第 8 項の取扱いのままでよいか、再度検討し、適用指針で取扱いを明示して頂きたい。 ②開示後発事象の取扱い 決算日後において税制改正が国会で成立した場合、当該税制改正項目は開示後発事象に該当する旨、本文又は結論の背景へ明示いただきたい。 【対応策(一部抜粋)】 ① 本適用指針第 8 項において、超過課税による税率の算定方法を定めるにあたっては、事業税の標準税率に対する制限税率の割合が改正されることは想定されていなかったが、仮に、税制改正の趣旨や過年度の超過課税による税率の決定方法を勘案して他の合理的な方法があれば当該方法により算定することを妨げるものではない。この点を明らかにするため本公開草案の第 8項及び第 19 項(本適用指針第 8 項及び第 21 項)の記載を修正した。 ② 本適用指針第 23 項(本公開草案の第 21 項)では、「この結果、第 4 項から第 9 項による税率を用いて決算を行い、かつ、決算日後に当該 税率の変更を伴う法律が成立した場合は、税効果会計基準に従って、その内容及び影響を注記することとなる。」と記載されており、決算日後において法律が国会で成立した場合の取扱いを明らかにしている。左記のコメントを踏まえて、当該事項を本適用指針第 10 項に追加して記載することとした。 | |
2016年3月14日 | 企業会計基準委員会 | 公表 | 企業会計基準適用指針第27号「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」の公表 | 【改正の内容】 日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針のうち企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に含まれないものについて、企業会計基準委員会に移管すべく審議を行った。このうち税効果会計に適用する税率の取扱いについて、実務上の課題があるため、他に先行して関連する適用指針を開発することとし、審議を重ね、2016年3月14日付で企業会計基準適用指針第27号「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」公表した。 【適用時期】 平成28年3月31日以後終了する連結会計年度及び事業年度の年度末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表から適用する。 |
2016年2月24日 | 企業会計基準委員会 |
企業会計基準適用指針公開草案第55号「税効果会計に適用する税率に関する適用指針(案)」に寄せられたコメント | 【内容】 平成27年12月10日に公表された企業会計基準適用指針公開草案第55号「税効果会計に適用する税率に関する適用指針(案)」についてのコメントが企業会計基準委員会に寄せれら公表された。 【主な質問事項】 ・本公開草案第7項(2)②イに定める差分を考慮する税率の算定について(第7項、第8項及び設例2) ・ 中間(連結)財務諸表及び四半期(連結)財務諸表における適用時期について(本公開草案第10項) | |
2016年2月4日 | 企業会計基準委員会 | 「収益認識に関する包括的な会計基準の開発についての意見の募集」の公表 | 【内容】 企業会計基準委員会は、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」を踏まえた収益認識に関する包括的な会計基準の開発に向けた検討を開始した。収益認識に関する包括的な会計基準を開発することは、会計基準の体系の整備につながり、日本基準の高品質化及び企業間の財務諸表の比較可能性を向上させること等に寄与すると考えらる。一方で、財務諸表作成者である企業にとって適用上の課題が生じることも想定され、企業会計基準委員会ではこうした懸念に適切に対応するために、検討の初期の段階で、仮にIFRS第15号と同様の内容を我が国における収益認識に関する包括的な会計基準として導入した場合に生じ得る適用上の課題や今後の検討の進め方に対する意見を幅広く把握するため、標記の意見募集文書を公表した。 【意見募集期限】 2016年5月31日 | |
2016年2月2日 | 日本公認会計士協会 (中小事務所等施策調査会) |
公表 | 改正「中小企業の会計に関する指針」の公表について | 【公表日時】 日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の関係4団体が主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」(以下「委員会」という。)は、「中小企業の会計に関する指針」の見直しを行い、平成27年1月26日の委員会においてその公表が承認され、本日『改正「中小企業の会計に関する指針」』を公表した。 【改正の内容】 平成27年10月2日付の「「中小企業の会計に関する指針」の改正に関する公開草案等の公表について」を参照 |
2015年12月18日 | 企業会計基準委員会 | 会計基準 | 企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の公表 | 【公表日時】 平成27年12月25日開催の企業会計基準委員会において、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の公表が承認された。 【改正の内容】 平成27年5月26日「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)」の改正に関する公開草案の公表についてを参照 【適用時期】 平成28年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用される。ただし、平成28年3月31日以後終了する連結会計年度及び事業年度の年度末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表から適用することができる。 |
2015年12月10日 | 企業会計基準委員会 | 公開草案 | 企業会計基準適用指針公開草案第55号「税効果会計に適用する税率に関する適用指針(案)」の公表 | 【改正内容】 平成27年5月に企業会計基準適用指針公開草案第54号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)を公表後、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針のうち、回収可能性適用指針案に含まれないものについて、企業会計基準委員会に移管すべく審議を行ってきた。このうち、税効果会計に適用する税率の取扱いについて、実務上の課題があるため、他に先行して関連する適用指針を開発することとし、審議を重ねてきた。 【意見募集期限】 2016年2月10日(意見募集終了) |
2015年10月2日 | 企業会計基準委員会 | 公開草案 | 「中小企業の会計に関する指針」の改正に関する公開草案等の公表について | 【改正内容】 誤謬の訂正の注記において、企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」に基づく会計処理を行わない場合には、当該注記が要求されないことが明確化されました(第82項)。また、重要性の原則(第9項(2))、固定資産の減損会計(第36項)、税効果会計(第61項)に関する記載についても明確化を図る観点から見直しを行った。 【今後の検討事項】 資産除去債務会計基準が金融商品取引法適用会社等に対して適用されてから5年が経過したことを勘案し、今後、資産除去債務を「各論」の一項目として取扱うかどうかについて、中小企業関係者の意見を踏まえ、コスト・ベネフィットも考慮して検討を行う。 【意見募集期限】 2015年11月2日(意見募集終了) |
2015年8月21日 | 日本公認会計士協会 (会計制度委員会) |
「我が国の財務諸表の表示・開示に関する検討について」に寄せられた意見の公表 | 【公表日時】 平成27年4月16日付けで「我が国の財務諸表の表示・開示に関する検討について」の意見を公表した。 | |
2015年5月28日 | 日本公認会計士協会 (会計制度委員会) |
Q&A | 「税効果会計に関するQ&A」の改正について | 【公表日時】 日本公認会計士協会は、平成27年5月26日に「税効果会計に関するQ&A」の改正を公表した。 【改正の内容】 平成27年4月3日付の「税効果会計に関するQ&A」の改正について(公開草案)を参照 |
2015年5月26日 | 企業会計基準委員会 | 公開草案 | 企業会計基準適用指針公開草案第54号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)」の公表 | 【改正の内容】 ・日本公認会計士協会における税効果会計に関する会計上の実務指針及び監査上の実務指針(会計処理に関する部分)からの移管の範囲 ・企業の分類に応じた繰延税金資産の回収可能性に関する取扱い 【意見募集期限】 2015年7月27日(意見募集終了) |
2015年4月27日 | 企業会計基準委員会 | 会計基準 | 改正「中小企業の会計に関する指針」の公表について | 【公表日時】 日本税理士会連合会等を含む4団体は、平成27年4月21日に「中小企業の会計に関する指針」の改正を公表した。 【改正の内容】 平成27年1月14日「中小企業の会計に関する指針」の改正に関する公開草案の公表についてを参照 |
2015年4月16日 | 企業会計基準委員会 | 企業会計基準公開草案第57号(企業会計基準第1号の改正案)「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準(案)」等の主なコメントの概要とそれらに対する対応 | 【主なコメントの概要】 「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の会計方針の変更に関する注記(会計基準等の改正に伴う会計方針の変更)10.(5)及び(その他の会計方針の変更)11.(3)で要求される『1株当たり情報に対する影響額』についても、元となる注記(1株当たり情報)に対する補足する役割の注記と考えられるため、本改正案に追加することを検討していただきたい。 【主なコメントに対する対応】 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更については、財務諸表等規則第8条の3第1項において会計基準と同様の定めが設けられている。また、その他の会計方針の変更については、財務諸表等規則第8条の3の2において会計基準と同様の定めが設けられている。これらの定めから開示の要否は明確と考えられるため、特段の対応を行わないこととした。 | |
2015年4月16日 | 企業会計基準委員会 | 企業会計基準適用指針公開草案第52号(企業会計基準適用指針第25号の改正案)「退職給付に関する会計基準の適用指針(案)」の主なコメントの概要とそれらに対する対応 | 【主なコメントの概要】 第112-2項では簡便法による退職給付債務の計算において、第119-2項では自社の負担に属する年金資産等の計算において、数理債務の額を用いる場合の留意事項を述べている。しかし、厚生年金基金の数理債務には代行部分の給付に関する債務が含まれていないにもかかわらず、この記載では厚生年金基金において数理債務のみ考慮すれば足りるというような誤解が生じうると考えられる。 【主なコメントに対する対応】 コメントを踏まえ、簡便法による退職給付債務の計算及び自社の負担に属する年金資産等の計算において、厚生年金基金の貸借対照表に表示されている「最低責任準備金」(負債)の額も勘案するよう、本適用指針の第112-2項及び第119-2項を修正する。 | |
2015年4月16日 | 企業会計基準委員会 | 実務対応報告公開草案第44号(実務対応報告第18号の改正案)「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い(案)」の主なコメントの概要とそれらに対する対応 | 【主なコメントの概要】 (在米子会社の会計方針の統一の要否の明確化) FASB-ASC Topic 350 では、非公開会社ののれんの償却と非償却の選択は「会計方針の選択」とされておりその後の継続適用が要求されているようである。わが国の基準では、「同一環境下で行われた同一性質の取引等について親会社及び子会社が採用する会計方針は、原則として統一しなければならない」とされており、在米子会社において計上されるのれんについては、償却か非償却の何れかに統一されると考えられるが、その旨確認したい。また、この在米子会社の会計方針の統一の要否については、最終公表される実務対応報告に理由とともに明示すべきである。 【主なコメントに対する対応】 在米子会社においてのれんを償却してない場合には、本実務対応報告に基づき連結財務諸表上、償却するように修正することが求められる。これにより、すべての在外子会社は、連結財務諸表上、償却処理に統一されることになる。そのため、連結財務諸表の観点からは、在米子会社におけるのれんに関する会計方針の統一は求められないと考えられる。 | |
2015年4月16日 | 企業会計基準委員会 | 実務対応報告公開草案第43号(実務対応報告第31号の改正案)「リース手法を活用した先端設備等投資支援スキームにおける借手の会計処理等に関する実務上の取扱い(案)」の主なコメントの概要とそれらに対する対応 | 【主なコメントの概要】 契約の変更の時点を示す用語として、「契約変更時」と「契約変更日」が混在して使用されており、用語の統一を検討されたい。【主なコメントに対する対応】 コメントを踏まえ、「契約変更日」で用語の統一を行うこととした。 | |
2015年4月16日 | 日本公認会計士協会 (会計制度委員会) |
「我が国の財務諸表の表示・開示に関する検討について」の公表について | 【公表の経緯】 現在、国際会計基準審議会(IASB)や米国会計基準審議会(FASB)をはじめ、世界各国の会計基準設定主体等において財務諸表における開示についての議論が行われており、それに対し日本公認会計士協会が意見募集を行った。 【意見募集期限】 2015年6月17日(意見募集終了) | |
2015年4月16日 | 日本公認会計士協会 (会計制度委員会) |
Q&A | 会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」及び「金融商品会計に関するQ&A」の改正について | 【公表日時】 日本公認会計士協会は、平成27年4月14日に「金融商品会計に関する実務指針」及び「金融商品会計に関するQ&A」の改正を公表した。 【改正の背景及び内容】 平成27年2月6日付の「金融商品会計に関する実務指針」及び「金融商品会計に関するQ&A」の改正について(公開草案)を参照 【改正後のQ&Aの適用時期】 平成27年4月14日以後に適用する。 |
2015年4月3日 | 日本公認会計士協会 (会計制度委員会) |
公開草案 | 「税効果会計に関するQ&A」の改正について(公開草案) | 【改正の内容】 ・平成27年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)において、法人税法が一部改正され、外国子会社配当益金不算入制度において外国子会社における損金算入される配当等の額が適用除外とされたことに伴いQ12を見直した。 ・平成26年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)において、復興特別法人税が1年前倒しで廃止されることに伴いQ14を削除した。 【意見募集期限】 2015年6月17日(意見募集終了) |
2015年3月26日 | 企業会計基準委員会 | 会計基準 | 改正企業会計基準第1号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」等の公表 | 【公表日時】 企業会計基準委員会は、平成27年3月20日に改正企業会計基準第1号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」等を公表した。 【改正の内容】 平成27年3月11日付の企業会計基準公開草案第57号(企業会計基準第1号の改正案)「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準(案)」等に対するコメントの公表についての【改正の内容】参照 【適用時期】 平成27年3月20日以後最初に終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から適用する。 |
2015年3月26日 | 企業会計基準委員会 | 会計基準 | 改正企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会計基準の適用指針」の公表 | 【公表日時】 企業会計基準委員会は、平成27年3月20日に「改正企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会計基準の適用指針」を公表した。 【改正の内容】 平成27年3月11日付の企業会計基準適用指針公開草案第52号(企業会計基準適用指針第25号の改正案)「退職給付に関する会計基準の適用指針(案)」に対するコメントの公表についての【改正の内容】参照 【適用時期】 平成27年3月20日以後最初に終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から適用する。 |
2015年3月26日 | 企業会計基準委員会 | 会計基準 | 改正実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の公表について | 【公表日時】 企業会計基準委員会は、平成27年3月20日に改正実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」を公表した。 【改正の内容】 平成27年3月11日付の実務対応報告公開草案第44号(実務対応報告第18号の改正案)「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い(案)」に対するコメントの公表についての【改正の内容】参照 |
2015年3月11日 | 企業会計基準委員会 | 会計基準 | 改正実務対応報告第31号「リース手法を活用した先端設備等投資支援スキームにおける借手の会計処理等に関する実務上の取扱い」の公表について | 【公表日時】 企業会計基準委員会は、平成27年3月6日に改正実務対応報告第31号「リース手法を活用した先端設備等投資支援スキームにおける借手の会計処理等に関する実務上の取扱い」を公表した。 【改正の内容】 平成27年2月6日付の実務対応報告公開草案第43号(実務対応報告第31号の改正案)「リース手法を活用した先端設備等投資支援スキームにおける借手の会計処理等に関する実務上の取扱い(案)」に対するコメントの公表についての【改正の内容】参照 |
2015年3月11日 | 企業会計基準委員会 | 企業会計基準公開草案第57号(企業会計基準第1号の改正案)「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準(案)」等に対するコメントの公表について | 【改正の内容】 「取締役会等の決議後消却手続を完了していない自己株式」、「無償取得した自己株式」、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引」について、注記事項の見直しが行われている。 【意見募集期限】 2015年2月24日(意見募集終了) | |
2015年3月11日 | 企業会計基準委員会 | 企業会計基準適用指針公開草案第52号(企業会計基準適用指針第25号の改正案)「退職給付に関する会計基準の適用指針(案)」に対するコメントの公表について | 【改正の内容】 平成24年1月31日付で厚生労働省通知が発出され厚生年金基金及び確定給付企業年金における財務諸表の表示方法の変更が行われたことに伴い、必要と考えられる改正を行うものである。 【意見募集期限】 2015年2月24日(意見募集終了) | |
2015年3月11日 | 企業会計基準委員会 | 実務対応報告公開草案第44号(実務対応報告第18号の改正案)「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い(案)」に対するコメントの公表について | 【改正の内容】 平成26年1月に改正された米国におけるのれんに関する会計基準への対応及び平成26年9月に改正された企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」への対応を行っている。 【コメント募集期限】 2015年2月24日(意見募集終了) | |
2015年2月6日 | 日本公認会計士協会 (会計制度委員会) |
公開草案 | 会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」及び「金融商品会計に関するQ&A」の改正について(公開草案) | 【改正の背景】 企業会計基準委員会において、「ヘッジ会計の限定的な見直し」をテーマとして、ヘッジ関連規定の修正の検討が行われたことに伴い、その取扱いを明確にするために、金融商品会計実務指針及び金融商品会計Q&Aの改正を行うものである。 【改正の内容】 ・金融商品会計実務指針 「異なる商品間でのヘッジ」が認められるか否かに関して、他に適当なヘッジ手段がない場合には、事前の有効性の予測を前提として、ヘッジ対象と異なる類型のデリバティブ取引をヘッジ手段とすることができることについて、金融商品会計実務指針第143項に一文を追加した上で、結論の背景に第314-2項を新設した。 ・金融商品会計Q&A 「ロールオーバーを伴う取引に関するヘッジ会計の適格性」に関して、取扱いが明確なケースについて、金融商品会計Q&AにQを新設した。 【意見募集期限】 2015年3月9日(意見募集終了) |
2015年2月6日 | 企業会計基準委員会 | 実務対応報告公開草案第43号(実務対応報告第31号の改正案)「リース手法を活用した先端設備等投資支援スキームにおける借手の会計処理等に関する実務上の取扱い(案)」に対するコメントの公表について | 【改正の内容】 ・ファイナンス・リース取引がどうかの再判定 リース取引開始日後に契約内容が変更された場合のファイナンス・リース取引かオペレーティング・リース取引かの再判定にあたっては、契約変更日に、契約変更後の条件に基づいて当初のリース取引開始日に遡って判定を行う。 ・オペレーティング・リース取引からファイナンス・リース取引への変更 リース取引開始日後に契約内容が変更された結果、オペレーティング・リース取引からファイナンス・リース取引となった場合については、契約変更日より通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。 【コメント募集期限】 2015年1月21日(意見募集終了) | |
2015年2月4日 | 日本公認会計士協会 (会計制度委員会) |
「実務対応報告公開草案第44号(実務対応報告第18号の改正案)「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い(案)」に対する意見について | 【内容】 平成26年12月24日に企業会計基準委員会は「実務対応報告公開草案第44号(実務対応報告第18号の改正案)「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い(案)」」を公表し、広く意見募集を行った。 これについて日本公認会計士協会は、当該当面の取扱い(案)に対する意見を取りまとめ、平成27年2月4日付けで企業会計基準委員会に提出した。 | |
2015年1月16日 | 企業会計基準委員会 | 会計基準 | 改正実務対応報告第5号 「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する 当面の取扱い(その 1)」及び 改正実務対応報告第7号 「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する 当面の取扱い(その2)」の公表について | 【改正経緯】 企業会計基準委員会は、平成26年度税制改正において、地方法人税が創設されたことに伴い、これまで公表した連結納税制度に関する実務対応報告の見直しを検討した。 【改正の内容】 平成26年度税制改正における地方法人税の創設に伴い記載内容を改正するものであり、連結納税制度を適用している場合の税効果会計の考え方について変更を行ったものではない。 |
2015年1月14日 | 企業会計基準委員会 | 公開草案 | 「中小企業の会計に関する指針」の改正に関する公開草案の公表について | 【改正の内容】 企業会計基準委員会が公表した各種の企業会計基準のうち、企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」に対応した用語の見直し等を行っている。 【意見募集期限】 2015年2月13日(意見募集終了) |